- 売掛金を払えないと脅しを含む取立てを受けることがある
- 無理やりカケにされた場合などは返済不要になることがある
- 身の危険を感じたら警察、それ以外は弁護士への相談が有効
ホストクラブはお金がかかる夜の遊び場ですので、担当ホストが付いて売掛をして通うようになると、あっという間に売掛金は膨らみます。
ホストにハマって売掛や借金してまで通うようになって身を持ち崩す女性は跡を絶ちません。そうならないためには適切な対応が必要です。
そこでこの記事では売掛金が払えなくなったらどうなるのか?様々なリスクや法律的に返済不要なケース、さらにはホストとの交渉方法・借金全般への対処法までをご紹介します。
ホストの売掛金でお困りの女性の方は、問題解決のために参考になさってください。
ホストクラブの売掛とは?
ホストクラブの売掛とは、いわゆる「ツケ」のことです。店内での飲食やサービスの代金をすぐに支払えない場合に、後日支払うシステムです。ホスト業界では、「カケ」「未収」などとも呼ばれています。
売掛のシステムを採用することで、客とホスト・店側の双方にとって以下のようなメリットがあります。
客にとってのメリット |
|
---|---|
ホスト・店側にとってのメリット |
|
売り上げを伸ばしたい、ナンバー1になりたい、などと考えているホストは、積極的に客に対して売掛を持ちかけることもあります。
客としても、好みのホストから提案を受けると断りにくく、つい使いすぎることになりがちです。その結果、「売掛金が払えない」という事態に陥る客も少なくありません。
通常、売掛金はホスト個人が店に立て替えていて、客から回収できない場合には給料から差し引かれます。給料を全額差し出しても足りない場合には、ホストが自腹で支払わなければなりません。
そのため、売掛金を支払わない客に対しては、担当ホストが回収(集金)に回ることになるのです。
ホストの立て替えとは?
ホストの売掛金が社会問題となったことにより、警察や行政はホストクラブに対して売掛を止めるように指導を行い始めました。
それによって、ホストクラブが多く集まる新宿歌舞伎町の店舗の大半は2024年4月より売掛システムを廃止するという方針を打ち出しました。
全国のホストクラブもこの動きに追随するように「売掛を止める」と宣言する店舗も増えてきています。
これによりホストから高額請求を受ける被害者は減少するのではと思われましたが、ホストは売掛に代わる別な手口を使って、今も女性客に対して悪質な請求をおこなっています。その新たな手口が「立て替え」です。
売掛と立て替えの違いは、以下のようになります。
- 売掛:客がお店にツケ払いした金額をホストが一時的に支払うこと
- 立替:お店への支払いをホストが個人的に立て替えて支払うこと
どちらも似たような仕組みに見えますが、大きな違いは店舗がお客の支払いに関与しているかどうかということです。
警察や行政の売掛金の禁止命令は一般的に店舗側に対しておこなわれます。しかし、立て替えの場合、店舗はお金のやり取りに関与しておらず、個人間の貸し借りという体でおこなわれるため、警察や行政は表立って店舗側を取り締まることはできません。
つまり、一部のホストクラブやホストは取締りの網の目をかいくぐって、今も悪質な手口で女性客からお金を搾り取ろうとしているのです。
ホストに立て替えを提案されても断固として拒否してください。やむ無く高額の立て替えに応じてしまった場合は、弁護士に相談して解決することが得策と言えます。
ホストクラブの売掛金を払えないとどうなる?
