- 任意整理・自己破産には借金額の制限はない
- 個人再生は100万円~5,000万円以下が条件
- 債務整理するか否かは自己都合で決めてよい
現在の日本では、20人に1人が多重債務を抱えていると言われており、債務整理をすることは一般的になっていると言えます。しかし、「債務整理は借金がいくらからできるのか」「自分の借金額で債務整理はできるのか」といったことについて不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、債務整理はいくらからできるのか、そして債務整理に着手すべき条件と判断するための基準について説明します。
債務整理ができるのは借金がいくらからなのか
結論から言うと、任意整理と自己破産は借金がいくらでも可能です。一方で個人再生は5,000万円以下でないと行えません。以下で個別に説明します。
任意整理 | 制限なし |
---|---|
個人再生 | 5,000万円 |
自己破産 | 制限なし |
任意整理は金額制限なし
任意整理とは、債権者と任意に交渉することによって借金の利息をカットし、残りの借金を事前に決めた返済計画に従って返済する債務整理です。
交渉をするかしないかはあくまで当事者の自由であり、法的な規制は存在しないので、任意整理は借金がいくらあってもすることができます。
個人再生の金額制限は5,000万円以下
個人再生をすることができる限度額は民事再生法によって定められています。個人再生では、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円、というのが金額的な上限です。
一方下限は設定されていませんが、100万円以下の場合に個人再生をしても借金を減らせません。
すなわち、個人再生の実質的な条件は「100万円〜5,000万円」ということになります。
自己破産は金額制限なし
自己破産は、必要最低限の財産以外は失う代わりに、借金を全て帳消しにする債務整理です。
つまり、この制度は、借金の額に関わらず多重債務に苦しんでいる人を救済し、健全な生活への復帰を後押しするものであり、自己破産をするための借金額の条件はありません。いくら借金があってもすることができます。
債務整理するための条件とした方が良い基準
債務整理は、基本的には「返済が難しい」「生活が苦しい」と感じた時にするべきものです。ただ、一般的に債務整理をしたほうが良いと考えられている基準・成功しやすい基準というものがあります。
つまり弁護士・司法書士に相談をしに行った時に債務整理をすることを勧められる可能性が高いと言えるような基準が存在します。
任意整理するための条件とした方が良い基準
- 任意整理の条件
元本を3~5年で分割返済できること - 任意整理の基準
借金を減らしたい、中々返せていない
任意整理では、債権者と利害調整の話し合いをする中で合意にたどり着く必要があります。ですから、債権者が納得できるような条件を揃えておかないと、任意整理を成功させることはできません。
条件の一つが、元本を返済する意思があるということです。債権者は利息をカットしたとしてもせめて元本は回収したいと考えるので、債務者自身に強い決心がなく生半可な気持ちで交渉しているのではないかと思われると任意整理はうまくいかなくなります。ただ、この主観的な意思はそこまで厳密に審査されることはありません。
そして、3〜5年間の分割払い(36回〜60回払い)で借金を完済できる資力があることも条件です。債務者は、返済期間があまりに長期になると返済されないのではないか、と考えるので一般的には長くとも5年間の返済期間で返済が可能であることが要求されます。
例えば、利息を除いた借金が150万円ある場合、月々2万5千円を支払うことができることが条件になります。
しかし、逆に言うと、この2つの条件さえ揃っていれば任意整理は比較的簡単に着手することができます。借金の延滞が長引いて利息が溜まっているという方や、毎月の支払額を減らしたい、という方は任意整理を検討すべきであると言えます。
個人再生するための条件とした方が良い基準
- 個人再生の条件
法律で決められた返済額を3年~5年で分割返済できること
借金5,000万円以下であること - 個人再生の基準
借金が多い方が減額効果が大きくなる
個人再生も任意整理同様に減額後に残った借金を返済する必要があります。任意整理と異なる点は最低限返済しなければならない金額(最低弁済額)が法律によって定められている点です。
借金総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 借金額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1,500万円未満 | 借金額の5分の1 (100万円〜300万円) |
1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下 | 借金額の10分の1 (300万円〜500万円) |
ゆえに、自分の借金の総額に対応した最低弁済額を3〜5年間(36回〜60回払い)の分割払いで支払うことができることが条件の一つとなります。
例えば、借金額が1,500万円の場合、最低弁済額である300万円を5年で割った、月々5万円を返済できることが必要です。
一方で、この基準によると、借金総額が100万円以上5,000万円以下であれば、いくらであっても借金を大幅に減らすことができます。
そして、金額が多ければ多いほど減額幅は大きくなっています。ゆえに、借金額が100万円以上5,000万円以下で返済が苦しい人は個人再生をすることがおすすめです。
また、個人再生には、「清算価値保証の原則」というものがあります。これは、自分が所持している財産をお金で見積もった時の金額は最低でも返済しなければならないという原則のことです。
例えば、個人再生をする際に200万円相当の車を持っていた場合、最低でも200万円は返済しなければなりません。
このことから、個人再生は、借金額は数百万円〜数千万円であり、資産をほとんど保有していない場合にとるべき方法であると言えます。
自己破産するための条件とした方が良い基準
- 自己破産の条件
借金を返せない状態にあると裁判所に認められること - 自己破産の基準
時価20万円以上の所有財産を失ってでも借金を0にしたい場合
自己破産が条件は、「返済不能状態にある」ということです。返済不能状態か否かは、現在の資産・収入・信用といった本人の経済力と借金額を照らし合わせて、裁判所が客観的かつ相対的に判断します。
ですから、もし借金額が10万円でも、無職で財産もない状態なら自己破産が認められる可能性はありますし、借金額が1,000万円でも、高収入の職についていたり、資産が豊富にある場合は自己破産が認められないこともあります。
自己破産に踏み込むべき基準は、「任意整理や個人再生では借金問題を解決できない状態にある」ことです。自己破産は借金を帳消しにする、債務整理の最終手段ですので、他の手続きでは生活を立て直すことができないような場合に選択すべきであると言えます。
ただし自己破産では、自宅や車といった高価な財産を失うことになります。とはいえ20万円に満たない財産は処分されず、現金も99万円までは所持できるため、人によっては何も失わない可能性もあります。
債務整理の費用でマイナス収支にならないように注意すること
債務整理をするためには、裁判所費用・手続き料・弁護士・司法書士費用などのまとまった諸費用が必要となります。一般的な相場で言うと、任意整理では5〜10万円、個人再生・自己破産では30〜80万円程度がかかります。
債務整理の費用も意識しておかないと、借金を減額することができても結局マイナス収支になってしまう可能性もあります。
債務整理でカットできる金額と諸費用を照らし合わせて、費用倒れにならないようにする必要があります。まずは弁護士・司法書士に相談して依頼料を確認してみましょう。
まとめ
「債務整理はいくらからできるのか」という質問に対しては、「任意整理と自己破産は借金額の制限なし、個人再生は借金5,000万円以下」というのが回答になります。
債務整理に踏み切るか否かは借金額ではなく「借金を返済できない状況にあるか」「返済が厳しいか」という基準で決定するべきです。
債務整理に関して不安なことがあれば専門家に相談してみましょう。相談者の状況を踏まえて、どの債務整理手続きが良いか的確に判断してくれます。