- 警備員は債務整理の中で任意整理ならできる
- 任意整理では元金のカットは難しいため、思うように借金が減らないこともある
- 警備員が自己破産をすると仕事を続けられなくなる可能性が高い
- 警備員の借金問題は弁護士・司法書士に相談することで最適な解決方法が分かる
「警備員は自己破産できない」という話をどこかで聞き、警備員を辞めなければ任意整理など他の債務整理もできないのか、という不安を抱えている方も多いようです。
結論から言いますと、警備員のままでも任意整理は問題なくできます。ただし、借金総額が大きい場合、任意整理では解決できないこともあります。
そんなときには個人再生をすることが考えられますし、自己破産も一切できないわけではありません。
この記事では、借金を抱えた警備員の方が任意整理をするメリットや注意点について解説するとともに、任意整理以外の解決方法もご紹介します。
警備員も任意整理はできる
警備員であっても、任意整理はできます。
この点、警備業法には、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」は警備業を営んではならないという規定があります。そのため、自己破産をした場合には、警備員の仕事を続けることはできなくなります。
しかし、警備員が任意整理することを制限する法律の規定はありません。
そもそも任意整理とは、債権者との直接交渉により、利息のカットや返済期限の延期などを認めてもらう手続きのことです。
任意整理の交渉に応じるかどうかは債権者の意向次第ですが、債務者が警備員であることを理由として交渉を拒否する債権者はいません。そのため、警備員が任意整理をすることには何の問題もありません。
警備員が任意整理をするときの注意点
ただし、警備員が任意整理をするときには、以下の点に注意が必要です。
和解後の借金返済を継続するだけの安定収入があるか
任意整理では、今後の利息を全額カットし、残った元金を3年~5年程度の分割で返済するという条件で、和解を結ぶのが一般的です。
借入額が大きければ大きいほど和解後の返済の負担が重くなるため、任意整理で解決するためには相応の安定収入が要求されます。
したがって、任意整理は借金総額が比較的少ない場合に適した解決方法であるといえます。借金総額が大きい場合には、返済可能な条件で和解できない可能性があることに注意しましょう。
交渉に応じない借入先がないか
債務者が警備員であることを理由として任意整理の交渉を拒否する債権者はいませんが、状況によっては交渉に応じてもらえないこともあります。
少数派ではありますが、貸金業者の中には会社の方針として任意整理の交渉に応じない業者もいます。
基本的には交渉に応じる業者でも、次のような状況では短期間での完済や利息を要求するなど、厳しい和解条件を提示してくる業者は多いです。
- 取引期間が短い
- まだほとんど返済していない
- 延滞歴が多い
また、個人や勤務先の会社から借りているケースなど、債権者が金融機関や貸金業者以外の場合も、任意整理の交渉は難しいことがあります。
ブラックリストによるデメリットを理解しているか
任意整理をするとブラックリストに登録されてしまいますので、その影響を事前に理解しておくことも大切です。
ブラックリストとは、信用情報機関のデータベースに事故情報が登録されることにより、信用取引が基本的にできなくなる状態のことを指します。
具体的なデメリットとして、以下のことが挙げられます。
- 新たな借り入れができなくなる
- クレジットカードを利用できなくなる
- 各種ローンを組めなくなる
- 子どもの奨学金など、他人の借金の保証人になれなくなる
- スマートフォン端末を分割払いで購入できなくなる
- 家賃保証会社の利用を条件とした賃貸住宅に住めないことがある
警備員が任意整理をするメリット
以上の注意点に配慮すれば、任意整理は警備員の方が借金問題を解決する方法として非常に有効です。
警備員が任意整理をすることで得られる主なメリットは、以下のとおりです。
仕事を続けられる
先ほども解説したとおり、自己破産をすると警備員として働き続けることはできなくなります。
しかし、任意整理では職業上の制限がかかることは一切ありません。
警備員の仕事を続けて収入を確保しつつ、任意整理で返済の負担を軽減させることにより、借金問題を解決することが可能となるでしょう。