ホストは売掛金を回収できなければ自分が金銭的損害をこうむるため、客が「払えない」と言っても簡単に許すようなことはしません。
お客はホストクラブの売掛金を払えなくなれば、以下のようにホストに追い詰められることになります。
脅しや暴力を振るわれる
ホストは売掛金を払えない女性に対して最初は優しい態度で支払いを求めてきますが、期限が来ても払えない場合は容赦しません。
暴言を浴びせたきたり、暴力を振るったりして、恐怖心を植え付けて支払わせようとします。支払うまでは脅しや暴力が延々と続くこともあり、女性は肉体・精神に大きなダメージを受けることになります。
厳しい取り立てを受ける
売掛金をなかなか払わない客に対しては、以下のような厳しい取り立てを行います。
- 昼夜を問わず頻繁に電話をかけてくる
- 自宅にまで集金に押しかけてくる
- 実家や職場に集金に来ることもある
- 暴行や脅迫を受けることもある
例えば、消費者金融やカードローンの返済が滞ったとしても、身の危険を感じるような取り立てを受けることはありません。貸金業者の場合、違法な取立ては法律で禁じられているからです。
しかし、ホストの売掛の回収については、貸金業に関する法律は適用されません。また、ホスト自身もそんな法律は知らないことがほとんどです。
売掛の金額が大きければ大きいほどホストも必死になるので、あらゆる手段を講じて取り立てを図ってきます。
中には、暴力団や半グレのような「回収業者」に取り立てを依頼することもあるので、ホストによる取り立てを無視することは得策ではありません。
借用書にサインを求められる
もっとも、最初から厳しい取り立てを受けるわけではありません。当初は支払いのお願いをされるだけです。払えない場合には、いつまでに払えるのかを約束すれば、その場は引き下がります。
その代わり、借用書にサインを求められることがよくあります。これは、売掛代金を客が借金した形にするものです。法律上は「準消費貸借契約」と呼ばれるものであり、不当な行為ではありません。
しかし、ホストと借用書を交わす際には、以下のようなことが行われることが多いので、注意が必要です。
- 法外な金利による利息や遅延損害金を付加される
- 迷惑料などを加算される
- 自宅や実家、職場などの住所・連絡先を聞き出される
借用書の文面は事前にホストがすべて記載していることがほとんどですので、サインする際には不当な内容になっていないかを十分に確認しなければなりません。
裁判を起こされる
売掛金を未納のままにしておくと、民事裁判を起こされることもあります。
「ツケ払いの未納で裁判など起こされることはないだろう」と考える方も多いのですが、少額訴訟という簡易的な裁判をホストが起こすことは少なくありません。
少額訴訟とは、60万円以下の金銭債務について、原則として1回の期日で審理が終了する簡易的な民事訴訟手続きのことです。
ホストの中には売掛金の回収に手慣れていて、60万円を超える場合には通常の民事裁判を起こしてくることもあります。
裁判で判決を受けても売掛金を払わなければ、給料や預貯金などが差し押さえられ、強制的に売掛金を回収されてしまうのです。
返済のために借金することを強要される
裁判という正当な法的措置をとられる前に、借金をしてでも売掛金を返済するように迫られることも多いです。
「収入が少ない」「多額の借金を抱えていて審査に通らない」「仕事が水商売」といったように貸金業者に借り入れができない場合、闇金を紹介されることもあります。
このような売掛金の支払いのために借金することに応じてしまうと、ホストによる厳しい取り立てからは一時的に解放されても、借金地獄に陥ってしまうでしょう。
闇金による取り立てはさらに厳しく、悪質な嫌がらせ行為も当然のように行われます。闇金には絶対に手を出してはいけません。
キャバクラや風俗で働くことを強要される
借金して返済することも難しいとなると、キャバクラや風俗で働いて返済することを求められます。ホストのネットワークから店を紹介され、すぐにでもそこで働くように迫られます。
ホストクラブの客の中には、既にキャバクラや風俗で働いている女性も多いです。そのような客に対しては、より高収入が得られるソープランドや闇の風俗、あるいはAVのプロダクションなどを紹介されることもあります。
実際、「払えないから仕方ない」「高収入が得られるのなら風俗でも構わない」と考えて、要求に応じてしまう人もいます。
