主な条件としては本人の居住用であること、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないことです。
対象となる住宅が債務者本人が実際に居住している建物である必要があります。別荘や投資用物件は対象外です。
次に、その住宅に住宅ローンの抵当権が適切に設定されていることが必要です。
重要な条件として、住宅に住宅ローン以外の抵当権(消費者金融などの担保権)が設定されていないことが求められます。他の債権者の抵当権がある場合、住宅ローン特則は利用できません。
また、住宅ローンの滞納があっても保証会社による代位弁済から6ヶ月以内であれば利用可能です。
個人再生では、この特則を利用することで、住宅ローンは従来通り返済を続けながら、その他の借金を減額することができます。
関連記事:個人再生の住宅ローン特則を利用してマイホームを残す方法について解説
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