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自己破産を途中放置するとどうなる?状況別に対処法も解説

自己破産を途中放置するとどうなる?状況別に対処法も解説
監修田島 聡泰 (たじま あきひろ) / シン・イストワール法律事務所

シン・イストワール法律事務所は借金問題に注力する法律事務所です。事務所を開設してから、これまで任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求など様々なケースの借金事案に対応してきました。

シン・イストワール法律事務所は借金問題に注力する法律事務所です。事務所を開設してから、これまで任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求など様々なケースの借金事案に対応してきました。

この記事でわかること
  • 自己破産を途中放置すると財産を差し押さえられることもある
  • 自己破産を途中放置したときの対処法は状況によって異なる
  • 自己破産の途中放置が長期間に及ぶと時効援用で解決できる可能性がある

自己破産を弁護士または司法書士に依頼すると、受任通知の送付により債権者からの取り立てや督促がストップします。その後は返済する必要もなくなります。

しかし、その後に手続きが進まないまま放置している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

自己破産に着手しても、裁判所で免責許可決定を受け、それが確定するまで借金はなくなりません。途中放置したままにしておくと、最終的には財産を差し押さえられることもあります。

この記事では、自己破産を途中放置するとどうなるのかを具体的に解説します。途中放置してしまった場合に、どのように対処すればよいのかについても状況別にご紹介しますので、参考になさってください。

自己破産の途中放置が発生するケース

通常、自己破産を弁護士・司法書士に依頼すれば、その後はスムーズに手続きが進められます。

それにもかかわらず途中放置が発生するケースには、大きく分けて「債務者に原因がある場合」と「弁護士・司法書士に原因がある場合」の2通りがあります。以下で、それぞれについてご説明します。

債務者に原因がある場合

債務者に原因があるケースの中にも、細かく分けると次の2通りがあります。

  • 弁護士、司法書士への依頼費用が支払えない
  • 弁護士、司法書士の事件処理に協力しなかった

自己破産にかかる弁護士費用・司法書士費用は安いものではありませんが、分割払いで依頼している人も多いものです。しかし、その支払いが途中で途絶えるケースが少なくありません。

弁護士はボランティアではありませんので、費用の支払いが滞ると自己破産の手続きも停止されます。

また、依頼した弁護士・司法書士から書類の提出を指示されても従わない、打ち合わせに呼ばれても応じない、電話に出ず折り返しの連絡もしない、という依頼者もいます。

このような依頼者の中には、債権者からの督促や返済がストップしたことで安心してしまって、「しばらく放置でいいや…」と考えて、手続きに対応しない人が多いようです。

弁護士・司法書士の側に原因がある場合

弁護士・司法書士に原因があるケースも、次の2通りに分けられます。

  • 弁護士、司法書士が多忙で処理を後回しにしている
  • 弁護士、司法書士が事件処理を怠っている

自己破産をはじめとする債務整理を引き受けている専門家の事務所の中には、大量の案件を受任しているためか、事件処理が間に合わず、対応が後手後手になっているところもあります。

そのような事務所に依頼すると、自己破産を依頼してから裁判所へ申し立てるまでに、1年以上かかるケースも珍しくありません。

また、残念なことではありますが、弁護士・司法書士の中にはそもそも事件処理が遅い事務所もあり、依頼を受けた案件が滞留しているところもあるようです。

このような場合は契約を解除して別の弁護士に依頼するのも良いでしょう。委任契約を解除する条件はありませんので、事務所に契約を解除しますと伝えれば解約できます。

自己破産を途中放置すると起こること

原因が何であれ、自己破産を途中放置したままにしておくと、やがて以下のような事態が生じます。

債権者から裁判を起こされる

弁護士・司法書士に自己破産を依頼した後でも、途中放置していると債権者から裁判を起こされることがあります。

債権者は、弁護士・司法書士からの受任通知を受け取った後は、債務者に対して返済を直接請求することが法律で禁じられています。しかし、裁判手続きで請求することまでは禁止されていません。

