- 生活保護の受給中は借金の返済が禁止される
- そのため任意整理や個人再生はできない
- 生活保護受給中は自己破産で借金問題を解決できる
- 自己破産手続きを専門家に依頼することで、より大きなメリットが得られる
生活保護を受給している人の中にも、借金を抱えている人は少なくありません。生活保護を受給しても借金は免除されないので、返済できなければ債権者から取り立てや督促を受けてしまいます。
そんなときでも債務整理で解決することが可能ですが、一般的なケースとは異なる点に注意が必要です。
この記事では、生活保護の支給を打ち切られることなく借金問題を解決するための方法をわかりやすく解説していきます。
借金と生活保護の関係
借金を抱えていても、生活保護を受給することはできます。しかし、借金問題は生活保護とは別の問題として解決していかなければなりません。
借金と生活保護の具体的な関係は、以下のとおりです。
借金があっても生活保護の受給はできる
生活保護を受給できるのは、以下の条件を満たす場合です。
- 働くことができないか、働いても最低限度の生活費が得られない
- 生活費に充当できる資産(預貯金、不動産など)がない
- 年金やその他の手当がないか、受給しても生活できない
- 生活費を援助してくれる親族等がいない
借金の有無は問われないので、借金を抱えていても生活保護を受給することはできます。
生活保護を受給しても借金は免除されない
生活保護を受給するということは、自力では最低限度の生活を維持できないということです。そのため、生活保護受給者となれば借金を免除してもらえるのではないかと期待する人もいます。
しかし、結論を言いますと生活保護を受給しても借金が免除されることはありません。生活保護はあくまでも最低限度の生活を維持するために必要と考えられるお金を支給するためのものであり、借金とは無関係の制度だからです。
したがって、借金を抱えている人が生活保護を受給するようになっても、返済できなければ債権者からの取り立てを受けることになります。
生活保護の受給中に新たな借金はできない
生活保護受給中に新たな借金をすることは法律で禁止されているわけではありませんが、事実上、借金をすることはできません。
貸金業者に借金を申し込んでも、生活保護の受給中であれば「返済能力なし」とみなされるため、審査で落とされてしまいます。
クレジットカードのキャッシングや個人からの借金は可能な場合もありますが、入金されたお金は収入とみなされます。そのため、生活保護費を減額されたり、最悪の場合は生活保護を打ち切られる可能性もあります。
生活保護の受給中は借金の返済もできないことに注意
生活保護を受給するようになっても借金は消滅せず、返済義務は残ったままとなります。しかし、生活保護費での借金返済は認められないことに注意が必要です。
借金返済が禁止される根拠
受給した生活保護費の使い途は特に指定されていません。しかし、最低限度の生活を補償するという生活保護制度の趣旨から、基本的に生活に必要な用途に使うべきものとされています。
実際にも、借金を返済するためのお金は支給されませんので、生活保護費の中から返済に回すことは難しいはずです。
借金返済がばれると生活保護の支給が停止される
もし、生活保護費の中から借金を返済していることがばれると、「他に収入があるのではないか」と疑われ、生活保護の支給が停止されるおそれがあります。
親族や知人から援助を受けて返済した場合でも、「援助してくれる人がいる」という理由で生活保護の支給が停止されてしまいます。
生活保護の受給中でも債務整理はできる?
