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任意整理の和解成立後に返済が苦しくなったときの対処法は?

債権者との交渉により、支払いを猶予してもらうことが考えられます。それが難しい場合には、再度の任意整理や追加介入、あるいは個人再生や自己破産への切り替えを検討することになるでしょう。

任意整理の和解成立後に返済できなくなった場合は、和解した内容に従い、残債務の一括返済を請求され、その返済ができなければ裁判を経て、給料や預金口座などを差し押さえられてしまいます。

しかし、遅れながらでも誠実に支払う姿勢を見せれば、債権者によっては支払いを猶予してくれることもあります。支払いを猶予してもらうためには、早めに債権者へ連絡し、正直に事情を伝えて相談することが大切です。

支払いを猶予してもらえない場合は、再度の任意整理をすることも考えられます。当初の任意整理後に、ある程度の金額を返済している場合には、再度の任意整理に応じてもらえる可能性があります。

まだ整理していない借金がある場合には、その借金を新たに任意整理することもできます。このことを「追加介入」といいます。

以上の手段で解決が難しい場合には、個人再生や自己破産への切り替えを検討した方がよいでしょう。

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