そのため、長期間放置していると債権者が「支払督促」や「民事訴訟」といった裁判を起こして返済を請求してくるのです。

財産を差し押さえられることもある

裁判を起こされても放置していると、債権者の言い分どおりの内容が裁判所で認められてしまいます。そうなると、債権者は強制執行を申し立てることが可能となります。

強制執行とは、債権者の申し立てによって債務者の財産を裁判所が差し押さえ、その財産の中から債権者が強制的に債権を回収することができる制度のことです。

借金を放置した場合に差し押さえの対象となるのは主に給与や預金口座ですが、その他にも車や生命保険、有価証券など換金価値のある財産があれば差し押さえられる可能性があります。

差し押さえは予告なく、ある日突然に行われます。給与や預金口座を差し押さえられると、生活に支障をきたすおそれがあるだけでなく、職場の人たちや家族などに借金のことを知られてしまうというリスクも生じます。

遅延損害金は加算され借金額が増える

自己破産を途中放置している間、遅延損害金が加算され続けていることにも注意しておかなければなりません。

最終的に自己破産で免責が許可されると遅延損害金も免除されますが、途中で裁判を起こされるときには遅延損害金も請求されるのです。

遅延損害金は一般的に通常の利息よりも利率が高く設定されており、消費者金融ではほとんどの場合年20%とされています。

仮に300万円の借金を抱えていたとすると、弁護士・司法書士に自己破産を依頼した後に1年間放置すれば、年20%なら借金額が360万円に増えてしまいます。

差し押さえを受けた場合は、この金額に達するまで強制的に財産が換価されてしまうのです。

【状況別】自己破産が途中放置となったときの対処法

自己破産が途中放置となった場合の対処法は、以下のとおり状況によって異なります。

弁護士・司法書士費用を払えない場合

弁護士費用・司法書士費用の分割払いが苦しくなった場合は、必ず依頼した事務所に連絡することです。

ほとんどの事務所では、事情を伝えて相談すれば、毎月の支払い額を下げたり、数ヶ月なら待つなどの対応をしてくれるはずです。

専門家への依頼費用は自己破産をするために事実上必要なものですので、事務所と相談しながら支払いを進めていくことが重要です。

もし、依頼した事務所の依頼費用が相場よりも高すぎる場合には、適正な料金体系の事務所を探して弁護士・司法書士を変更するのもひとつの方法です。

弁護士・司法書士が手続きを進めてくれない場合

依頼した弁護士・司法書士が多忙または怠慢で手続きを進めてくれない場合も、まずは事務所に連絡しましょう。「早く進めてほしい」と催促することです。

それでも一向に手続きを進めてくれない場合や、そもそも弁護士・司法書士と連絡がつかないような場合には、依頼する事務所を変更した方がよいかもしれません。

途中放置の原因が弁護士・司法書士にある場合、委任契約を解除すれば着手金の返還を求めることができます。

弁護士・司法書士に辞任された場合

依頼者が弁護士費用・司法書士費用を支払わないまま放置した場合や、事件処理に協力しないために途中放置となった場合、事務所側から辞任を通達してくることがあります。

弁護士・司法書士に辞任されると受任通知の効力がなくなりますので、債権者からの取り立てや督促が一気に再開されます。

いったん弁護士・司法書士に辞任された場合、別な事務所に改めて依頼することは可能です。債権者からの督促を避けるためにはできるだけ早めに新たな弁護士・司法書士に依頼したほうが良いでしょう。

裁判を起こされた場合

債権者から裁判を起こされた場合は、分割払いの協議をして裁判上の和解が成立すれば、すぐに強制執行が行われることはありません。

民事訴訟を起こされた場合は、答弁書に希望の和解案を記載して提出し、裁判期日までに債権者と協議をします。合意ができたら、第1回口頭弁論期日で裁判上の和解が成立します。

