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国が認めた借金救済制度とは何?利用するメリット・デメリットやかかる費用について解説

国が認めた借金救済制度とは何?利用するメリット・デメリットやかかる費用について解説
監修田島 聡泰 (たじま あきひろ) / シン・イストワール法律事務所

シン・イストワール法律事務所は借金問題に注力する法律事務所です。事務所を開設してから、これまで任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求など様々なケースの借金事案に対応してきました。

シン・イストワール法律事務所は借金問題に注力する法律事務所です。事務所を開設してから、これまで任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求など様々なケースの借金事案に対応してきました。

「毎月の返済がきつい…」「多重債務から解放されたい…」このような借金の悩みを抱えた方が利用できるシステムに「借金救済制度」というものがあります。

借金救済制度とは、国が認めた借金解決方法である「債務整理」のことを指します。

債務整理を利用すれば、現在抱えてている借金が減額できたり、免責が可能になりますので、返済に苦しまれている方はぜひ活用すべきでしょう。

そこで今回は、借金救済制度つまり債務整理にはどのような種類があるのか、メリット・デメリットについて詳しくご説明します。

また、借金救済制度の専門家である弁護士・司法書士の依頼方法や費用、その他の借金問題の相談先についても併せてご紹介します。

借金救済制度とは?

借金救済制度とは、その名の通り借金で苦しんでいる人を救済するいわばセーフティーネットのような制度のことです。国が認めたこの借金救済制度は別名「債務整理」と呼ばれます。

債務整理という言葉は、テレビやラジオで弁護士や司法書士事務所のコマーシャルで何となく聞いたことがあるという方もいらっしゃるでしょう。

債務整理の手続きをおこなえば、法律に則って借金が減額できたり、免責を認めてもらうことができます。国民のためにつくられた借金救済制度ですので、一定の条件を満たせば誰でも利用することができます。

借金救済制度は怪しい制度ではない

借金救済制度は、「何か怪しくないか?」「本当にそんなうまい話があるのか?」「大きなリスクがあるのでは?」と疑ってかかる人は少なくないようです。

借金救助、借金救援などと称してSNSなどで嘘をついてお金を騙し取る「紹介屋」と呼ばれる悪徳業者がいたりしますので、それと同じようなイメージを持たれる方もいるようです。

繰り返しますが債務整理は、法律で認められた制度であり、裁判所での手続きが可能な法的手続きです。自分の力で借金解決ができなくなった人が、新たに生活再建できるようにする目的で国がつくった制度ですので、怪しいものではありません。

また、債務整理をしたことが、「戸籍や住民票に記載される」「役所でわかる」「会社にバレる」といった不都合もありません。基本的に隣近所や職場に知られることもないです。

いま現在、借金に追い詰められているようならば、積極的に検討すべき制度と言えます。

借金救済制度で整理できる借金の種類とは?

債務整理で整理できるものは債務として扱われるものだけです。そのため滞納している公的料金や個人的な契約を交わした養育費などの金銭は支払う必要が生じます。

【債務整理できる債務】

  • 貸金業者からの借金
  • カードローン(キャッシング、リボ払い、ショッピング購入分)
  • 車・住宅ローン
  • 奨学金
  • 個人融資

【債務整理できないもの】

  • 市区町村税などの税金
  • 国民年金など
  • 受信料
  • 罰金(交通違反など)
  • 養育費・離婚慰謝料

債務救済制度の種類

借金救済制度は4種類の手続きがあります。この中から返済額や返済能力を考慮してご自身に最適な手続き方法を選びます。

  • 任意整理:債権者と個別に交渉して借金を減額してもらう手続き
  • 特定調停:裁判所を介しておこなう任意整理手続き
  • 個人再生:裁判所を通して借金を大幅に減額する手続き
  • 自己破産:裁判所を通して借金を免責(ゼロ)にする手続き

また、借金救済制度を実施する際に併せて、過払い金を調べてみて発生しているようなら、返還請求をおこなうことで払い過ぎた利息分を取り戻すことができます。

それぞれの制度とメリット・デメリットについて解説します。

任意整理とは

任意整理とは、裁判所の手続きを利用せずに、債権者と直接交渉することによって、今後の返済条件を変更する手続きのことです。

基本的には、将来利息(今後に発生する利息)を免除してもらい、残った元金を3年~5年で分割返済することになります。債務整理の中ではもっとも多くの人に利用されている手続きです。

