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れいわクレジット管理の電話や通知書を放置するとどうなる?時効援用の注意点を解説

この記事でわかること
  • れいわクレジット管理は三菱UFJニコスから承継した債権を回収する業者である
  • れいわクレジット管理からの請求を無視すると差押えなどのリスクがある
  • 時効援用が可能なケースもあるが、債務承認には注意する必要がある
  • 返済できない場合は債務整理による解決も可能である

れいわクレジット管理という身に覚えのない業者から、電話や通知書で請求されて、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

架空請求などの詐欺による被害事例が多発している昨今ですが、れいわクレジット管理は債権の回収を行う合法な会社です。そのため、電話や通知書を放置すると、さまざまなデメリットが生じるおそれがあります。

ただし、請求された債権が消滅時効にかかっているケースもあるため、慌てて支払うことは控えるべきです。

この記事では、れいわクレジット管理とはどのような会社なのか、電話や通知書を放置したときに生じるリスク、時効を援用する際の注意点などについて、わかりやすく解説します。

れいわクレジット管理とは

れいわクレジット管理とは、三菱UFJニコス株式会社の会社分割によって設立された株式会社であり、旧社名は「MUニコス・クレジット株式会社」といいます。

会社の概要は以下のとおりです。

社名 れいわクレジット管理株式会社
本店所在地 〒106-0047
東京都港区南麻布4丁目5番48号 フォーサイト南麻布2F
代表番号 電話 03-6455-6840
FAX 03-6455-6850
創立 2011年10月
事業内容 三菱UFJニコスから会社分割により承継したクレジット債権等の回収

れいわクレジット管理は、さまざまな会社から債権を譲り受けて回収業務を行う「債権回収会社(サービサー)」ではありません。

あくまで、会社分割により三菱UFJニコスから承継したクレジット債権等の回収を行っている会社です。

れいわクレジット管理から電話や通知書が来る理由

れいわクレジット管理から請求の電話や通知書が来るのは、クレジットカードやキャッシング、ローンなどの支払いを滞納しているからです。

三菱UFJニコスに対して滞納していることが多いですが、その他の業者に対して滞納している可能性もあります。なぜなら、三菱UFJニコスは以下の会社と統廃合している上に、その他にもさまざまな金融機関などと提携をしていたからです。

そのため、三菱UFJニコスの商品を利用したことがなくても、れいわクレジット管理から電話や通知書が来ることがあります。

れいわクレジット管理の電話や通知書を放置するリスク

れいわクレジット管理の電話や通知書を放置することは、基本的に債務の滞納を放置することになります。具体的には、以下のリスクが生じることに注意が必要です。

遅延損害金が加算される

れいわクレジット管理から届く通知書や残高証明書には、利息や遅延損害金が「0円」と記載されていることが多いようですが、本来、借金を滞納すると遅延損害金がかかります。

れいわクレジット管理も、裁判をする際には遅延損害金を請求してくるはずです。

遅延損害金は1日単位で加算されるため、放置すればするほど遅延損害金が高額となり、返済の負担が重くなることに注意しましょう。

自宅に取り立てに来ることもある

電話や通知書を無視していると、担当者が自宅に取り立てに来る可能性もあります。

れいわクレジット管理は違法な業者ではないので、暴力的・脅迫的な取り立てを行うことはありませんが、それでも自宅に取り立てが来ると不安に思う方が多いでしょう。

少額でも返済したり、借金の残高を認める言動をしたりすると、消滅時効が完成してしまい、時効援用ができなくなりますので注意しましょう。

裁判を起こされる

請求を放置し続ければ、裁判を起こされることもあります。裁判を起こされると、裁判所から「訴状」や「支払督促」といった書類が自宅へ届けられます。

裁判所から届いた書類を放置すると、裁判所ではれいわクレジット管理の主張が全面的に認められてしまいます。その場合には、「判決」や「仮執行宣言付支払督促」といった書類が届きます。

これらの書類も放置すると支払い義務が確定してしまい、その後は反論できなくなります。また、支払い方法の交渉に応じてもらえる可能性もほとんどなくなります。

差し押えを受ける

裁判所で支払い義務が確定すると、れいわクレジット管理は強制執行を申し立てて、債務者の財産を差し押さえることが可能となります。

主に差し押えの対象となるのは給料や預金口座ですが、差し押えはある日突然、行われるため注意が必要です。

給料が差し押さえられると毎月の給料から一部が差し引かれますし、預貯金を差し押さえられた場合には、その口座が凍結されます。そうなると、生活が苦しくなってしまうこともあるでしょう。

