- 任意整理をするにはある程度の収入が必要
- 弁護士・司法書士に任意整理の依頼を断られることもある
- 任意整理に応じない債権者もいる
- 任意整理を成功させるには専門家によるサポートが重要
任意整理は、債務整理の手続きの中でも最も手軽に行うことができて、専門家への依頼費用も安くて済みます。債務整理を決意した人の多くが、まずは任意整理によって借金問題を解決することを望みます。
ただ、借金を抱えている人の全てが任意整理が可能なわけではありません。元金を5年以内に分割返済できない場合や、相手が交渉に応じない場合は任意整理ができません。
この記事では任意整理ができないケースについて解説していきます。
任意整理で和解できない原因は大きく分けて3つ
任意整理で和解できない原因には、大きく分けて次の3つがあります。
- 弁護士・司法書士に依頼を断られる場合
- 債権者が任意整理に応じないか、応じにくい場合
- 自分の事情による場合
以下、それぞれの原因について詳しくご説明します。
弁護士・司法書士に依頼を断られる場合
任意整理は自分で行うこともできますが、専門的な知識や交渉力が必要であり、時間と手間も要します。そのため、弁護士・司法書士といった専門家に依頼するのが一般的です。
しかし、場合によっては弁護士・司法書士に依頼を断られることがあります。それは、以下のようなケースです。
- 依頼費用が払えない
- 事務所からの連絡に応じない
- 専門家の指示を守らない
依頼費用が払えない
弁護士・司法書士はボランティアで債務整理を引き受けているわけではないので、依頼するためには費用がかかります。
この点、法律相談料や着手金を無料としている事務所や、費用の分割払いに応じている事務所も多くあります。そういった事務所を探せば、依頼の際にまとまった費用が準備できなくても任意整理を依頼することは可能です。
しかし、相応の費用の支払いはいずれ必要になります。任意整理後も借金の返済で精一杯で、専門家への依頼費用を支払う目処が立たない場合は、任意整理を引き受けてくれません。
事務所からの連絡に応じない
弁護士・司法書士に依頼した後、事務所からの連絡に応じなくなる人が存在します。
借金問題について責任を持って解決するためには、連絡を密にして打ち合わせを行うことが必要不可欠です。
それにもかかわらず、事務所からの連絡に応じない依頼者とは信頼関係を保つことができません。
そのため、一度引き受けた依頼であっても、信頼関係の破壊を理由に専門家が辞任することがあります。
専門家の指示を守らない
事務所からの連絡には応じるものの、弁護士・司法書士の指示を守らない依頼者もしばしばいます。
弁護士・司法書士は、任意整理の依頼を受けた案件を適切な解決に導くために、例えば以下のような指示を依頼者に対して与えることがあります。
- 新たな借り入れをしない(クレジットカードの使用を含む)
- 家計表を作成して収支を管理する
- 節約または増収によって返済資金を確保する
専門家が出した指示を依頼者が守らない場合は、案件の処理が不可能となることもあります。
したがって、このような場合も専門家が辞任をすることがあります。
債権者が任意整理に応じない場合
任意整理ができない原因の2つ目として、債権者(貸金業者)が任意整理に応じない、または応じにくいという場合があります。
任意整理には債権者との交渉によって柔軟な解決が可能というメリットがあります。しかし、以下のようなケースでは債権者が交渉に応じない、または応じにくいために任意整理ができないという結果に終わってしまいます。
- 任意整理には応じない方針の業者
- 厳しい条件でしか和解しない業者
- ほとんど返済していない場合
- 担保を供している場合
- 貸付金利が低い場合
- 既に任意整理をしている場合
任意整理には応じない方針の業者
ほとんどの貸金業者は任意整理に応じてくれますが、中には会社の方針で任意整理には応じない業者もいます。代表的な業者として、以下の業者が挙げられます。
- フクホー(消費者金融)
- しんわ(消費者金融)
- 日本保証(債権回収業者)
交渉に応じて貰えなければ任意整理は諦めるほかありません。
厳しい条件でしか和解しない業者
任意整理には応じるものの、例えば以下のような厳しい条件でしか和解しない業者もいくつか存在します。
- 返済期間の延長はほとんど認めない
- 遅延損害金のカットには応じない
- 将来利息ゼロでは和解に応じない(例えば、年5%の利息を求めるなど)
その結果、和解をしても借金返済の負担があまり軽減しないため、任意整理をしても失敗してしまうことがあります。
ほとんど返済していない場合
借りた後に一度も返済していない場合は、債権者から「はじめから返さないつもりで借りたのではないか」と判断され、任意整理に応じてもらえない可能性があります。
何度かは返済したものの取引期間が短く、あまり返していないような場合も任意整理に難色を示されることがあります。
この場合はある程度返済してから任意整理を申し込めば、交渉に応じて貰える可能性が大きくなります。
担保を供している場合
物的担保を供している借金についても、債権者は任意整理に応じません。返済が滞ったときのために担保を取っているのですから、通常、任意整理に応じることはありません。
物的担保がついた借金の例としては、以下のようなものがあります。
- 不動産担保ローン(抵当権)
- 自動車ローン(所有権留保)
不動産担保ローンを支払えなくなると抵当権を実行されて競売が行われます。自動車ローンを支払えない場合は、車を引き揚げられて売却されます。
貸付金利が低い場合
もともと貸付金利が利息制限法所定の上限金利よりも大幅に低い借金として、例えば以下のようなものがあります。
- 銀行系カードローン
- 事業ローン