メリット

任意整理をすることで得られるメリットは以下のとおりです。

  • 毎月の返済額を減らせる
  • 手続きが簡略で費用負担が少ない
  • 早期解決も可能(最短1ヶ月~)
  • 財産を取られることはない
  • 借金を選んで手続きができる

任意整理は、複数の債権者がいる場合、それぞれと個別に交渉を行います。比較的簡便な手続きであり、相手次第で最短1ヶ月~という短い期間で借金解決を図ることが可能です。

また、手続きの対象とする借金を自由に選べるので、保証人などの担保が付いている借金を抱えている場合はそれを除外できます。柔軟な借金整理が可能なため、任意整理は多くの人に利用されています。

デメリット

一方で、任意整理には以下のデメリットもあります。

  • 大幅な借金減額はできない
  • 毎月返済をおこない原則3年で完済させることが必要
  • 債権者が和解に応じないこともある
  • ブラックリストに登録される

借金総額が大きい場合や毎月の収入が乏しい場合は、任意整理で解決することは難しくなります。また、任意整理で和解が成立するかどうかは債権者の意向次第であるという問題もあります。

ほとんどの貸金業者は交渉には応じますが、取引期間が短い場合や滞納歴が多い場合は和解条件が厳しくなる業者が多く、和解に応じてもらえないこともあります。

特定調停とは

特定調停とは、簡易裁判所の調停手続きを利用して債権者と交渉し、今後の返済条件を変更する手続きのことです。

メリット・デメリットは任意整理の場合と似ていますが、弁護士ではなく調停委員を介して任意整理を行うような手続きですので異なる部分も多いです。

メリット

特定調停をすることで得られるメリットは以下のとおりです。

  • 毎月の返済額を減らせる
  • 調停委員がサポートしてくれるので自分で手続きすることも可能
  • 財産を没収されることはない
  • 手続きの対象とする借金を選べる
  • 差押えを解除することができる

特定調停は簡易裁判所の調停委員が手続きを進めるため、弁護士・司法書士に依頼しなくても利用しやすいというメリットがあります。弁護士や司法書士に支払う費用を節約したいという方に向いているといえます。

デメリット

特定調停のデメリットは任意整理に近いですが、自分で裁判所に申立てをするため手続き方法は異なります。自分でやるべき手続きは多くなるため、必然的にデメリットは多くなります。

  • 大幅な減額は期待できない
  • 毎月返済をおこない原則3年で完済させることが必要
  • 和解が成立するとは限らない
  • 煩雑な事務手続きをおこなう必要がある
  • 簡易裁判所への出頭が必要
  • 過払い金の返還請求訴訟は別途必要になる
  • 調停委員が債務整理に詳しくないケースがある
  • ブラックリストに登録される

なお、自分で特定調停を申し立てた場合には、交渉に応じない債権者もいます。そのため、調停が成立しないケースもあります。また、調停委員が債務整理に詳しくないケースも珍しくなく、不利な調停になることがあります。

手間がかかる割に不利な解決になることも多いため、利用者は少ないというのが現状です。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所の手続きを利用することにより、借金を原則5分の1と大幅に減額できる手続きのことです。

減額後の借金を3年~5年で分割返済することになります。

メリット

個人再生をすることで得られるメリットは、以下のとおりです。

  • 借金の大幅な減額が可能
  • 裁判所の決定により強制的に借金が減額される
  • 住宅ローンを外して手続きができる(マイホームを残すことが可能)
  • 仕事に影響なく手続きができる
  • 差押えが解除される

個人再生では、借金総額が原則として5分の1、最大で10分の1にまで減額されます。例えば、500万円の借金を抱えた場合でも基本的に100万円を返済すればよいというように大幅に減額できます。