借金の使い途は問われない
浪費やギャンブルで借金を作った場合は、破産法上の「免責不許可事由」に該当するため、自己破産をしても原則として借金の返済義務は免除されません。
しかし、任意整理は法律で定められた手続きではなく、あくまでも「任意」で進める手続きなので、免責不許可事由のようなものはありません。
つまり、任意整理では借金の使い途は問われないため、浪費やギャンブルで借金を作った場合でも返済額を減らすことが可能です。
財産を失わずに済む
高価な財産を所有している場合は、自己破産をすると処分されてしまう可能性が高いです。借金の返済義務を免除してもらうことと引き換えに、債権者への配当に充てる必要があるためです。
それに対して任意整理では、財産を処分する必要は一切ありません。
マイホームや車、家財道具、生命保険など、手元に残したい財産がある場合の債務整理として、任意整理は有効な手段といえます。
手続きにかかる労力や費用の負担が比較的に軽い
債務整理には任意整理と自己破産の他に個人再生もありますが、自己破産と個人再生では裁判所への申し立てが必要であることから、手続きの内容は複雑です。
そのため、手続きにかかる労力や費用の負担が重くなっています。
しかし、任意整理は裁判所を介しない手続きであることから、債権者数にもよりますが、労力の負担が比較的軽く、費用の負担も自己破産や個人再生よりは軽いことが多いです。
保証人に迷惑がかからない
自己破産と個人再生では、「債権者平等の原則」が適用されるため、すべての債権者を平等に取り扱わなければなりません。裁判所へ申し立てる際にはすべての債務を申告する必要があるため、保証人付きの借金も手続きの対象となります。
そのため、保証人付きの借金がある場合に自己破産や個人再生をすると、保証人が一括請求を受けてしまうことに注意が必要です。
しかし、任意整理では任意の手続きであることから、「債権者平等の原則」が適用されないため、整理する借金を自由に選べます。
保証人付きの借金がある場合でも、他の借金のみを任意整理することにより、保証人に迷惑をかけずに借金問題を解決できる可能性があります。
任意整理で解決できないときの対処法
借金総額が大きいなどの理由により任意整理で解決できない場合には、以下の対処法を検討してみましょう。
親族などに援助を依頼する
任意整理では原則的に残元金を全額返済する必要がありますが、自分の収入で返済しなければならないという決まりはありません。
家族や親戚、知人などで頼れる人がいる場合は、返済への協力を依頼してみるのもひとつの方法です。
一括で借金を肩代わりしてくれる人がいる場合には、債務整理をせずに借金問題を解決することもできます。
ただし、協力してくれた人に対する返済の要否や返済方法などは、しっかり話し合って明確に取り決めておくことが大切です。返済を要する場合には、少しずつでも誠実に返済を継続し、人間関係を壊さないように心がけましょう。
個人再生を検討する
個人再生では、元金だけでなく利息、遅延損害金も含めて借金総額を大幅に減額できます。そのため、任意整理で解決できないほど多額の借金でも、個人再生で解決できる可能性が高いです。
個人再生とは、裁判所へ申し立てることにより、借金総額を5分の1~10分の1程度にまで減額した上で、減額後の借金を原則3年、最長5年の分割払いで返済する手続きです。
任意整理と同様、個人再生にも職業を制限するような規定はありませんので、警備員でも問題なく利用できます。
ただし、個人再生を利用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があることに注意が必要です。
- 借金総額が5,000万円以下であること(住宅ローンを除く)
- 継続または反復した安定収入が見込めること
- 債権者の多数からの反対意見が出ないこと(小規模個人再生の場合)
- 過去7年以内に自己破産などで免責を受けていないこと(給与所得者等再生の場合)
自己破産を検討する
個人再生の利用条件を満たさない場合や、個人再生をしても返済が苦しいほど高額の借金を抱えてしまった場合は、自己破産も視野に入れた方がよいでしょう。
自己破産をすると警備員の仕事を続けられなくなるという問題がありますが、この点について、詳しく解説します。
警備員は自己破産できない?
