- 自己破産をしても基本的に会社にはバレない
- 会社から借入をしている場合などは自己破産をするとバレる
- 会社に自己破産がバレても解雇されることはない
- 自己破産したことが会社にバレないためには自分から話さないことが最も重要
「自己破産」をすると、全ての借金の返済義務を免除してもらうことが可能です。多額の借金を背負って経済的に行き詰まってしまった人でも、人生の再スタートを切ることができます。
しかし、自己破産をすることは一般的に非常に重大なことだと捉えられています。そのため、普通は自己破産したことを周囲の人に知られたくないと思うものです。勤務先の会社にバレたら解雇されるのではないかと不安に思っている人もいることでしょう。
結論から申し上げると、自己破産したことが会社にバレることはありません。とはいえ、場合によってはバレる可能性も否定することはできません。
この記事では、自己破産をしたことが基本的には会社にバレない理由と、バレるときの原因をご説明し、できる限りバレずに自己破産する方法についてもご紹介します。
基本的には自己破産をしても会社にはバレない
自己破産をしても、基本的には周囲の人にバレることはありませんし勤務先の会社にもバレません。なぜなら、従業員が自己破産をしても、会社がそのことを知るきっかけがないからです。
自己破産手続は裁判所で行われますが、裁判所から破産者の勤務先会社へ通知をすることはありません。借入をした貸金業者などが会社へ連絡することもありませんし、一個人が自己破産したところで、新聞やテレビなどで報道されるわけでもありません。
実際にも、会社にバレないまま自己破産をして借金問題を解決している人はたくさんいます。
会社にバレずに自己破産をする方法とは
自己破産したことが会社にバレると、解雇されないとしても肩身の狭い思いをしてしまうことでしょう。できることならバレたくないと誰しも思うはずです。
そこで、ここではできる限り会社にバレずに自己破産する方法をご紹介します。
会社からの借入は早めに完済しておく
会社から借り入れしている場合は、早めに完済して会社に対する債務を消滅させておきましょう。ここでのポイントは、「早めに」完済するということです。
自己破産を申し立てる直前に会社にのみ返済をすることは「偏頗弁済」といって、禁止されています。
もし偏頗弁済をしたうえで自己破産を申し立てると、以下のような取り扱いを受けます。
- 偏頗弁済をした金額を別途用立てて、他の債権者にも配当する
- それができない場合は免責が許可されず、借金の返済義務が残る
ただ、偏頗弁済に該当しないように早めに会社からの借入を完済しておけば、このようなリスクを回避することができます。偏頗弁済に該当するのは、支払い不能状態に陥った後に特定の債権者のみに返済したときです。
会社からの借入を完済した後に他の債権者にもそれぞれ最低1回~数回返済しておけば、偏頗弁済には当たりません。会社に対する債務を消滅させておけば、自己破産が会社にバレる可能性は極めて低くなります。
退職金見込額証明書の取得方法を工夫する
退職金見込額証明書は、基本的には勤務先の会社で発行してもらって裁判所へ提出するものです。しかし、退職金見込額の計算根拠を証明できるのであれば、自分で作成することもできます。
就業規則や賃金規定に退職金の計算方法が定められている場合は自分で計算書を作成し、根拠となる就業規則や賃金規定を添付することでも自己破産の申し立ては受け付けられます。
退職金見込額証明書の発行を会社に申請する場合も、次のように申請理由を工夫することで自己破産を疑われることなく取得することができます。
- 住宅ローンの申し込みに必要だから
- ファイナンシャルプランナーに家計相談をするために必要だから
給与の差押えを受ける前に対処する
借金の返済を滞納していても、いきなり給与を差し押さえられるわけではありません。滞納してから差押えを受けるまでには、少なくとも以下のステップがあります。
- 貸金業者から催告書が何度も届く
- 裁判所から訴状が届く
- 裁判所から判決書が届く
これらのステップが完了するまでには最短でも数ヶ月、長い場合は1年以上かかることもあります。その間に借金問題の解決に向けて具体的な対策をとることは十分に可能です。
自己破産を申し立てて開始決定が出ると、その後は新たに差押えを受けることはありません。
自己破産したことを人に話さない
実際のところ、自己破産が会社や周囲の人にバレる原因で最も多いのは、自分で自己破産したことを誰かに話し、その人に言いふらされてしまったケースです。
借金の悩みを親しい人に打ち明けるにしても、相手が秘密を守れる人かどうかを慎重に見極める必要があります。
会社にバレたくないのであれば、会社の関係者には自己破産したことを話さない方がよいでしょう。
会社にバレずに自己破産するために弁護士・司法書士ができること
自己破産の申し立ては、自分でも行うことができます。基本的には会社にバレることはありませんが、ふとしたきっかけでバレる可能性も否定することはできません。
会社にバレずに自己破産するためには、手続きを正確かつ内密に行うことが必要です。それを一般の方が会社で働きながら進めることは難しいでしょう。そのため、会社にバレたくない場合は自己破産の申し立てを弁護士・司法書士に依頼することを強くおすすめします。
弁護士・司法書士に自己破産の申し立てを依頼するメリットは以下のとおりです。
- 複雑な手続きを全て代わりに行ってもらえる
- 会社にバレる原因があるときはバレない方法をアドバイスしてもらえる
- 依頼した時点で借金の取り立てが止まるので、貸金業者から職場への連絡を回避できる
自己破産が会社にバレる原因とは
会社が従業員の自己破産を知るきっかけがないとはいっても、ふとしたきっかけで会社に自己破産したことがバレてしまう場合もあります。
自己破産が会社にバレてしまうのは、以下のような原因によります。
会社から借り入れをしている場合
会社からお金を借りている人が自己破産をすると会社にバレてしまいます。なぜなら、この場合は裁判所から会社宛に通知が行われるからです。