しかも、任意整理や特定調停とは異なり、債権者との交渉は不要です。一定の条件を満たせば、裁判所の決定によって強制的に借金が減額されます。

また、住宅ローン特則の要件を満たす場合には、住宅ローンを支払いながら他の借金のみを整理し、マイホームを残すことが可能といった特徴があります。

デメリット

一方で、個人再生には以下のデメリットがあります。

  • 安定収入がなければ手続きできない
  • 所有財産が多い場合は返済額が高くなることがある
  • 保証人に迷惑をかけるおそれがある
  • 官報に掲載される
  • 裁判所を介するため手続きが複雑
  • ブラックリストに登録される

個人再生では、継続的に返済できる見込みが客観的に認められなければ再生計画案が認可されないため、安定した収入がない方は利用できません。

所有財産との関係では「清算価値保証の原則」が適用されます。例えば、所有財産の総額が200万円である場合、借金総額が500万円以内でも返済額は100万円ではなく財産総額に相当する200万円以上となります。

保証人との関係では、「債権者平等の原則」が適用されます。全ての借金を手続きの対象としなければならないので、保証人が付いている借金については保証人が全額の返済請求を受けてしまいます。

官報とは政府が発行している日刊紙のことで、個人再生をすると官報に氏名や住所が掲載されます。ただし、一般の人で官報を日常的に見る人はほとんどいないので、個人再生したことが周りの人に知られることはほとんどありません。

自己破産とは

自己破産とは、裁判所の手続きを利用することにより、全ての借金の返済義務が免除される手続きのことです。

メリット

自己破産することで得られるメリットは、以下のとおりです。

  • 借金が帳消しになる
  • 収入がなくても手続きできる
  • ある程度の財産は手元に残せる
  • 多くの場合は仕事に影響なく手続きが可能
  • 差押えが解除される

自己破産の最大のメリットは何といっても、裁判所から免責許可がおりればすべての借金が帳消しになることです。他の債務整理では手続き後に継続的な返済が必要ですが、自己破産では免責が許可されると借金がゼロになります。

返済が不要になりますので、現在無職で無収入の人であっても手続きを利用できます。すべての借金から解放されて、あらたに人生を再スタートできるという大きなメリットがあります。

デメリット

一方で、自己破産には以下のデメリットがあります。

  • 免責不許可事由がある場合は原則として借金が免除されない
  • 一定の評価額を超える財産がある場合処分が必要
  • 手続き中は一定の資格や職業に制限がかかる
  • 手続き中の引越や旅行には裁判所の許可を要する
  • 官報に掲載される
  • 手続きが複雑
  • ブラックリストに登録される

自己破産の申立てをすればどのようなケースでも借金がゼロになるわけではありません。浪費やギャンブル、不必要な買い物のために借金をしたような場合は「免責不許可事由」に該当し、自己破産はできないケースがあります。

事情によっては裁判所の裁量で免責が許可されることもありますが、許可がおりなければ原則として他の債務整理を検討しなければなりません。

また、自己破産では借金をゼロにしてもらう以上、基本的に財産を処分することが要求されます。とはいえ、生活に必要な財産や、99万円以下の現金、評価額20万円以下の財産は自由財産として保有が認められるので、意外に多くの財産が残ります。

なお、手続き中は税理士や宅建士、保険外交員、警備員など一定の資格や職業への就業が制限されますが、手続き終了後は制限が解除されますので、必ずしも仕事を辞める必要はありません。一般的な会社員の場合は、職種にもよりますが、職業制限が問題となることはほとんどありません。

過払い金返還請求とは

過払い金返還請求とは、払い過ぎた利息を元金に充当した上で、充当しきれなかった過払い利息がある場合にその返金を請求する手続きのことです。

概ね2007年頃までは多くの貸金業者が利息制限法所定の上限金利を超えるグレーゾーン金利で貸付を行っていたので、過払い利息が発生していました。

2010年以降は法改正の影響で過払い利息がまったく発生しなくなりましたが、2007年より前から借金をしている場合は、過払い金返還請求をすることで借金から救済される可能性があります。

メリット

過払い金返還請求をすることで得られるメリットは、以下のとおりです。

  • 借金がなくなるか、減額される
  • 払い過ぎた利息が戻ってくる

グレーゾーン金利で取引をしていた場合は、利息制限法の上限金利を超える支払利息を元金に充当できます。

現在も返済中の場合は、この計算を行うことで残元金が減ります。残元金に充当しきれなかった過払い利息は「過払い金」として返還請求が可能で、貸金業者との交渉または裁判をすることでお金が戻ってきます。

