消滅時効が完成していれば、時効援用できます。慌てず、裁判手続きの中で時効援用の手続きをとりましょう。
消滅時効が完成しているにもかかわらず、裁判を起こす債権者は少なくありません。しかし、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合も、裁判手続きの中で時効援用の手続きができます。
訴状が届いた場合には、答弁書に時効を援用する旨を記載し、提出期限までに裁判所へ送付しましょう。消滅時効が完成している場合には、通常、時効援用を受けた債権者が訴えを取り下げます。
支払督促が届いた場合は、2週間以内に異議申立書を裁判所へ提出してください。その後は民事訴訟の手続きに移行しますので、訴状が届いた場合と同じように、答弁書を提出することで時効を援用できます。
裁判所から届いた書類を放置すると債権者側の言い分がすべて認められ、時効が更新されてしまいますので、必ず時効を援用しましょう。判決や支払督促の確定によって時効が更新された場合、新たな時効期間は10年となることにも注意が必要です。
なお、裁判所から訴状や支払督促が届くケースでは、消滅時効が完成していないケースも多いです。その場合は、裁判上の和解により分割払いなどにしてもらえる可能性もあるので、和解協議を申し出てみましょう。和解が成立しなかった場合や、到底返済できない場合には、債務整理によって解決を図ることもできます。
裁判所から訴状や支払督促が届いたら、まずは消滅時効が完成しているかどうかを確認するためにも、一度、弁護士に相談してみましょう。