れいわクレジット管理から電話や通知書が来たときに確認すべきこと

れいわクレジット管理電話や通知書が来たら、適切に対処するために、以下のことを確認しましょう。

滞納している業者名

まずは、どの業者に滞納しているのかを確認しましょう。

れいわクレジット管理から届く通知書などには、元の債権者名が記載されていないこともありますが、その場合は利用残高などを手がかりとして、記憶を辿ってみることです。

どうしても分からない場合は、以下の信用情報機関へ信用情報の開示請求をすることで確認できます。

  • JICC(株式会社日本信用情報機構)
  • CIC(株式会社シー・アイ・シー)
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター)

利用残高

次に、利用残高を確認してください。

金額に応じて、すぐに支払えるのか、支払期限の延期や分割払いを認めてもらえば支払えるのか、到底支払えないのかを検討することになります。

最後の取引日

以上のことと併せて、最後の取引日を確認することを忘れてはなりません。

金融機関や貸金業者、クレジットカード会社、ローン会社などに対する債務は、最後の取引から5年以上が経過すると消滅時効が完成します。その場合は支払う必要がありません。

最後の取引日は、れいわクレジット管理から届く通知書には記載されていないことも多いですが、その場合は、元の債権者との取引に関する書類が手元にないか、探してみましょう。

資料が何もない場合は記憶を辿ることになりますが、ある程度の年数が経過している場合には、弁護士または司法書士に相談して確認方法についてアドバイスを受けることをおすすめします。

れいわクレジット管理からの請求に心当たりがない場合の対処法

れいわクレジット管理からの請求に心当たりが全くない場合は、詐欺業者からの連絡であることが疑われます。

詐欺業者は、さまざまな金融機関等の名称をかたって請求してくることが多いので、れいわクレジット管理による請求を装った詐欺であることも考えられるのです。

架空請求の詐欺への対処法は、無視することに尽きます。慌てて連絡すると、騙されたり脅されたりしてお金をむしり取られる危険性がありますし、そうでなくても個人情報を聞き出され、悪用されるおそれがあります。

詐欺かどうかは、通知書に記載された業者名や所在地、電話番号、口座名義などで判断できますが、不安な場合は弁護士・司法書士に相談しましょう。法律の専門家が見れば、ただちに判別できます。

請求された債権が消滅時効にかかっている可能性があるときの注意点

債権が消滅時効にかかると、支払う必要がなくなります。ただし、消滅時効が完成したからといって、自動的に債務が消滅するわけではありません。

そのため、れいわクレジット管理から請求された債権が消滅時効にかかっている可能性があるときには、以下の点に注意する必要があります。

時効が中断していないか確認する

最後の取引から5年以上が経過していると思っても、その間に時効が中断(更新)していることもあります。

時効の中断(更新)とは、それまで進行していた時効期間が一定の事由によりリセットされ、改めてゼロから進行し始めることです。

時効が中断(更新)する事由はいくつかありますが、特に次の3つが重要です。

  • 裁判上の請求
  • 支払督促
  • 債務の承認

民事訴訟や支払督促によって債務が確定した場合、新たな時効期間は10年に延びることにも注意しなければなりません。

「債務の承認」とは、債務の存在を債務者が認めることです。以下の言動をすると、債務を承認したことになります。

  • 支払う約束をした
  • 少しでも債務を支払った
  • 支払期限の延期や分割払いを提案した
  • 金銭的余裕がないなどの理由で「支払いたいが支払えない」と発言した

その他にも、「催告」を受けた場合には、その後6ヶ月間だけは時効が完成しません。「催告」とは、裁判外で支払いを請求されることです。

れいわクレジット管理からの電話や通知書による請求も、法律上は「催告」に当たります。

時効が完成している場合は援用が必要

最後の取引から5年間、時効の中断(更新)がなければ、消滅時効が完成しています。ただし、時効を理由として支払いを拒否するためには、「時効援用」の手続きが必要です。

「時効援用」とは、債務者から債権者に対して、時効が完成したことを理由として債務を支払わない旨の意思を表示することです。

法律上は、口頭や電話で「時効が完成したので支払いません」と告げるだけでも、時効を援用したことになります。しかし、それだけでは証拠か残らないため、後日また請求されるなどしてトラブルが発生するリスクが残ります。