デメリット

一方で、過払い金返還請求には以下のデメリットもあります。

  • 返還請求権が時効消滅しているとお金を取り戻せない
  • 元金が残る場合はブラックリストに登録される

過払い金返還請求権の消滅時効期間は、基本的に10年です。2010年以降は過払い金が一切発生しなくなっていますので、現在では過払い金返還請求が可能なケースが減少しつつあります。

ただし、同一の貸金業者に対して完済と借入を繰り返しているようなケースでは消滅時効が完成していないこともあります。その場合は返還請求が可能です。

また、過払い利息を元金に充当しても完済とならず、元金が残る場合は任意整理と同じ取り扱いとなります。そのため、ブラックリストに登録されてしまいます。

債務整理に共通するデメリットはブラックリストに登録されること

債務整理の4つの手続きにはそれぞれ違うデメリットがありますが、共通するデメリットがブラックリストに登録されることです。債務整理を検討している人や経験者が最も負担に感じることにブラックリストに登録されることが挙げられます。

ブラックリストに登録されるとどうなる?

債務整理をするとクレジットやローンの与信管理をする信用情報機関のデータベースに事故情報が登録されます。その後、一定期間は新たな借入やクレジットカードの利用ができなくなります。

【ブラックリストに登録されるとどうなる】

  • 金融機関から新たな借入ができない
  • 新たにローンは組めなくなる
  • クレジットカードが使えなくなる

債務整理をすることで金融機関からの信用がなくなるため、ブラックリストに登録されてしまうわけですが、この期間は「ローンで物が購入できない」「現金決済が必要になる」といった、デメリットがあることを理解しておく必要があります。

※家族カード、デビットカードの使用は可能です。

ブラックリストに登録される期間は?

ブラックリストの登録は永久ではありません。登録されたのち一定期間を経て解除されます。その登録期間は債務整理の種類、信用情報機関よって異なりますが、。目安としては、以下のとおりです。

  • 任意整理…5年
  • 特定調停…5年
  • 個人再生…10年
  • 自己破産…10年

審査が甘いカードやローンなどは多少早く利用できる可能性はあります。また、解除されたかどうかを確認したい場合、信用機関に問い合わせれば情報を開示してくれます。

債務整理はどのように進めればいいのか

国が認めた借金救済制度である債務整理に興味を持たれた方もいらっしゃるでしょう。債務整理の手続きの進め方や方法についてご説明します。

自分で債務整理をする方法

4つの債務整理の手続きは債務者本人が自分でおこなうことは可能です。金融関係のお仕事経験者や法律に詳しい方なら自力でもできるでしょう。

しかし、一般の方の多くは弁護士・司法書士に依頼するケースが大半です。それぞれのメリット・デメリットを見て行きましょう。

債務整理を自分でするメリット

債務整理を自分でやる場合の最大のメリットは費用が安くなることです。任意整理や特定調停ならば郵便代や電話代だけで済みます。個人再生や自己破産は債権者や裁判所への費用が発生しますが、弁護士・司法書士費用が除かれる分、割安になります。

  • 収入印紙:1,500円~1万円ほど
  • 郵便代(切手代):3千円前後
  • 裁判所までの交通費
  • 個人再生の場合(再生委員への報酬):15~25万円ほど
  • 自己破産の場合(同時廃止):1〜3万円ほど
  • 自己破産の場合(管財事件):50万円ほど
  • 自己破産の場合(少額管財):20万円ほど

債務整理を自分でおこなうデメリット

債務整理を自分でおこなうデメリットは面倒で難しい手続きを自力でやらなくてはならず、時間もかかることです。

  • 債務整理の仕組みや法律についての知識が必要になる
  • 事務作業(利息計算、申立書作成など)に時間がかかる
  • 債権者との交渉が必要になる
  • 裁判所への訪問が必要になる
  • 借金減額幅が少なくなるリスクがある
  • 手続きが失敗するケースが多い

金融や法律に詳しくない一般の人が自分で手続きを進めるのは少々荷が重いと言えるでしょう。債務整理をしようと思い立ったら、できるだけ手続きをスムーズに進めて、早めに生活を立て直すことが最重要ですので、弁護士・司法書士に任せるほうがおすすめです。

