借金総額が大きいことや、収入が低いことなど、いくつかの特徴があります。
任意整理では基本的に元本のカットはできないため、借金の大幅な減額は期待できません。そのため、借金総額が多きいケースでは任意整理が難しいといえます。
また、和解後は継続的に返済していく必要があるため、相応の安定収入も必要です。利息をカットした元金を3~5年程度で完済できる程度の安定収入がなければ、基本的に任意整理での解決は難しいと言わざるを得ません。
安定収入がある人でも、保証人や担保が付いている借金の残高が大きい場合は、保証人に迷惑をかけたり、担保物を失ったりすることなく、任意整理で解決することは難しいです。
さらに、借りてから間もない時期に返済が苦しくなった人や、名義貸し、クレジットカードの現金化など契約違反を犯した人なども、債権者が交渉に応じないために任意整理できないことがあります。
その他にも、会社の方針として任意整理に応じない業者から借りている人、税金など任意整理できない債務を抱えている人、既に借入先の業者から差押えを受けている人などは、任意整理できません。
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