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任意整理ができる借金の条件や限度額はありますか?

法律上の決まりはありませんが、任意整理に応じる業者からの借り入れであること、元金を3~5年で完済できる程度の借金額であること、などが基本的な条件となります。

任意整理をするために不可欠の条件は、債権者が交渉に応じてくれることです。大手の消費者金融や銀行のほとんどは交渉に応じてくれますが、一部には、会社の方針として任意整理の交渉に応じないところもあります。

個人間の借金も、相手の意向次第では任意整理できないことがあるので、ご注意ください。

税金などの公租公課、公共料金、養育費・婚姻費用、罰金・反則金などは、任意整理の対象外です。

交渉に応じる業者から借り入れであっても、借りてからほとんど返済していない場合には、任意整理できないこともあるので注意が必要です。交渉が可能な場合、一般的には元金を3~5年程度の分割で返済する内容の和解を結ぶことになります。

これが、事実上の限度額といえるでしょう。ただし、親族や知人が返済に協力してくれる場合は、これを超える借金額でも任意整理できる可能性があります。

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