弁護士・司法書士に依頼する方法

債務整理を第三者に任せる場合、専門職として取り扱っているのは弁護士・司法書士という法律の専門家になります。弁護士・司法書士は全国どの地域にもいますので、地元の専門家に相談するか、あるいは全国対応の債務整理に詳しい専門家に任せるかどちらかを選びます。

ほとんどの弁護士・司法書士は債務整理を取り扱っていますが、中にはあまり業務に詳しくない専門家もいますので、いくつかの事務所に相談することをおすすめします。

【相談から依頼までのおおまかな流れ】

  1. ホームページより電話・メールで問合せ
  2. 来所あるいはオンラインで面談
  3. 見積り提案
  4. 債務整理方針決定
  5. 債権者へ受任通知(取り立てが止まる)
  6. 手続き開始
  7. 解決

※なお、債務整理において弁護士・司法書士どちらも業務内容はほとんど変わりません。ただし、1案件140万円以上の借金を司法書士は取り扱いできないので弁護士に依頼しましょう。

債務整理を弁護士・司法書士に依頼するメリット・デメリット

債務整理は弁護士・司法書士に依頼するケースが一般的ですが、そのメリット・デメリットについても理解しておく必要があります。

【メリット】

  • 依頼人に最適な手続きを提案してくれる
  • 手続き・交渉をすべて任せることができる
  • 正確な手続きが可能になる
  • 自分でやるよりも迅速に進む

【デメリット】

  • 費用がかかる
  • 債務整理に詳しくない弁護士・司法書士を選んでしまうケースがある

債務整理の複雑な手続きを自分でやるのは時間もかかり、ミスも増えがちですので、費用はかかるものの、やはり弁護士・司法書士に依頼するのがおすすめです。

債務整理の弁護士・司法書士の費用相場

債務整理を弁護士・司法書士に依頼した場合の費用相場は以下のようになります。

  • 法律相談:1時間1万円ほど *債務整理を専門に扱う事務所はほとんどが初回無料

【任意整理】

  • 着手金:1件3~6万円
  • 報酬金:減額分の10%~20%ほど *無料の事務所も多い

【個人再生】

  • 費用:30~60万円
  • 裁判所費用:20~30万円ほど

【自己破産】

  • 費用:30~60万円ほど
  • 裁判所費用:20~50万円ほど

債務整理の費用は事務所によって異なります。できるだけ安く抑えたい場合、いくつかの事務所に相談して見積りを出してもらった上で検討しみると良いでしょう。

なお、任意整理は「減額報酬」という借金が減額できた場合に課せられる報酬が発生する事務所とゼロの事務所があります。これによって費用感は変わってきますので、減額報酬の有り無しも事務所選びの一つのポイントです。

また、一般的に弁護士よりも司法書士のほうが債務整理の費用は安い傾向があります。

その他の借金救済制度を相談できる専門家

借金救済制度のサポートができるのは弁護士・司法書士だけですが、お住まいの近隣の下記の組織に相談すれば、無料(有料)相談ができたり、地域の弁護士・司法書士を紹介してくれます。

また、法テラスでは資力の乏しい方向けに「民事法律扶助制度」による、無料相談、弁護士・司法書士費用の立て替えなどにも対応しています。

いずれの組織もお住まいの近くの弁護士・司法書士を紹介してくれますので、近隣の専門家に相談したい方は利用してみる価値はあるでしょう。

まとめ

借金救済制度(債務整理)は怪しいといったイメージは払拭できたでしょうか?借金返済で苦しいときには一人で悩まずに、このような救済制度を利用することをおすすめします。

まずは弁護士・司法書士といった借金救済の専門家に相談して、より良い解決方法を探すことからスタートしてみてはいかがでしょうか。

メインの執筆者かつ9312

元弁護士。関西大学法学部卒。15年にわたり、債務整理、交通事故、相続をはじめとして、オールジャンルの法律問題を取り扱う。
債務整理では、任意整理、個人再生、自己破産の代行から過払い金返還請求、闇金への対応、個人再生委員、破産管財人、法人の破産まで数多くの事案を担当経験する。

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