違法な仕事を紹介される
キャバクラや風俗以外にも、違法な仕事を紹介されることもあります。ホストは裏の世界と繋がりを持っていることも多いので、以下のような仕事で犯罪の片棒を担がされることもあります。
- 特殊詐欺のかけ子や受け子、出し子
- 美人局(つつもたせ)
- 出会い系を利用した売春
- 出会い系のサクラ
- 違法薬物や盗品などの運び屋
- 携帯電話や銀行口座の提供
違法な仕事でも「一度だけなら……」と考える人も少なくありませんが、注意が必要です。
いったん違法な仕事に手を出すと、依頼主に弱みを握られて抜け出せなくなってしまう可能性が非常に高いのが実情です。決して、違法行為には手を出さないようにしましょう。
SNSなどで晒される
ホストがあの手この手を使って取り立てても売掛金を回収できない場合には、その客の顔写真や個人情報をSNSなどで晒すようなことも平気でおこないます。
ほとんどの場合、「ツケを払わないドロボー」などの文言で誹謗中傷されます。事実無根の誹謗中傷で名誉を毀損されることも少なくありません。
ネット上の誹謗中傷の書き込みについては削除請求も可能ですが、手間や時間、コストがかかることが多いものです。削除できなければ、デジタル・タトゥーとして残ってしまいかねません。
そして、ホストから「削除してほしければ、何をしてでもツケを払え」と脅されるのです。
詐欺罪で訴えられることもある
もし、あなたが最初からお金を支払うつもりもないのに「ツケにしてもらえるからホストクラブで遊ぼう…」などと考えてツケ払いをすると、詐欺罪が成立します。
ホストの売掛は、お互いの信頼の元に成り立つ仕組みです。
売掛の金額が大きい場合や、何度も未納を繰り返している場合には、実際に通報されて警察問題となることもありますので、注意しましょう。
ホストクラブの売掛金が返済不要なケース
通常はツケ払いをすれば返済する義務がありますが、状況によっては返済不要なケースもあります。
売掛金が返済不要となるのは、以下の5つのケースです。
詐欺や脅迫を受けてツケをした場合
次のような場合は、民法上、売掛の契約を取り消せます。
- 注文しないとストーカーしてやるなどと脅された
- 暴力で強制的に注文させられた
- 10万円のボトルを1万円だと騙されて注文した
取消しが認められると、契約がなかったことになるため売掛金の返済義務はありません。
ただし、ホストから執拗に売掛を頼まれたとしても、「好きなホストがそこまで言うのなら……」と考えて注文した場合は、取り消せない可能性が高いです。
取り消せるかどうかは、弁護士に相談して確認することをおすすめします。
違法な利息を要求されている場合
売掛が払えない場合、高額な利息を要求されることもあります。もし、その金利が年109.5%を超える場合は出資法違反という犯罪行為に該当するため、民事上も売掛契約が無効となる可能性があります。
無効となった場合には契約がなかったことになるため売掛金の返済義務はありません。
ただ、実際に利息を要求されることが多いのは、後日に借用書を交わす際です。準消費貸借契約が暴利によって無効になったとしても、元の売掛契約まで無効になるとは限らないことには注意が必要です。
消滅時効にかかっている場合
売掛金債務にも時効がありますので、消滅時効にかかっている場合は返済する必要がありません。
民法改正により、2020年4月1日以降に発生した売掛金債務の時効期間は、注文したときから5年とされています。
ただし、借用書を交わして準消費貸借契約を行った場合は債務を承認していますので、そのときから5年が時効期間となります。
2020年3月31日以前に発生した飲食の売掛金債務の時効期間は1年です。ホストの売掛を長期間払っていない場合は、消滅時効にかかっていないかどうかを確認しましょう。
未成年者がツケをした場合
ツケ払いをした客が未成年者(18歳未満)の場合は、親権者の同意がなければ契約を取り消して返済を拒否できます。
ただし、未成年者が成人であると偽ってホストクラブに入店し、注文した場合は取消しが認められません。
デート商法の被害に遭った場合
デート商法とは「好意を不当に利用した契約」のことで、この契約(売掛)は取消すことが可能です。
デート商法に該当するのは、ホストが以下の事柄を知った上で「注文しないと別れる」などと脅したケースです。
