- ホストの色恋営業は禁止された
- 売掛金回収目的での売春等の要求も禁止された
- 法規制が強化されても違反行為はあり得るので注意が必要である
近年、ホストによる過剰な営業によって女性客が多額の債務を負い、その返済のために売春等を強要されるケースの増加が社会問題化しています。
このような事態を重く受け止めた国も、ホスの営業に対する規制を強化するために風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)を改正しました。改正された風営法は、2025年6月28日から施行されています。
現在、ホストクラブにお客として通っている方やホストとの間にトラブルを抱えている方は、改正風営法の施行された内容をしっかり把握する必要があります。まずは、法改正によって何が変わったのかを知っておきましょう。
この記事では、改正風営法によって禁止されたホストの営業行為の内容や、被害に遭ったときの対処法などについて、わかりやすく解説します。
風営法改正によるホスト規制の強化に至った背景
これまで、ホストクラブでは客が料金を後日支払う「売掛(うりかけ)」というツケ払いの支払いシステムが一般的に行われてきました。
売掛自体は違法ではありませんが、悪質なホストが売掛のシステムを悪用することにより、金銭的な被害に遭う女性客が急増しました。
具体的には、ホストが女性客の恋愛感情につけ込むなどして高額の注文を要求し、売り上げを上げる事例が典型例といえるでしょう。
支払い能力を超えるツケを背負った女性客は、支払いのために消費者金融などから多額の借金をしたり、売春や性風俗店での勤務などを強要されたりしてきました。なかには精神的にも追い込まれた女性客が自ら命を絶った事例もあります。
従来の法律では、民事的には契約の無効や取り消しの主張、刑事的には詐欺罪や脅迫罪、強要罪などでの刑事告訴といった手続きにより対処されてきました。
しかし、ホストの過剰な営業行為を直接的に規制する規定がなかったため、解決困難な事例も少なくありませんでした。
そこで、ホストの過剰な営業行為を未然に抑制するために風営法が改正され、悪質な行為が禁止されるに至ったのです。
改正風営法で強化されたホスト規制の内容
改正風営法で強化されたホスト規制の内容として、以下の7点を挙げることができます。
色恋営業の禁止
女性客がホストに対して抱く恋愛感情などの好意につけ込んで、来店や注文を要求する行為は禁止されました(同法18条の3第2号)。
いわゆる「色恋営業」は禁止されたことになります。
虚偽の説明の規制
これまでホストは高額なボトルや飲食料金をお客に説明することなく注文させて、後で高額な請求をするという虚偽の説明を当たり前のように行っていました。
さらにはホストが客の同意なく勝手に注文したり、客が注文していない飲食・サービスを提供したりしていました。このような行為は禁止されました(同法18条の2第1号、第3号)。
いわゆる「ぼったくり営業」は禁止されたことになります。
取立て行為の規制
ホストが売掛金などを支払わせる目的で、客を威迫(脅したり不安にさせたりすること)して困惑させることは禁止されました(同法22条の2第1号)。
同様の目的で、以下の要求をすることも禁止されました(同条第2号)。
- 売春
- 性風俗店での勤務
- AVへの出演
スカウトバックの規制
性風俗店がホストやスカウトなどに金銭等を提供する行為は禁止されました(同法28条13項)。
これにより、ホストが売掛金を払えない女性客を性風俗店へ紹介し、紹介料をもらうというスカウトバックのシステムが廃止されることになります。
風俗営業不適格者の排除
ホストクラブを営むためには都道府県公安委員会の許可を受けなければなりませんが、改正風営法では欠格事由が追加され、以下の者は許可を受けられないことになりました。
- 親会社やグループ会社が営業許可を取り消されてから5年以内の者
- 警察による立入調査後に許可証の返納をした者
- 事業活動に支配的な影響力を有する者が暴力的不法行為を行うおそれがある場合
この規制により、ホストクラブ運営の健全化が期待されます。
広告・宣伝の規制
ホストクラブの広告・宣伝については、以前から風営法16条で「営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」で行ってはならないとされていました。