裁判期日までに合意できない場合でも、第1回口頭弁論期日に出頭すれば、裁判官あるいは司法委員を交えて協議を続行し、和解成立を目指せます。

支払督促を申し立てられた場合は、2週間以内に異議申し立てをすれば民事訴訟の手続きに移行します。その後は、上記と同じ流れで和解成立を目指しましょう。

ほとんどの債権者が和解の協議には応じます。ただし、必ずしも債務者の希望どおりに合意できるとは限らず、事案の内容によっては和解条件が厳しくなることもあります。

また、ごく一部ですが和解協議に応じない債権者もいます。裁判上の和解が成立しない場合は債権者勝訴の判決が言い渡されますので、その後は強制執行の手続きに進んでしまいます。

そのため、早めに自己破産を申し立てることが必要です。破産手続開始決定が出ると裁判は中断されますし、すでに強制執行を申し立てられていても差し押さえの手続きは停止となります。

時効期間が経過した場合

あまり多くありませんが、場合によっては自己破産を途中放置しているうちに借金の消滅時効期間が経過することもあります。貸金業者からの借金の消滅時効期間は、最後の取引から5年です。

時効期間が経過している場合は、「時効援用」をすることでその借金は消滅します。時効援用は口頭での意思表示でも法的には有効ですが、証拠を残すために内容証明郵便で行うことが大切です。

なお、5年の間に以下に該当する事情があれば時効が更新されていることにご注意ください。

  • 1円でも返済をした
  • 債権者に対して返済を約束する発言をした
  • 債権者に対して返済を待ってほしいと頼んだ

つまり、債務を承認すると時効が更新されるということです。更新されると、それまでに進行していた時効期間がリセットされてゼロとなり、そのときから改めて5年が経過するまで時効は成立しません。

また、5年以内に債権者から裁判を起こされた場合も時効が更新されますが、この場合はその後の時効期間が10年に伸張されることにも注意が必要です。

自己破産の途中放置を避けるために注意すべきポイント

自己破産をすると決めたのなら、スムーズに手続きを進めて借金から解放されたいとお考えのことでしょう。途中放置を避けるためには、その原因を排除しなければなりません。債務者としては、以下のことに心がける必要があります。

  • 弁護士費用、司法書士費用を滞納しない
  • 弁護士費用、司法書士費用の支払いが苦しいときは早めに事務所へ相談する
  • 依頼した弁護士、司法書士からの連絡は必ず受ける
  • 電話に出られなかったときは折り返し連絡する
  • 弁護士、司法書士から指示された書類は速やかに取得して提出する
  • 打ち合わせを求められたら日程調整の上で事務所に出向く

その前提として、信頼できる弁護士・司法書士に依頼することも重要です。事件の滞留による途中放置を回避するためには、初めから自己破産に強い弁護士・司法書士に依頼することが望ましいといえます。

もし、弁護士費用・司法書士費用を支払い終え、手続きを催促しているにもかかわらず、数ヶ月経っても依頼した弁護士・司法書士が手続きを進めてくれない場合は、弁護士・司法書士の変更も視野に入れた方がよいかもしれません。

自己破産を途中でやめることは可能?

ここまでは自己破産の途中放置についてご説明してきましたが、状況によっては自己破産を途中でやめたいと考えることもあるでしょう。

ここでは、自己破産を途中でやめることはできるのか、できるとして途中でやめるときの注意点についてご説明します。

破産手続開始決定前なら可能

いったん自己破産に着手しても、裁判所の破産手続開始決定が出るまではいつでも途中でやめることが可能です。

破産手続開始決定が出た後は、すでに「破産者」となっていますので、自己破産申し立ての取り下げは認められなくなります。

その後にやめたいと思っても、裁判所で手続きが進められていきますので、やめることはできません。

途中でやめるときの注意点

自己破産を途中でやめるときは、以下の3点に注意が必要です。

  • 弁護士、司法書士との委任契約を解除すると取り立てが再開される
  • 弁護士、司法書士に支払った着手金は戻ってこない
  • ブラックリストは解消されないことが多い