- 女性の社会生活上の経験が乏しい
- 女性がホストに好意を抱いている
- 女性が、ホストが自分に好意を抱いていると信じている
ただし、どこからがデート商法に当たるかの明確な線引きは無く、個別の事情によりますので、消費生活センターや弁護士に相談しましょう。
「188」で消費生活センターに電話相談ができます。
【参考】消費者庁
ホストの売掛で厳しい取り立てを受けたときの対処法
実際にホストから厳しい取り立てを受けたときは、相手の言いなりにならず、適切に対処していく必要があります。
借金をするように要求されたり、ホストの知り合いの風俗店で働くように指示されても安易に応じてはいけません。以下のような方法で対処していきましょう。
分割払いや減額を交渉する
まずは、前項の解説を参考にして、売掛金の返済義務があるかどうかを確認してください。
返済義務がある場合には、何とかして支払わなければなりません。すぐに支払えない場合には、分割払いや減額をお願いして交渉することが考えられます。
ホストとしてはお金を回収できればよいのですから、誠意のある客に対しては手荒なことはしません。柔軟に対応する可能性があります。
返済不要な場合は拒否する
返済不要に該当する場合は、きっぱりと支払いを拒否した方がよいでしょう。
取り立てが怖い、あるいは情にほだされた、などの理由で返済しようとする人もいますが、中途半端に返済していると、いつまでもホストに支配されたままになります。
ホストに対して返済不要の理由を告げて、断固として支払いを拒否する方が得策です。
ホストに犯罪行為があるときは警察に通報する
返済義務がある場合もない場合も、担当ホストが必死になって取り立ててくる可能性が大いにあります。取り立ての度が過ぎた場合に、成立する可能性がある犯罪は以下のとおりです。
状況 | 成立する犯罪 |
---|---|
脅された | 脅迫罪 |
暴力を振るわれた | 暴行罪 (怪我をした場合は傷害罪) |
暴行・脅迫を用いて返済を迫られた | 恐喝罪 |
|
強要罪 |
|
名誉毀損罪 |
自宅に押しかけてきた | 住居侵入罪 |
退去を求めても帰らない | 不退去罪 |
自宅の玄関や壁に貼り紙をされた | 器物損壊罪 |
身の危険を感じるときは、警察に通報しましょう。状況次第では、警護などの配慮をしてくれることもあります。ホストを処罰してもらいたい場合は、被害届または告訴状を提出しましょう。
ただし、警察はすぐに動いてくれないケースもあり、また中途半端な介入によって余計に話しがこじれることもあります。ホストに違法行為がある場合は弁護士にも相談して対処法についてアドバイスをもらうことをお勧めします。
女性相談支援センターに相談する
ホスト問題を抱える方の相談所として「女性相談支援センター(旧:婦人相談所)」という各都道府県の機関があります。
「ホストへの売掛金返済」「脅されている」といった悩みについてカウンセラーに相談できます。
短縮ダイヤル#8778か、下記リンク先のページに記載の電話番号から相談可能です。
ホストの売掛金問題を弁護士に依頼するメリット
ホストとの売掛トラブルや貸金業者からの借金問題を根本的に解決するなら、弁護士に依頼することがベストな解決方法です。
弁護士は法律の専門家であり、依頼者の代理人として相手との交渉や債務整理という借金問題を解決できる法的手続きに対応してくれます。
最初は弁護士に相談することを敷居が高いと思われるかもしれませんが、ホストとの問題を解決できることによって多大なメリットを感じることでしょう。
弁護士に依頼するメリットは大きく3つあります。
ホストからの取立てを止められる
ホストはお客女性が売掛を支払おうとしないと見るや、何としてでも回収しようとしつこい電話やLINEをしてきたり、実家や職場に押しかけるといった強引な取り立てをします。
その取り立て方法は警察に捕まらないように違法行為スレスレでおこなうことが多く、支払うまでそれが延々と続きます。
弁護士は依頼を受けると、まずはホストに対して「受任通知」という依頼者の代理人になったことを通達します。代理人とは、すべての連絡窓口が弁護士になったことを指します。
受任通知には「取り立てをしないように」という旨が記載されているため、大半のホストは大人しくなります。
ホストや回収業者との交渉を弁護士に任せられる