自己破産をすると、債権者は借金を返済してもらう権利を失ってしまいます。そのため、裁判所から債権者に対して、破産手続に参加させるために通知が行われるのです。
会社にバレないようにと、自己破産をする直前に会社に対する借入のみ返済してはいけません。破産申立の直前に特定の借金のみを優先的に返済することは禁じられているため、自己破産をしても借金が全く免除されないことになってしまいます。
退職金見込額証明書を取得する場合
自己破産をするときは、自分が所有している全ての財産を裁判所に申告しなければなりません。その申告に必要な書類の一つとして「退職金見込額証明書」というものがあります。
退職金の請求権も財産に該当するので、仮に現在退職したとしたら退職金がいくら支払われる見込みであるかを証明しなければならないのです。退職金見込額証明書は勤務先の会社が発行します。これを取得するためには、会社に申請する必要があります。
申請する際には、間違いなく会社から取得理由を尋ねられるでしょう。このとき、「自己破産するため」と答えなくても、「裁判所に提出するため」と答えてしまうと、自己破産することに気づかれてしまう可能性があります。
勤務先が官報を見る業種の場合
自己破産をすると、「官報」という政府が発行する広報誌に破産者の住所や氏名が掲載されます。
自分が自己破産した情報が掲載された官報を会社の人に見られるとバレてしまいます。
一般的な業種の会社では官報を見ることはまずありませんが、以下のような業種は官報を確認しています。
- 金融業
- 不動産業
- 警備業
- 公務員
- 旧国営系業者(郵政、JR、電力会社など)
ただし、これらの業種の全ての会社が官報をくまなく確認しているわけではありません。仮に見られたとしても、大規模な企業の一従業員の自己破産情報は見過ごされることもあります。
給与を差し押さえられた場合
借金の返済を滞納すると、債権者である貸金業者から裁判手続きを経て給与を差し押さえられることがあります。この場合、会社に次のような通知や連絡が来るため、従業員が借金の返済を滞納していることがバレてしまいます。
- 裁判所から「債権差押通知書」が送付される
- 貸金業者から連絡があり、給与の一部を貸金業者に支払うよう指示される
自己破産はバレませんが借金のことはバレますので。借金問題を解決した時に「自己破産したのではないか」と疑われる可能性があります。
自分から同僚などに話した場合
以上の原因がなくても、自分から自己破産したことを他人に話したことがもとで会社にバレてしまうことがあります。
借金問題を抱えていると大きなストレスを受けるため、親しい人に話したい気持ちになることもあるでしょう。
しかし、たとえ内緒で話したとしても、秘密が守られる保証はありません。会社の同僚などに自己破産したことを話すと、会社に伝わってしまう可能性があることを忘れてはいけません。
会社に自己破産がバレるとどうなるか
自己破産したことが会社にバレる原因についてご説明しましたが、バレる可能性はごくわずかです。ただ、バレる可能性がゼロではない以上、もしバレた場合にどうなるのかは気になるところでしょう。
ここでは、万が一、自己破産したことが会社にバレた場合にどうなるのかについてご説明します。
自己破産を理由に解雇はされない
従業員が自己破産をしても、それを理由に会社が解雇することは基本的にはできません。労働契約法上、会社が従業員を解雇するためには次の2つの要件を満たさなければならないと定められています。
- 解雇することに客観的で合理的な理由があること
- 解雇することが社会通念上相当であると認められること
従業員が多額の借金を抱えても、法に定められた手続きに従って自己破産をした以上、この2つの要件に該当することはまずありません。したがって、自己破産したことが会社にバレても解雇されることは基本的にありません。
万が一、解雇された場合は違法な不当解雇に当たる可能性が高いです。その場合は、解雇の無効を主張することができます。
会社からの借入がある場合は処分を受けることもある
自己破産をしても基本的に解雇されることはありませんが、会社から多額の借入をしている場合は注意が必要です。
自己破産をして免責が許可されると、会社への返済義務も免除されます。この場合、会社に多額の損害を与えたことになるため、それを理由に減給、降格、戒告などの懲戒処分を受ける可能性はあります。
懲戒解雇が認められる場合もありますが、会社からの借入額や会社の事業規模などによっては解雇処分は重きに過ぎ、不当解雇に該当する可能性もあります。
一定の資格や職業については制限を受ける
自己破産をすると、手続き中は一定の資格や職業に就くことが制限されます。制限される資格や職業の主なものは、以下のとおりです。
- 司法書士
- 税理士
- 公認会計士
- 不動産鑑定士
- 金融業
- 保険外交員
- 警備員
- 旅行業務取扱管理者
- 建設業者
- 一部の公務員
これらの職業に就いている場合、自己破産手続き中は今まで行っていた仕事はできなくなります。それを理由に解雇される可能性もあります。
ただし、自己破産手続きが終了し、免責が確定すると資格や職業の制限は解除されます。そのため、自己破産手続き中は一般事務職などへ配置転換したうえで、免責確定後は元の職務に復帰することも法律上は可能です。
会社との話し合いによってこのような取り扱いをしてもらえれば、解雇を避けることができます。
まとめ
返済できないほど多額の借金を抱えてしまったときは、自己破産することで返済義務を全て免除してもらい、人生の再スタートを切ることができます。
しかし、会社にバレることをおそれて自己破産の申し立てをためらっていると、借金がさらに膨れ上がり、結局は給与を差し押さえられるなどして会社にバレてしまうおそれがあります。
弁護士・司法書士に依頼すれば会社にバレないように工夫しつつ、自己破産の申し立て手続きを代行してもらえます。専門家のサポートを受けて、借金問題を解決しましょう。