取立てが再開される

途中で自己破産をやめた途端、債権者から返済を請求されます。遅延損害金も含めて一括ですぐに返済できるのならよいのですが、分割で返済していくためには債権者との交渉が必要となります。

多くの場合は、任意整理や個人再生に切り替えるか、改めて自己破産を弁護士・司法書士に依頼する必要があるでしょう。

任意整理や個人再生に切り替える場合は、依頼している弁護士・司法書士との委任契約を解除するのではなく、内容を変更するとよいです。そうすれば受任通知の効力が続きますので、債権者からの取り立てを受けることはありません。

着手金は戻らない

弁護士・司法書士を変更する場合は、新たな依頼先を見つけてから依頼中の事務所との委任契約を解除しましょう。そして、すぐに新たな弁護士・司法書士と委任契約を結んで受任通知を発送してもらうことが大切です。

ただし、依頼者側の都合で委任契約を解除する場合は、原則として着手金は戻ってこないことにご注意ください。

ブラックリストに登録される

なお、当初の受任通知が債権者に届いた時点で、信用情報機関に「異動」という事故情報が登録されているので、すでにブラックリストに掲載されています。

自己破産を途中でやめれば異動の事故情報は削除してもらえることもありますが、それでも延滞が61日または3ヶ月(3回)以上に及んでいる場合には「長期延滞」という事故情報が登録されてしまいます。

長期延滞による事故情報は、完済してからさらに5年が経過するまで削除されないことに注意が必要です。

自己破産に詳しく実績豊富な弁護士・司法書士を選ぶことが重要

弁護士・司法書士の都合で自己破産が途中放置となるケースもあります。そのため、依頼する弁護士・司法書士は自己破産に詳しく迅速な対応ができる事務所を選ぶ必要があります。

選び方のポイントは、以下のとおりです。

  • 自己破産事件の取り扱い実績が豊富にあるか
  • じっくりと話を聞いてくれるか
  • 説明がわかりやすいか
  • 迅速に対応してくれるか

最も重視していただきたいポイントは、実績が豊富にあるかどうかです。弁護士・司法書士の取り扱い業務は極めて多岐にわたるため、自己破産事件をほとんど取り扱ったことがない弁護士・司法書士も少なくありません。

経験が乏しい弁護士・司法書士に自己破産を依頼すると、その弁護士・司法書士が怠けているわけではなくても、事件処理が遅れがちとなる可能性があります。

一方で、実績が豊富な弁護士・司法書士なら、依頼者側に原因がない限り事件処理を後回しにすることはありません。

弁護士・司法書士を探す際は、インターネットでさまざまな事務所のホームページを見るなどして、専門的に取り扱っている分野や注力している分野を確認して選ぶようにしましょう。

まとめ

自己破産を途中放置していると、受任通知の効力で取り立てや返済が止まっていたとしても、債権者による債権回収の手続きが着々と進められていきます。

裁判や差し押さえを回避するためには、依頼した弁護士・司法書士の指示に従って自己破産の申立て準備を進めていかなければなりません。

依頼した弁護士・司法書士のことを信頼できない場合には、変更を検討した方がよいかもしれません。困ったときは自己破産に強い弁護士・司法書士に相談して、事態を打開するためのアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。

メインの執筆者かつ9312

元弁護士。関西大学法学部卒。15年にわたり、債務整理、交通事故、相続をはじめとして、オールジャンルの法律問題を取り扱う。
債務整理では、任意整理、個人再生、自己破産の代行から過払い金返還請求、闇金への対応、個人再生委員、破産管財人、法人の破産まで数多くの事案を担当経験する。

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