受任通知をおこなった後、弁護士は具体的にホストとの売掛金の解決へ向けた交渉に入ります。
まず売掛金を支払う法的義務があるのかを確認しますが、それが時効であったり、請求に違法性があれば不払いにする交渉をおこないます。
一方で、売掛金に支払い義務が生じているならば、減額や分割払いにする交渉をおこないます。この間、依頼人女性はホストと一切連絡を取る必要がなく、弁護士に交渉をすべて任せることができます。
この交渉は弁護士なら誰でもよい訳ではありません。ホストとの交渉を上手く対応できる法律事務所は多くないため、ホスト案件の経験・実績がある弁護士に依頼することが得策です。
ホスト売掛金とその他の借金を債務整理してもらえる
売掛金とともに貸金業者からの借金を減額や免責にする交渉手続きを債務整理と言います。債務整理とは法律で認められた借金救済方法で、返済できない場合に減額や支払い免除ができる手続きです。
ホストの売掛金のような準消費貸借契約による返済義務も、債務整理の対象になります。
- 任意整理:債権者と個別に交渉して借金を減額する
- 個人再生:裁判所に申請して最大1/5まで減額する
- 自己破産:裁判所に申請してすべての借金を免責(チャラ)にする
消費者金融や街金などから多額の借金をしている場合は、個人再生や自己破産といった債務整理手続きが有効です。個人再生をすれば、負債の全体を原則的に5分の1~10分の1にまで減らすことが可能です。自己破産では、負債をすべて免除してもらえる可能性があります。
ただし、ホストクラブでの飲食は、自己破産の場合には裁判所に「免責不許可事由」に当たると判断される可能性が高いです。しかし、ホストクラブを利用していた頻度や、売掛金が負債全体に占める割合などによっては裁量免責が得られる可能性も十分にあります。
状況に応じて選択すべき債務整理手続きは異なりますが、必ず解決の道は見つかるはずです。また、闇金に借りている場合も弁護士に依頼することで、取立てが止まり返済も不要になります。
まとめ
この記事をお読みの方は、今現在ホストの厳しい取立てに悩んでいる方も多いでしょう。ホストの売掛金は多くの場合、不当に高額で意味もなく法外な利息が上乗せされているケースが大半です。
そのような売掛の全額支払いに応じる必要はありません。また、脅しや違法な取立てに遭っている場合は自分だけで解決しようとしてはいけません。
売掛金に関するトラブルはできるだけ早く弁護士の力を借りて解決することが望まれます。
ホスト売掛Q&A
ホストの売掛についてユーザーからのよくある相談をまとめました。問題解決のために参考になさってください。
ホストの掛けだけを払いに行くとどうなる?
無理やり席に着かされ、更に掛けを重ねることになります。
掛けだけを払うために店に訪れるのはリスクが大きいです。ホストはお店に入ってきたお客をただで返そうとはしません。
そのため、掛けの返済は銀行振込にすることをおすすめします。ホストはしつこく来店を促すでしょうが、きっぱり断り、直接のやり取りを避けることが大切です。
担当ホストが来店での掛け払いにしか応じない場合、弁護士に相談して支払い方法について交渉してもらうのも一つの方法です。
掛けを払わないと回収業者が取り立てに来る?
業者が取り立てに来る可能性はあります。
ホストクラブでの掛けを払わない場合、通常、ホスト本人が掛けをしたお客に対して取り立てをおこないます。しかし、そのお客が「支払わない」「支払えない」といった場合、ホストは回収業者に取り立てを任せることがあります。
ホストとしては、お金が少しでも戻ってくるならばと業者に依頼するわけです。回収業者とは、いわゆる取り立てを専門にする業者(個人)のことです。
業者の実態は、元暴力団、半グレなどが多く、成功報酬で請け負うため、さまざまな悪質手口を使って取り立てようとします。その際、違法にならないように業者が債権(売掛金)を譲り受けた体にして、債権者として取り立てをおこないます。
いずれにしても、そのような回収業者から連絡が来たらトラブルが大きくなるリスクが高まります。早めに弁護士に相談するなどして、対応を急ぐ必要があります。
回収業者には弁護士と専門の回収業者の2つがあります。通常、売掛金額が大きければ弁護士に依頼するケースが多く、小さい金額なら専門回収業者が取り立てに来ます。
ホストの売掛で公正証書を書かされた場合は返済しないとダメ?