これらのローンについては任意整理することは可能ですが、もともと金利が低いため利息をほとんど減額できません。
返済期間も長期に設定されていることが多いため、返済期間の大幅に延長してもらうことは難しくなっています。
そのため、任意整理をしても毎月の返済額が大幅には減らず、任意整理では解決できないことがあります。
既に任意整理をしている場合
過去に既に任意整理をした借金を返済できなくなったときも、再度任意整理をすることは可能です。
ただし、再度の任意整理の場合は和解条件が厳しくなることがほとんどです。特に、一度目の任意整理で債権者が最大限の譲歩をしている場合は、さらに譲歩できる余地が残っていません。
そのため、やはり任意整理をしても返済方法を大幅に変更することができず、任意整理では解決できない場合もあります。
自分の事情で任意整理できない場合
自分の事情で任意整理ができない原因としては、「収入が足りない」「生活保護を受給している」「連帯保証人がいる」があります。
元金を分割返済できるほどの収入がない
任意整理は、借入先の貸金業者と交渉して返済額を減額してもらったり、返済期間を延長することにより毎月の返済額を減額してもらったりする手続きです。
交渉がまとまって和解した後は、3年~5年にわたって和解後の債務を返済していかなければなりません。
そのため、任意整理をするためには返済していくことが可能となるだけの安定収入があることが必要です。収入が足りなければ、任意整理をすることはできません。
生活保護を受給している
生活保護を受給している人は、任意整理をすることはできません。
なぜなら、生活保護の受給費は最低限の生活を維持するためのお金であり、借金の返済に充てることは認められていないからです。
仮に任意整理を行ったとしても、生活保護を受給している人が借金を返済していく余裕はないはずです。
連帯保証人がいる
連帯保証人がいる債務については、事実上、任意整理はできない場合が多いです。
なぜなら、任意整理をすると連帯保証人が残りの借金を支払わなければいけないためです。
連帯保証人も一緒に債務整理をするのであれば任意整理も可能ですが、連帯保証人に迷惑をかけずに任意整理をすることはできません。
任意整理ができないときの対処法
任意整理できないという事態に直面しても、借金問題を解決できないわけではありません。落ち着いて、以下の対処法で借金問題の解決を図りましょう。
- 整理する債務を選ぶ
- 他の債務整理方法を検討する
- 債務整理に強い専門家を選ぶ
- 自分に合った専門家を選ぶ
整理する債務を選ぶ
複数の債務を抱えている場合で、その中に次のような任意整理ができない債務がある場合は、その債務を除外して他の債務のみを任意整理することができます。
- 連帯保証人がついている債務
- 担保を供している債務
- 債権者が任意整理に応じない債務
例えば、5社に対して債務がある場合に、1社に対してはそのまま返済を続けるとしても、4社について任意整理をすれば、毎月の返済額は相当に減らせるはずです。
個人再生・自己破産に切り替える
以上の方法でも任意整理ができないときは、他の債務整理方法を検討しましょう。
個人再生をすれば債務を原則として5分の1にまで減額できますし、自己破産で免責を得れば債務の全額を免除してもらうことができます。
個人再生と自己破産は、法律に基づいて裁判所を介して行う手続きなので、債務の減免を強制的に実現することができます。
債務整理に強い専門家を選ぶ
任意整理が難しい場合には、債務整理に強い弁護士・司法書士を選ぶことが特に重要です。
債権者の中には、弁護士・司法書士の名前を見て対応を変えるとこともあります。なぜなら、任意整理において債権者は、できる限り自社に有利な条件で和解したいと考えるからです。
そのため、債務整理に強いことで定評のある弁護士・司法書士に対しては大幅に譲歩するものの、その他の弁護士・司法書士に対してはあまり譲歩しないということもあるのです。
また、債務整理に強い弁護士・司法書士に相談すれば、一般的には任意整理が難しいケースでも、何らかの解決策を提案してもらえることもあります。
自分に合った専門家を選ぶ
簡単に任意整理ができない事情があるときには、弁護士・司法書士といった専門家の力を借りるのが得策です。その際には、自分に合った専門家を選ぶことが大切です。
こちらの話に十分に耳を傾けて事情を理解してくれて、一緒に解決方法を考えてくれる専門家を選ぶようにしましょう。
専門家の中には、任意整理にかかる手間を嫌って、できる限り個人再生または自己破産で解決しようとする専門家もいます。
このように、こちらの意向を尊重しない専門家は避けた方が良いでしょう。
任意整理できないと思っても放置するのは禁物
任意整理ができないケースでは、一人で悩んでいると、どうすれば良いのか分からなくなってしまうと思いますが、借金を放置するのは禁物です。
借金を延滞したまま放置することには、以下のようなデメリットがあります。
- 遅延損害金が加算される
- 厳しい督促を受ける
- 家族や勤務先に借金がバレる可能性がある
- ブラックリストに載せられる
借金を放置すればするほど解決が難しくなっていきます。そのため、任意整理が難しいと思っても、早めに弁護士・司法書士に相談して専門家の力を借りることが大切です。
まとめ
任意整理ができないときには、必ず原因があります。解消可能な原因であれば、その原因を解消することによって任意整理ができるようになります。
原因を解消することができない場合でも、他の債務整理方法によって借金を解決することは可能です。
まずは弁護士・司法書士に相談して原因を突き止め、専門家と一緒に対処法を検討することが借金問題を解決する第一歩となります。
専門家の力を借りて、債務整理を成功させましょう。