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電話で払うと言った場合、債務承認になるの?

原則として債務承認になり、時効援用はできなくなります。

債務の承認とは、債務の存在や返済義務があることを認めることです。その方法は特に定められておらず、電話や口頭で「払う」と言っただけでも、債務の承認になるのが原則です。その時点で消滅時効が完成していても、債務の承認をすると時効を援用できなくなってしまいます。

債務承認後に時効援用ができなくなる法的理由は、それが民法で定められている信義則に違反する行為だからです。逆にいえば、例えば、脅迫的な取り立てに耐えかねた債務者が「払う」と発言した場合のように、債権者側が信義に反する不当な請求をしたような場合には、債務承認後の時効援用が認められる余地があります。

また、債務承認をした事実の立証責任は債権者側にあるので、裁判で債権者側がその点を立証できなければ、結果的に時効援用が認められる可能性もあります。ただし、貸金業者や銀行などは、債務者との通話内容を録音するなどして、証拠化している可能性が高いことにも注意が必要です。

このように、電話で「払う」と言った後でも時効援用が認められるケースがあり得ますので、諦めずに弁護士などの専門家に相談してみましょう。時効援用が認められない場合には、債務整理などの解決策について相談することもできます。