公正証書を書いた場合は返済する必要があります。
公正証書とは、そこに書かれた内容を当事者間で合意したということを示すものです。法的にも執行力を持つものであり、公正証書に記された売掛金を返済することに署名したのであれば、返済の必要性は生じます。
公正証書に書かれた売掛金を払えない場合、交渉によって当事者間で合意すれば減額できる可能性もあります。公正証書を精査してもらうことを含めて、弁護士に相談することをおすすめします。
ホストから内容証明が届いたらどうすれば良い?
内容証明に書いてあることを見て適切に対応しましょう。
ホストからの内容証明は「裁判所に訴えるぞ」「弁護士に依頼したぞ」といった内容が多く、売掛金を回収するために本気だぞという意思表示です。
ホストが法的手段に則って請求をしてくるのであれば、内容証明を受け取った側も弁護士に依頼して解決を目指すのが得策です。
ホスト側の弁護士と売掛金の支払いに合意している場合でも減額できる?
相手が減額に応じてくれれば可能です。
ホストが売掛金の回収を弁護士に任せた場合、お客(女性)の交渉窓口は相手弁護士になります。
ホストの強引な取り立てはなくなるものの、相手弁護士は法律に沿った理詰めの交渉をしてくるため、慣れていない人にとっては精神的プレッシャーを感じるでしょう。
相手弁護士が言うように「売掛金全額を支払わなくてはならないのか…」と、途方に暮れる方もいるでしょう。
しかし、過去にホスト側の弁護士と支払いに合意した場合でも、返済が厳しいなら減額交渉を行うことは可能です。その際、法律や金融の専門的な知識が必要になり、交渉力が求められるため、こちらも弁護士に依頼して減額交渉をおこなうことが賢明な対応です。
掛けの返済は振込でも平気?
ホストが合意すれば可能です。
ホストとしては掛けが振り込まれればOKですので、銀行振込に同意する相手もいるでしょう。
しかし、多くのホストはお客に再度来店させて、飲食を注文させて売掛をさせようとします。狙ったカモは逃さず、できるだけ多くの売上をつくるためです。
そのため、銀行振込を拒否して「対面での支払い」「ホストクラブ内での支払い」を強要するホストも多いです。その際、断固として対面での支払いを拒否することが重要です。
借用書はないけど伝票はある場合の返済義務は?
借用書はなくても、「サービスを受けた」「飲食代を使った」ことを証明するような伝票があれば返済義務は発生します。
また、覚書、同意書、メモ、LINEメッセージであっても、支払いに同意したことがわかるものが残っていたら、それは個人の借金という扱いになるため返済義務が生じます。
ただし、ホストに無理やり書かされたり、勝手に追加で上乗せした金額を書くケースもよくあります。それを示す証拠が残っていれば、場合によっては全額の支払い義務は生じないこともあります。
掛けで注文して飲まなかった場合でも払わないといけない?
ご自身が自らの意思で注文したのならば、例え飲食しなくても支払い義務はあります。
ホストからボトルを入れるように提案を受けて、嫌々ながらもそれを受け入れた場合も同じです。
しかし、ホストからのシャンパンタワーの提案を拒否したのに勝手にタワーをされた場合、拒否したことが記録として残っていれば、売掛の支払い不要になるケースもあります。
店内の出来事なので証拠も残っていないことが多いでしょうが、ホストとのLINEのやり取りで拒否したことが証明できて、それを相手が認めたメッセージが残っていれば、支払い不要にできる可能性は高くなります。
ホストの売掛は自己破産でチャラにできる?
裁判所に自己破産を認めて貰えればチャラにできます。
売掛とはホストがお店に立て替えてもらっているお金です。ホストは期日までに売掛をお店に返すことになります。そのため、売掛はホストとお客の個人間の借金になります。
ホストの売掛が払えない方の中には自己破産を検討されている方もいるでしょう。自己破産は抱えているすべての借金を債権者の同意が得られればチャラにできるメリットがあります。
ホストの売掛の場合、浪費であるとして裁判所が自己破産を認めない可能性があります。また、ホストとの交渉は難航するケースもあります。弁護士に相談して適切な解決方法を事前に検討したほうがよいでしょう。