生活保護を受給するようになっても借金は消えず、受給中は返済もできないということになると、借金から免れるためには債務整理をしなければならないということになります。
債務整理の手続きには、主に以下の3種類があります。
- 任意整理…債権者と直接交渉して減額した借金を分割弁済する手続き
- 個人再生…裁判所の手続きによって減額した借金を分割弁済する手続き
- 自己破産…裁判所の手続きによってすべての借金の返済義務を免除してもらう手続き
一般的なケースであれば、以上の3つの債務整理の中から状況に応じて手続きを選択することができます。しかし、生活保護の受給中は事実上、自己破産しか選択することができません。
任意整理はできない
任意整理は、債権者と直接交渉することによって将来利息をカットしてもらい、残った借金を3年~5年で分割返済していく手続きです。
理論上は生活保護受給者が任意整理をすることも不可能ではありませんし、法律で禁止されているわけでもありません。
しかし、先ほどもご説明したとおり、生活保護受給中は借金の返済をすることが認められていません。そのため、生活保護受給者は事実上、任意整理をすることはできません。
他のネット記事では「親族等から援助を受けて任意整理をすることは可能」と説明されていることもありますが、実際には難しいといわざるを得ません。
援助してくれる親族等がいる場合には、そもそも生活保護の申請が通らないからです。生活保護の申請が通った後に親族等から援助を受けたことがばれると、支給が打ち切られる可能性があります。
結局、生活補受給者が任意整理をすることは現実的とはいえません。
個人再生もできない
個人再生は、裁判所の手続きを利用して借金総額を原則5分の1にまで減額し、残った借金を3年~5年で分割返済していく手続きです。
したがって、任意整理と同様、生活保護受給中に利用することはできません。
仮に申し立てたとしても、生活保護受給者は「継続的に、または反復して収入を得る見込みがある」という個人再生の利用条件を満たさないため、裁判所によって却下されてしまいます。
自己破産はできる
自己破産は、返済不能な借金を抱えている場合に、裁判所の手続きを利用してすべての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
任意整理や個人再生の場合と異なり、返済能力は問われません。したがって、生活保護受給者も自己破産手続きは利用できます。
借金を抱えた生活保護受給者は客観的に「返済不能」な状態ですので、自己破産が最も適した解決方法であるといえます。
生活保護受給中なら自己破産のデメリットはほとんどない
自己破産手続きには、すべての借金の返済義務を免除してもらえるという大きなメリットがある代わりに、債務整理の中で最も大きなデメリットもあります。
そのため、到底返済不可能な借金を抱えていても、自己破産をすることに抵抗を感じる人が多いものです。
しかし、生活保護受給中なら自己破産のデメリットを心配する必要はほとんどありません。
生活保護受給中はほぼ心配なし
自己破産の大きなデメリットは財産の処分とブラックリスト(借金・ローンができなくなる)ですが、受給者には影響がありません。
自己破産では高価な財産を処分する必要がありますが、生活保護受給者は高級品はもっていないはずです。
ブラックリストについても、受給中はそもそも借金ができないので関係ありません。
自己破産で得られるメリット
他方、生活保護受給者が自己破産をすると以下のメリットが得られます。
- 借金を返済する必要がなくなる
- 債権者から取り立てや督促を受けることがなくなる
- 財産は基本的にすべて手元に残る
一般のケースでは、メリットとデメリットを天秤にかけて自己破産するかどうかを検討することも少なくありません。
しかし、生活保護受給者の場合は、デメリットを受けることなくメリットだけを享受できるケースがほとんどです。
生活保護受給者は自己破産の費用も心配なし
自己破産をするにも、一定の費用がかかります。「そのお金はどうすればいいんだ」と悩む人も多いことでしょう。
しかし、生活保護受給者の場合は費用についてもさほど心配する必要はありません。
自己破産にかかる費用の相場
自己破産にかかる費用の相場は、以下の表のとおりです。
手続きの種類 | 実費 (裁判所費用を含む) |
弁護士費用 |
---|---|---|
同時廃止 | 2万~4万円 | 30万~50万円 |
