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個人再生の費用はいくら必要?相場や安く抑える方法、払えないときの対処法

個人再生の費用はいくら必要?相場や安く抑える方法、払えないときの対処法
この記事でわかること
  • 個人再生の費用相場は30万円程度である
  • 費用を負担してでも個人再生をするメリットは大きい
  • 依頼料は必要だが弁護士・司法書士に依頼することで確実に手続きができる

個人再生は、財産を維持しながら借金を5分の1~10分の1にまで減らすことが可能な、非常に大きなメリットがある債務整理の手続きです。

ただ、裁判所で複雑な手続きをおこなうため、弁護士・司法書士に依頼する必要があり、どうしてもそれなりの費用がかかります。

個人再生の申し立てをお考えの方の中には、ただでさえ返済に追われているのに、高額の費用など用意できないという方も少なくないでしょう。

そこで、この記事では、個人再生にかかる費用の相場をご紹介した上で、できる限り費用を安く抑える方法や、どうしても払えないときの対処法について、わかりやすく解説します。

個人再生にかかる費用の相場

最初に、個人再生をするために必要な費用を一覧表にまとめてご紹介します。

高額に感じられるかもしれませんが、後ほど個人再生費用の分割払いの方法などについてもご説明しますので、読み進めていただけますと幸いです。

費用項目 細目 費用の相場
裁判所に納める費用 印紙代 1万円
予納郵券代 2,000~5,000円
※債権者数、裁判所により異なる
官報広告費 13,744円
分割予納金 0~25万円
※裁判所により異なる
弁護士・司法書士費用 弁護士 住宅ローン特則なし:50~60万円程度
住宅ローン特則あり:60~70万円程度
司法書士 住宅ローン特則なし:30万円程度
住宅ローン特則あり:35~40万円程度
個人再生後の返済金 100~500万円(分割払い)

裁判所に納める費用の相場

それでは、裁判所に納める費用から順次、項目ごとに相場をご紹介します。

印紙代(申立て手数料)

印紙代は、裁判所への申立て手数料として必要なお金です。金額は、全国一律に1万円と決められています。

予納郵券代

予納郵券代は、裁判所が債権者などへ連絡文書を送付するための切手代として必要なお金です。ですので、債権者数によって増減します。

債権者数が5社の場合は2,300円~2,400円程度となりますが、裁判所によってもバラつきがあるため、事前に申立先の裁判所で正確な金額を確認することが必要です。

官報広告費

個人再生をすると官報に掲載されますが、その手続きは裁判所が行います。そのため、官報広告費を裁判所に納めなければなりません。金額は、全国一律に13,744円と決められています。

分割予納金(個人再生員の報酬)

個人再生委員が選任される場合には、その報酬を負担する必要があります。金額は裁判所によって異なりますが、弁護士・司法書士に依頼して申し立てた場合は12万円~15万円程度です。

自分で申し立てた場合は、25万円程度となる裁判所もあります。

多くの裁判所で原則的に個人再生委員が選任されますが、大阪地裁など一部の裁判所では、原則として個人再生委員を選任されない運用がとられています。個人再生委員が選任されない場合は、報酬は不要です。

弁護士・司法書士に支払う費用の相場

次に、弁護士または司法書士に依頼する場合に支払う費用の相場を、項目ごとにご紹介します。

法律相談料

弁護士・司法書士に依頼する前に法律相談を利用することになりますが、原則として有料です。法律相談料の相場は、30分あたり5,000円程度(税別)です。

ただ、借金問題については無料相談を実施している事務所も多くあります。無料相談を利用すれば、相談料はかかりません。

着手金

着手金は、弁護士・司法書士が事件処理に着手するために必要なお金です。具体的な金額は、事案の内容や事務所によって異なります。

弁護士の着手金について、おおよその相場としては以下のとおりとなります。

  • 住宅ローン特則なし:20~30万円程度(税別)
  • 住宅ローン特則あり:30~40万円程度(税別)