ここでは、警備員の方が自己破産をした場合の仕事の問題について解説します。
手続き中は警備業に就けない
警備業法において、警備業を営むことが禁止されているのは破産手続きの間だけ、つまり破産手続開始決定を受けてから復権を得るまでの間だけです。
復権とは、破産者に課せられた法律上の制約が消滅し、破産前の状態に回復することをいいます。免責許可決定が確定すると、復権します。
その後は、再び警備員の仕事をすることもできるようになります。破産手続開始決定が出てから免責許可決定が確定するまでの間にかかる期間は、3~4ヶ月程度のケースが大半です。
しかし、事案の内容によっては、より長い期間を要することもあります。高価な財産を所有しているケースなどでは管財手続きが行われることから、6~12ヶ月程度かかることが多いです。
以上の期間中、警備員の仕事を休職するか、いったん退職し、他の職種でアルバイトをすることなどが可能であれば、自己破産を検討してみるのもよいでしょう。
部署異動が可能な場合は仕事を続けられる
破産手続き中だけ警備業に就かなければ問題はありませんので、その期間中、社内で事務職や営業職などの部署への異動が可能であれば、休職や退職をしなくても自己破産をすることが可能です。
免責許可決定が確定した後は、再び警備業の部署へ戻ることもできます。
ただし、会社へ部署異動の希望を申し出る際には、理由を伝える必要があるでしょう。「キャリアップを図りたい」などの理由を考えるのもよいですが、正直に事情を伝えるのもひとつの選択肢です。
警備員が債務整理をすると会社にバレる?
一般的には、会社員が債務整理をしても勤務先の会社にバレる可能性は低いです。自己破産または個人再生をすると官報に掲載されますが、官報を閲覧するところはあまりないからです。
ただし、警備員が自己破産をする場合は、休職や部署異動を申し出る際にバレるおそれがあります。
その点、任意整理なら職業制限はありませんし、官報にも掲載されませんので、会社にバレることは基本的にないといえます。
警備員の借金問題で弁護士・司法書士に依頼するメリット
警備員の方が借金問題を解決するためには、まず弁護士または司法書士に相談してみることをおすすめします。法律の専門家のサポートを受けることで、以下のメリットが得られます。
最適な解決方法が分かる
任意整理で借金問題を解決できればそれに越したことはありませんが、借金総額が大きい場合は、個人再生や自己破産が必要となることもあります。どの手続きが最も適しているかを的確に判断するためには、専門的な知識も要求されます。
そんなとき、弁護士・司法書士に相談すれば、仕事を続けられるかどうかも含めて、総合的な観点から最適な解決方法を提案してもらうことが可能です。
複雑な手続きを一任できる
債務整理をすることに決まったら、具体的な手続きは弁護士・司法書士に依頼して一任することができます。
依頼後は、まず、弁護士・司法書士が各債権者へ受任通知を送付することにより、督促と返済が止まります。その後の手続きも弁護士・司法書士が全面的にサポートしてくれるので、自分で複雑な手続きを行う必要はありません。
任意整理では有利な和解が期待できる
債務整理の中でも任意整理を選択した場合には、債権者との交渉次第で結果が変わってきます。任意整理は、債権者との直接交渉によって、今後の返済方法を取り決めるものだからです。
この点、自分で債権者と交渉した場合には、短期間での完済を求められたり、将来利息を要求されたりなど、不利な和解案を押し付けられることが多いのが実情です。
しかし、弁護士・司法書士が専門家としての立場で交渉することにより、最大限に有利な条件での和解が期待できます。
警備員の方で、何とか任意整理を成功させたいとお考えの場合は特に、弁護士・司法書士のサポートを受けるメリットが大きいといえるでしょう。
まとめ
警備員の方も、任意整理は問題なくできます。返済しきれない借金を抱えてしまったら、早めに任意整理による解決を検討してみた方がよいでしょう。
ただし、状況によっては自己破産や個人再生の方が適していることもあります。任意整理にこだわっていると、借金問題を悪化させるおそれもあることに注意が必要です。
最適な解決方法を選択し、スムーズに借金問題を解決するためにも、まずは弁護士・司法書士に相談してみることをおすすめします。