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個人再生と任意整理の違いは何ですか?

個人再生は裁判所を介して借金を大幅に減額する手続きで、任意整理は債権者と直接交渉して返済条件を見直す手続きです。

個人再生は借金総額を5分の1程度まで大幅に減額をおこない、残額を原則3年(最長5年)で返済します。手続きには裁判所の認可が必要です。住宅ローン特則を利用すれば住宅ローンは手続きから除外できますので、自宅を処分する必要はありません。

一方、任意整理は将来利息のカットや返済期間の延長が中心で、元本自体の減額は基本的にできません。裁判所を通さず、弁護士や司法書士が債権者(貸金業者)と個別に交渉します。

費用面では個人再生の方が高額(30~50万円程度)と高くなり、任意整理は1件あたり2万円~5万円と比較的安価(減額報酬は除く)です。

借金額が大きい場合や減額幅を重視する場合は個人再生、特定の債務だけを迅速に減額したい場合は任意整理が適しています。

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10年以上弁護士クライアントのWebコンサル経験を持つメンバーが債務整理SOSを立ち上げから運営に携わる。
債務整理に関する記事執筆は200本以上の実績あり。弁護士・司法書士事務所と連携しながら執筆・編集を行う。

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