そのため、時効を援用する際には、証拠を残すためにも「消滅時効援用通知書」を作成し、内容証明郵便でれいわクレジット管理の本社宛に送付しましょう。

債務の承認をしない

最後の取引から5年以上が経過した後でも、債務の承認をすると時効援用ができなくなってしまいます。

そのため、れいわクレジット管理から通知書が届いても、慌てて連絡することは控えましょう。

連絡してしまうと、担当者から「いつまでに支払えるか」「いくら支払えるか」などと尋ねられ、言葉巧みに債務を承認する旨の発言を引き出されるおそれがあります。

れいわクレジット管理からかかってきた電話に出た場合には特に、債務の承認をしないように注意する必要があります。「書面で内容を確認してから連絡します」といった対応をしておいた方が無難です。

消滅時効が完成していない場合の対処法

れいわクレジット管理から請求された債権について消滅時効が完成していない場合は、支払い義務があります。その場合は、以下のように対処していきましょう。

払える場合は早めに支払う

全額の支払いが可能な場合は、速やかに支払えば大きな問題にはなりません。振込口座等は通知書に記載されていますので、早めに支払いましょう。

すぐに支払えない場合でも、支払期限を延期してもらったり、分割払いにしてもらったりすれば支払い可能な場合は、放置せずにれいわクレジット管理へ連絡して相談することです。

正直に事情を伝えて支払う意思性を見せれば、ある程度は交渉に応じてもらえます。

払えないときは債務整理を検討する

到底支払えないほどの金額をれいわクレジット管理から請求された場合や、他にも借金を抱えて支払えない場合には、債務整理も視野に入れた方がよいでしょう。

債務整理とは、法律に則った正当な手続きによって債務を減免し、借金問題を解決することが可能な制度のことです。具体的には、主に次の3種類の手続きがあります。

  • 任意整理…債権者との直接交渉により利息をカットし、返済期限や毎月の支払額も変更する手続き
  • 個人再生…裁判所への申し立てにより、借金総額を5分の1~10分の1程度にまで減額できる手続き
  • 自己破産…裁判所への申し立てにより、借金を全額免除してもらうことが可能な手続き

どの手続きが適しているかは具体的な状況により異なりますが、れいわクレジット管理も債務整理には協力してくれます。状況に合った手続きを行うことで、借金問題を解決することが可能です。

れいわクレジット管理からの請求で弁護士・司法書士に相談するメリット

れいわクレジット管理からの請求で困ったときは、弁護士または司法書士へのご相談をおすすめします。法律の専門家によるサポートを受けることで、以下のメリットが期待できます。

詐欺でないか判断してもらえる

まずは、詐欺の請求でないかどうかを、法的な観点から的確に判断してもらえます。

詐欺であれば無視することになりますし、詐欺でなければ時効援用や支払い方法、あるいは債務整理を検討することになりますが、いずれにしても安心して対処できるようになることでしょう。

時効援用の手続きを任せられる

消滅時効が完成している場合には、時効援用の手続きを弁護士・司法書士に任せることができます。

時効援用の手続きはさほど複雑なものではありませんが、法律の専門的な知識がなければ債務を承認してしまったりして、失敗するおそれもあります。

しかし、弁護士・司法書士に手続きを任せれば失敗する心配はありませんし、確実に時効を援用して支払いを免れることが可能です。

債務整理の手続きを一任できる

債務整理が必要な場合には、弁護士・司法書士が状況に応じて最適な手続きを提案してくれます。

実際に債務整理をする際には複雑な手続きを要しますが、弁護士・司法書士に依頼して一任することも可能です。

弁護士・司法書士は、債務者の代理人として債務整理の手続きを全面的にサポートしてくれますので、自分で手間や時間をかける必要はありませんし、納得のいく結果を得ることが期待できます。

まとめ

れいわクレジット管理から電話や通知書で支払いを請求された場合は、詐欺でないとしても、消滅時効が完成している可能性もあります。

慌てて折り返し連絡をせず、まずは支払い義務の有無を確認することが大切です。

その後は時効援用や債務整理などの法的手続きを要する可能性がありますので、困ったときや不安なときは、弁護士・司法書士に相談してみることをおすすめします。

法律の専門家の力を借りて、適切に対処していきましょう。

メインの執筆者かつ9312

元弁護士。関西大学法学部卒。15年にわたり、債務整理、交通事故、相続をはじめとして、オールジャンルの法律問題を取り扱う。
債務整理では、任意整理、個人再生、自己破産の代行から過払い金返還請求、闇金への対応、個人再生委員、破産管財人、法人の破産まで数多くの事案を担当経験する。

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