この規定は改正されていませんが、2025年6月4日付の警察庁通達により、「著しく客の遊興若しくは飲食をする意欲をそそり、又は接客従業者間に過度な競争意識を生じさせ、営業に関する違法行為を助長するような歓楽的・享楽的雰囲気を過度に醸し出すもの」は規制対象となるという指針が示されました。
同通達では、規制対象に該当すると考えられる具体的な文言の例として、以下のものが掲げられています。
(1) 接客従業者の営業成績を直接的に示す文言の表示
例:「年間売上〇億円突破」、「○億円プレイヤー」、「指名数No.1」、「億超え」、「億男」
(2) 営業成績に応じた役職の名称等の営業成績が上位であることを推認させる文言の表示
例:「総支配人」、「幹部補佐」、「頂点」、「winner」、「覇者」、「神」、「レジェンド」、「新人王」
(3) (1)及び(2)以外の「ランキング制」自体の存在、接客従業者間での優位性を裏付ける事実等の接客従業者間の競争を強調する文言の表示
例:「売上バトル」、「カネ」、「SNS総フォロワー数○万人」
(4) 客に対して自身が好意の感情を抱く接客従業者を応援すること等を過度にあおる文言の表示
例:「○○を推せ」、「○○に溺れろ」
罰則の強化
無許可営業を行った者(行為者)に対する罰則が大幅に強化され、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方となりました(改正風営法49条1号)。
法人(店)に対する罰則(罰金)も、従来の200万円から3億円にと、大幅に引き上げられています(同法57条1項1号)。
また、以下の規制に違反した者は、6ヶ月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方に処せられることになりました。
- 取立行為の規制(同法53条2号)
- スカウトバックの規制(同条7号)
一方、色恋営業・売掛に関しては罰則はありませんが、法令違反が認められた場合には、公安委員会による指示、営業停止、営業許可の取り消しといった行政処分の対象となります。
そのため、経営者が各ホストに対して、法令を遵守して営業するように教育・指導することが期待されます。
改正風営法で禁止される行為の具体例
それでは、改正風営法でどのような行為が禁止されるのかについて、具体的にみていきましょう。
恋愛感情につけ込んで注文させる
改正風営法18条の3第2号では、客の好意につけ込んで、注文しないと「2人の関係が破綻する」または「ホストが業務上の不利益を受けてしまう」と告げ、注文させる行為が禁止されています。
一例として、以下のような言動がNG行為に該当します。
- 「今日、店に来てくれないともう会えないよ」
- 「俺のことが好きなら、このシャンパンを入れてよ」
- 「もう少し頑張ってくれたら、将来のことを考えるよ」
- 「今月のノルマがヤバいから……好きならお願い」
- 「今日売り上げないと罰金になってしまうから、店に来てよ」
- 「キミが助けてくれないとクビになってしまう」
料金について嘘の説明をする
改正風営法18条の3第1号では、料金について「事実に相違する説明」や「客を誤認させるような説明」をすることが禁止されています。
一例として、以下のような言動がNG行為に該当します。
- 「このシャンパン、キミだけ特別に5万円でいいよ」(実際には20万円を請求)
- 「今日はキャンペーンだから3万円で遊べるよ」(実際には10万円を請求)
- 「このドリンクはサービスしておくよ」(実際には売掛金として請求)
客の同意なく勝手に注文する
改正風営法18条の3第3号では、客が飲食・サービスの提供を受ける旨の意思表示をする前に提供することを禁止しています。
一例として、以下のような言動がNG行為に該当します。
- 「もう開けちゃったからキャンセルはできない」
- 「今日はお祝いだから、このシャンパンを入れとくね」
- 客が泥酔して意思表示できない状態で、無断でシャンパンを入れる
売掛金回収のための威迫
改正風営法22条の2第1号に違反する行為の具体例として、次のようなものが挙げられます。
- 「消費者金融や闇金から借りてでも支払え」
- 「実家に連絡して親に払ってもらうぞ」
- 「払わないと裸の画像をネットに晒すぞ」
売春や性風俗店での勤務、AV出演の要求
