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任意整理で債権者が和解に応じない場合は?

他の借金のみ任意整理することや、個人再生または自己破産を申し立てることが考えられます。

任意整理は債権者との直接交渉によって返済額や返済条件を決め直す手続きであり、和解に応じるかどうかは債権者の意思に委ねられています。そのため、ごく一部ですが、会社の方針として任意整理の交渉に応じない業者もいます。

交渉には応じる業者であっても、取引期間が短いケースや、ほとんど返済していないケースなど、状況によっては和解に応じなかったり、和解条件が厳しくなったりすることが少なくありません。

また、街金や個人の債権者なども、和解に応じてくれないことがあります。

このような場合には、他の借金のみを任意整理することで解決できないかを検討してみましょう。任意整理では、手続きの対象とする借金を自由に選べますので、和解に応じない債権者を除外し、他の債権者とのみ手続きをすることも可能です。

それでも解決できない場合には、個人再生または自己破産の申し立てを検討することになるでしょう。個人再生および自己破産では、一定の要件を満たせば裁判所の決定をもって、強制的に借金が減免されます。

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