住宅ローン特則とは、住宅ローンを返済中のマイホームを所有している場合に、マイホームを手放すことなく個人再生ができる特則のことです。

この特則を適用するには複雑な手続きを要し、労力が大きくなるため、着手金を10万円ほど増額する事務所が多くなっています。

なお、個人再生の依頼については着手金・報酬金を分けず、「手数料」としてまとめて料金を請求する事務所も多いです。その場合の手数料の相場は、概ね以下の金額となっています。

  • 住宅ローン特則なし:50~60万円程度(税別)
  • 住宅ローン特則あり:60~70万円程度(税別)

司法書士に依頼する場合は、一般的に「手数料」として請求されます。金額の相場は以下のとおりです。

  • 住宅ローン特則なし:30万円程度(税別)
  • 住宅ローン特則あり:35~40万円程度(税別)

報酬金

着手金と報酬金とを分けて請求する弁護士の事務所に依頼した場合は、個人再生手続きが成功した後に報酬金が必要となります。

報酬金の相場は、おおよそ30万円程度(税別)です。

実費

実費としては、弁護士・司法書士が債権者へ受任通知を送付するために必要な郵送費や、その他の通信費が主なものとなります。ほとんどの場合は数千円程度に収まります。

個人再生の費用を安く抑える方法

個人再生費用のうち、裁判所に納める費用は削減できません。ただ、申立時に必要な費用は数万円ですし、分割予納金は4~6ヶ月かけて納めるものですので、さほどの負担にはならないでしょう。

個人再生費用を安く抑えるには、弁護士・司法書士費用を削減することがポイントとなります。その方法として、以下のことが挙げられます。

法テラスを利用する

法テラスでは、経済的な理由で弁護士・司法書士に依頼できない方を対象として、弁護士・司法書士費用を立て替える「民事法律扶助制度」を実施しています。

この制度の利用条件を満たす場合には、法テラスが定めた低額の料金体系が適用されます。

一例として、個人再生で債権者数が1~10社のケースだと、弁護士費用の総額が20万円と低水準ですので、条件を満たす方は民事法律扶助制度の利用を検討してみるとよいでしょう。

ただし、法テラスに直接申し込んだ場合には、自分で弁護士・司法書士を選べないことに注意が必要です。個人再生という複雑な手続きを成功させるためには、債務整理に強い弁護士・司法書士を選ぶことが重要です。

法テラスと契約している弁護士・司法書士を通じて法テラスに申し込む「持ち込み方式」で依頼することも可能ですので、まずは債務整理に強い弁護士・司法書士を選び、法テラスを利用できないかを相談するようにしましょう。

司法書士に依頼する

先ほど、ご紹介したように、弁護士よりも司法書士に依頼した方が、費用は安くなります。

これはなぜかといいますと、司法書士は地方裁判所の手続きを代行することができないため、個人再生事件では「書類作成」の代行しかできないからです。裁判所での手続きは、ご依頼者が自分で行う必要があります。

書類作成後も、適宜、手続きについてアドバイスしてくれる司法書士もいますが、どこまでサポートしてもらえるかは事務所によって異なるのが実情です。

複雑な手続きを一任したい方は、個人再生の経験が豊富な弁護士に依頼する必要があります。

低料金の事務所を選ぶ

弁護士費用も事務所によって様々に異なりますので、できる限り低料金の事務所を選ぶことも考えられます。

ただし、あまりにも料金が低すぎる事務所は、サービスの質に問題がある可能性もありますので、依頼するのは考えものです。

多くの人からの依頼を受けて実績を積んでいる事務所のほとんどは、相場の範囲内で料金を設定しているものです。そのため、相場の範囲内で、できる限り低料金の事務所を探すようにしましょう。

個人再生費用の支払いのタイミングと支払い方法

実際に弁護士・司法書士に依頼して個人再生を申し立てる際には、いつ、どれくらいのお金を支払うことになるのかも気になることでしょう。

ここでは、個人再生費用の項目ごとに、いつ、どのようにして支払うのかをご説明します。

経費(印紙代など)は申立て時

裁判所に納める印紙代・予納郵券・官報広告費といった経費は、個人再生の申立時に裁判所の窓口で支払います。支払い方法は、以下のとおりです。

  • 印紙代…事前に1万円分の収入印紙を購入し、収入印紙を提出する
  • 予納郵券代…裁判所が指定する金額・組み合わせの切手を事前に購入し、切手を提出する
  • 官報広告費…現金で13,744円を支払う