改正風営法22条の2第2号に違反する行為の具体例として、次のようなものが挙げられます。
- 「体で稼いで払ってもらうしかないな」
- 「○人と寝れば払えるよ」
- 「ヘルスで1ヶ月も働けば解決できるから、紹介するよ」
- 「払えなければ系列の風俗店で働いてもらう。みんなやってるから大丈夫」
- 「風俗が嫌ならAV業者を紹介するよ」
ホストの悪質営業で被害に遭ったときの対処法
風営法が改正されたとはいえ、客の側でも注意しなければ、ホストの悪質営業によって被害に遭う可能性は十分にあります。もし、被害に遭ってしまったときは以下のように対処していきましょう。
禁止行為があっても契約無効とは限らない
まず、禁止行為があったとしても、契約(注文)が無効になるとは限らないことを知っておきましょう。例えば、色恋営業を仕掛けられて注文してしまった場合、改正風営法に違反するからといって、必ずしも支払い義務がないとはいえないということです。
なぜなら、風営法では禁止行為や、違反に対するペナルティーが定められているものの、違反行為による契約に関する民事上の効力は定められていないからです。
もっとも、不当な契約は民法上の詐欺や錯誤、強迫などを理由として取り消せる可能性がありますし、消費者契約法を適用して取り消せる可能性もあります。
また、風営法に違反する行為を伴う契約は、公序良俗違反として無効となるケースも考えられます。契約の有効・無効は、個別の事案ごとに具体的な状況を考慮して判断しなければなりません。
専門的な知識が要求されますので、弁護士に相談してみた方がよいでしょう。
担当ホストや店の刑事告訴
取立行為の規制やスカウトバックの規制への違反など、刑事罰の対象行為があった場合には、担当ホストや店を刑事告訴することが可能です。
刑事罰の対象行為ではなくても、法令違反行為があった場合には、行政処分を求めて公安委員会に通報することも考えられます。
刑事告訴や通報によって関係当局が動いた場合は通常、未払料金の支払いを請求されることはありません。
ただし、既に支払った料金を取り戻すためには、示談交渉をするか、民事で契約の取り消しや無効を主張して返還請求を行う必要があります。
示談交渉で支払い拒否や減額
多くの場合は、担当ホストとの話し合いによって支払額や支払い方法を決めることになるでしょう。
風営法に違反する行為があった場合には、刑事罰や行政処分のおそれがあるため、客側が有利に交渉を進めやすくなります。
支払免除や減額などについて交渉し、納得できる条件で合意ができたら示談が成立します。その場合は、合意内容を証拠化するためにも示談書を作成しておくことが重要です。
悪質ホストによる高額請求に対して弁護士ができること
ホストが明らかに違法行為をおこなっているなら、警察に相談することで担当ホストやホストクラブを逮捕に追い込むことができます。しかし、民事トラブルの場合、警察は介入してくれません。
もしも悪質ホストから高額請求を受けたり、金銭トラブルを抱えている場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に詳しい事情を話せば、まず、風営法違反を主張できるかどうかが分かります。その判断を踏まえて、最善の対処法をアドバイスしてもらえます。
支払い拒否や減額を主張するためには、ホストの違反行為を証明できる証拠も必要になりますが、弁護士に証拠集めをサポートしてもらうことも可能です。
示談交渉や刑事告訴、民事での法的手続きなどが必要となれば、複雑な手続きは弁護士に一任できます。
弁護士に法的な対処を依頼することによって、納得のいく結果が期待できるでしょう。
まとめ
風営法の改正により、これまで問題視されてきたホストの過剰な営業行為の多くが禁止されたといえます。
しかし、すべてのホストが法令を遵守するとは限りません。売掛そのものは、改正風営法施行後も全国的に禁止されたわけではありません。
売掛が廃止された新宿区でも、ホスト個人が料金を立て替えることにより実質的に売掛のような営業手法が今でも多発しています。
もし、不当な請求を受けて困ったときは、弁護士にご相談の上、法的な対処を図りましょう。ホストの過剰な営業行為は国が禁止しているのですから、泣き寝入りする必要はありません。
複雑な法律問題への対処は弁護士に任せて、平穏な生活を取り戻しましょう。