少額管財 | 20万円程度 | 40万~70万円 |
通常管財 | 50万円以上 | 50万~100万円 |
同時廃止事件とは、処分すべき財産もなく、免責不許可事由もない場合に、破産手続が開始と同時に終了する事案のことです。
通常管財事件とは、処分しなければならない財産がある場合や、免責不許可事由が疑われる場合に適用されます。
少額管財事件とは、通常管財事件に比べて財産が少ない場合などに行われる簡易的なものです。
生活保護受給者の場合は基本的に処分すべき財産がないはずなので、
管財事件になるとしても少額管財となるケースがほとんどです。
法テラスを利用すれば実費以外は免除される
法テラスには、資力が乏しい人を対象として弁護士費用を立て替えてもらえる「民事法律扶助」という制度があります。生活保護受給者は、民事法律扶助制度の利用することができます。
自己破産事件では、弁護士費用に加えて管財費用も22万円まで立て替えてもらえます。
立て替えてもらった費用は毎月1万円ずつを法テラスへ償還していくのが原則ですが、破産手続き終了後も生活保護を受給している場合には、償還が免除されます。
その結果、生活保護受給者は同時廃止事件でも少額管財事件でも、2万~4万円の実費負担のみで自己破産手続きを弁護士に依頼することができます。
生活保護受給者が自己破産を弁護士・司法書士に依頼するメリット
自己破産をするなら、弁護士または司法書士といった法律の専門家に依頼することをおすすめします。費用がかからないという理由だけでなく、専門家の力を借りることで以下のメリットを得ることができるからです。
債権者からの取り立てがすぐに止まる
専門家に自己破産手続きを依頼すれば、すぐ債権者宛に受任通知書を発送してもらえます。受任通知書が債権者に届けば、取り立てや督促は止まります。早ければ依頼した翌日に、遅くとも数日以内には止まります。
自分で自己破産を申し立てる場合は破産手続開始決定が出るまで(申し立ててから約1ヶ月後が目安)、取り立てや督促は止まりません。専門家に依頼することで、すぐに平穏な生活を取り戻すことが可能となります。
複雑な手続きはすべて代行してもらえる
自己破産の手続きは複雑なので、自分で行おうとすると多大な手間と時間を要します。しかし、弁護士はすべての手続きを代行してくれるので、依頼者は手間や時間をかけることなく任せることができます。
なお、裁判所での手続きを代行できるのは弁護士だけです。司法書士に依頼した場合は、申立書等の書類は作成してもらえますが、裁判所での手続きは自分で行う必要があります。
免責を得る可能性が高まる
自己破産をしようとする人の中には、借金でギャンブルや浪費をしていたり、個人からの借金だけを優先的に返済するなどして免責不許可事由に該当するケースも少なくありません。
免責不許可事由があっても、事情によっては裁判所の裁量で免責が認められることがあります。事由が軽微な場合にはそのまま免責が許可されることもあります。
ただし、このようにして免責を得ることは容易でないことが多いです。豊富な専門知識と経験を持った弁護士・司法書士の力を借りることで、免責を得る可能性が高まります。
精神的な安心感が得られる
自己破産の申し立てを決意したとしても、ほとんどの人は以下のような不安を抱えているものです。
- 免責が得られるだろうか
- 申立書はどこで入手し、どのように書けばよいのか
- 裁判所でどのように対応すればよいのか
- 債権者から自宅などに連絡が来ないだろうか
- 何から手を付ければよいのか、わからない
弁護士に依頼すれば、わからないことや不安なことは何でも教えてくれますし、免責許可決定が確定するまで、裁判所や債権者との間に立ってサポートしてもらえます。精神的にも大きな安心感が得られることでしょう。
まとめ
生活保護受給中に債務整理をすることは可能ですが、事実上、選択肢は自己破産のみに絞られます。
自己破産に抵抗がある人も多いと思いますが、生活保護受給者の場合はほぼメリットしかありませんので、自己破産で借金問題を解決してしまうことを強くおすすめします。
不安や疑問があるときは弁護士・司法書士が力になってくれますので、まずは専門家の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。
※債務整理SOSでご紹介する弁護士・司法書士は、費用の分割払いが可能な事務所ばかりです。一度、相談なさってみてはいかがでしょうか。