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個人再生と自己破産のどちらを選ぶべき?

借金を減額して返済したい場合は個人再生、返済が困難な状況で免除したい場合は自己破産を選びます。

個人再生が向いているのは、安定した収入があり減額後の借金を3~5年で返済できる見込みがある方、住宅ローン特則を利用して自宅を残したい方、自己破産の職業制限に該当する職業に就いている方です。

自己破産が向いているのは、借金を減額しても返済の見込みが立たない方、財産がほとんどなく失うものが少ない方です。

自己破産は、原則としてすべての借金は免除されますが、一定以上の財産は処分され、手続き中は就業できない職種があります。また、ギャンブルや浪費が原因の場合は免責が認められない可能性があります。

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