業者からの借金は5年で時効になります。個人間の借金の時効期間は5年のケースと10年のケースとがあります。
消滅時効の期間は民法改正によって変更され、2020年4月1日以降の借金については、以下のとおりとされています。
- 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
- 権利を行使することができる時から10年
借りてから1度も返済していない場合は、返済期限の翌日から5年で時効になります。滞納中に返済したことがある場合は、最後に返済した日から5年で時効になります。
ただし、個人間の借金で2020年3月31日以前に借りたものについては、旧民法が適用されるため、時効期間が5年ではなく10年になることに注意が必要です。
消費者金融や銀行、クレジットカード会社などの業者からの借金で、2020年3月31日以前に借りたものについては旧商法が適用されますが、旧商法でも業者からの借金の時効期間は5年とされていましたので、変更はありません。
なお、時効期間の進行中に債権者から裁判を起こされたり、支払督促を申し立てられたりした場合は、時効が更新され、時効期間がゼロに戻ってしまうことに注意が必要です。
債務者が支払いを約束したり、一部でも支払ったりして債務を承認した場合も、時効が更新されます。
また、債権者から内容証明郵便などで催告された場合には時効の完成が猶予され、そのときから6ヶ月間は時効が完成しないことにもご注意ください。