弁護士に依頼した場合は、支払い手続きも弁護士が代行しますので、事前に所定の金額の現金を事務所に預けます。

分割予納金は申立て後

分割予納金(個人再生委員の報酬)は、個人再生の申立て後、裁判所から選任された個人再生委員からの指示に従い、履行テストを兼ねて分割で振り込んでいきます。

履行テストとは、個人再生後で決められる予定の返済額を実際に返済していけるかどうかをテストするために、4~6ヶ月の間、個人再生委員の口座に、毎月の返済予定額を積み立てていく制度のことです。

例えば、個人再生後の毎月の返済額が3万円となる見込みであれば、申立て後から毎月3万円を個人再生委員の口座へ振り込みます。

東京地裁の場合、弁護士に依頼して申し立てた場合の分割予納金は15万円で、履行テストの期間は6ヶ月です。6ヶ月で18万円を積み立てることになりますが、個人再生手続き終了後、分割予納金を除いた3万円は、個人再生委員から返還されます。

弁護士・司法書士費用は原則として依頼時

弁護士・司法書士の着手金あるいは手数料は、原則として依頼するときに一括で支払う必要があります。

ここが最もネックとなりやすいところですが、すぐに全額を用意できないときの対処法は、次項でご紹介します。

返済金は裁判所での手続き終了後

個人再生後の返済金は、再生計画案の認可決定が確定した月の翌月から支払い始めます。認可決定が出てから確定するまでには、約1ヶ月かかります。

わかりやすいように時系列で例を挙げますと、以下のような流れになります。

  • 4月15日   再生計画案の認可決定
  • 5月15日頃  認可決定の確定
  • 6月末まで   第1回の返済

個人再生後の返済が遅れると認可決定が取り消され、個人再生が失敗に終わる可能性もありますので、返済開始月を確認した上で、毎月遅れないように返済していきましょう。

弁護士・司法書士費用をすぐには払えないときの対処法

弁護士・司法書士費用をすぐには払えないときの対処法

弁護士・司法書士費用をすぐに払えないときには、以下の2つの対処法が有効です。

法テラスを利用する

1つめは、先ほどもご紹介した、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用することです。法テラスの審査を通過すれば、弁護士・司法書士費用は法テラスが立て替えて支払うので、依頼者が一括で支払う必要はありません。

立て替えてもらった費用は、原則として毎月1万円ずつの分割で法テラスに償還していきます。これなら、多くの方は支払い可能でしょう。

分割払いの相談をする

2つめは、分割払いが可能な事務所を選んで依頼することです。債務整理のご相談者の経済状況は弁護士・司法書士も理解していますので、費用の分割払いに対応している事務所は増えてきています。

ホームページなどで大々的に「分割払い可」と表示していなくても、相談すれば柔軟に対応してくれる事務所も数多くあります。諦めずに相談してみることです。

費用を負担してでも個人再生をした方がよい理由

個人再生費用の具体的な金額を見て、申立てを躊躇してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、多額の借金を抱えて返済しきれないのなら、費用を負担してでも個人再生をする方が得策です。その理由は、以下のとおりです。

借金が大幅に減額される

最大の理由は、何といっても借金が大幅に減額されることです。

多額の借金を抱えていると、毎月の返済額が10万円以上、人によっては数十万円ということもあるでしょう。

しかし、個人再生で返済額が100万円にまで減り、5年払いが認められると、毎月の返済額は約18,000円程度です。返済額が300万円にまでしか減らなかったとしても、5年払いなら毎月の返済額は5万円です。

多額の借金を整理するためには、ぜひ利用したい制度だといえます。

差し押さえを回避できる

借金を返済できないまま放置すると、やがて債権者から裁判を起こされ、財産の差し押さえを受けることが避けられません。給料や預金などを差し押さえられてしまうと、生活がさらに困窮するおそれがあります。

個人再生をすれば、裁判所の決定によって借金が減りますので、手続き後の返済を延滞しない限り、差し押さえを受けることはありません。

マイホームを維持できる

住宅ローンが残っているマイホームをお持ちの方には、特に個人再生をおすすめします。住宅ローン特則の利用条件を満たせば、住宅ローンは従来どおりに返済することが認められるので、マイホームを維持しながら他の借金を整理することが可能です。

任意整理でもマイホームを維持することは不可能ではありませんが、多額の借金を抱えている場合には個人再生を選択する必要があるでしょう。

ブラックリスト解消の時期が早まる

個人再生をしなくても、借金の返済を2~3ヶ月滞納すると、ブラックリストに載せられてしまいます。滞納を解消できなければ、いつまでもブラックリストに載ったままとなり、クレジットカードやローンを利用できない状態が続くことになりかねません。

個人再生をした場合にもブラックリストには掲載されますが、5~7年後には事故情報が削除され、クレジットカードやローンを利用できるようになります。

つまり、返済できない借金を放置するよりも、個人再生をしてしまった方が、ブラックリスト解消の時期が早まるということです。

個人再生を弁護士・司法書士に依頼するメリット

個人再生のメリットは理解できても、弁護士・司法書士費用が高いため、自分で手続きしようと考える方もいらっしゃることでしょう。

しかし、個人再生の手続は非常に複雑ですので、自分で行うことは難しいのが実情です。裁判所のホームページでも、なるべく法律の専門家に依頼することが推奨されています。

実際のところ、個人再生を弁護士・司法書士に依頼することで、以下のメリットが得られます。

受任通知の送付で督促・返済が止まる

依頼後は、すぐに弁護士・司法書士が受任通知を送付します。受任通知が債権者に届くと督促が止まり、個人再生手続き終了まで返済する必要もなくなります。

一時的に借金から解放されたような状態となりますので、落ち着いて生活できますし、弁護士・司法書士費用を分割で支払うことも可能となります。

複雑な手続きを一任できる

弁護士に依頼した場合には、個人再生の複雑な手続きはすべて、弁護士が代行します。ご依頼者は、仕事や家事など、ご自身の本業に専念しながら、個人再生の大きなメリットを受けることができるのです。

失敗のリスクがほぼゼロになる

個人再生の申立てが受理されたとしても、その後の手続きに個人で的確に対応するのは非常に難しいのが実情です。書類の提出1日でも遅れると、手続きが打ち切られるといったリスクもあります。

債務整理に強い弁護士に依頼すれば、的確に手続きを進めてもらえるので、失敗のリスクはほぼゼロといっても過言ではありません。

家族に内緒で手続きすることも可能

弁護士・司法書士に個人再生を依頼すれば、債権者や裁判所から依頼者のところに連絡がくることは一切なくなります。弁護士・司法書士の事務所がすべての連絡窓口となるからです。

そのため、弁護士・司法書士を利用することにより、家族に内緒で個人再生手続きを進めることも可能となります。

他の解決方法への移行もスムーズ

個人再生をしたいとお考えの場合でも、法律の専門家から見れば、自己破産した方が大きなメリットが得られたり、逆に、任意整理で解決可能であったりするケースもあります。

そんなときでも、弁護士・司法書士に依頼していれば、スムーズに自己破産や任意整理への移行が可能です。もちろん、移行後の手続きについてもサポートが受けられます。

まとめ

個人再生は、債務整理の中でも手続きが最も複雑なため、費用も高額になりがちです。しかし、手続きに成功すれば財産を維持しながら借金を大幅に減額できるという、他の債務整理にはない大きなメリットが得られます。

ご自身で個人再生をすることも法律上は可能ですが、失敗しては元も子もありません。弁護士・司法書士の力を借りて、個人再生の成功を目指しましょう。

メインの執筆者かつ9312

元弁護士。関西大学法学部卒。15年にわたり、債務整理、交通事故、相続をはじめとして、オールジャンルの法律問題を取り扱う。
債務整理では、任意整理、個人再生、自己破産の代行から過払い金返還請求、闇金への対応、個人再生委員、破産管財人、法人の破産まで数多くの事案を担当経験する。

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