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プロミスの借金を任意整理で解決する方法~近年の和解傾向と注意点

プロミスの借金を任意整理で解決する方法~近年の和解傾向と注意点
監修田島 聡泰 (たじま あきひろ) / シン・イストワール法律事務所

シン・イストワール法律事務所は借金問題に注力する法律事務所です。事務所を開設してから、これまで任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求など様々なケースの借金事案に対応してきました。

シン・イストワール法律事務所は借金問題に注力する法律事務所です。事務所を開設してから、これまで任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求など様々なケースの借金事案に対応してきました。

この記事でわかること
  • プロミスは任意整理に協力的に対応してくれる
  • 取引期間が短い場合等には和解条件が厳しくなることもある
  • プロミスとの任意整理を成功させるには早期和解と粘り強い交渉がポイント
  • 弁護士・司法書士に依頼することで有利な和解が期待できる

テレビCMなどでおなじみのプロミスは、人気が高い大手消費者金融のひとつです。そんなプロミスからの借金の返済が苦しくなり、任意整理をお考えの方もいらっしゃることでしょう。

任意整理は、裁判所の手続きを利用せず債権者と個別に交渉することで、今後の返済額や返済方法を変更する債務整理の方法です。返済の負担をどれくらい軽減できるかは、債権者の意向次第で大きく異なります。

そこで気になるのは、プロミスが任意整理にどれくらい応じてくれるかということでしょう。

この記事では、プロミスとの任意整理における最近の和解傾向を踏まえて、プロミスからの借金を任意整理で解決するためのポイントを分かりやすく解説します。

プロミスとは

まずは、プロミスがどのような業者なのかを確認しておきましょう。

社名 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
創業時期 1962年
所在地 東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル
契約方法 Webで完結
在籍確認 原則として職場への電話連絡
融資限度額 500万円
返済方式 残高スライド元利定額返済方式
金利 4.5%~17.8%(実質年率)
遅延損害金 20.0%(実質年率)
担保・連帯保証人 不要
関連会社 株式会社三井住友フィナンシャルグループ(親会社)
三井住友銀行
ジャパンネット銀行
住信SBIネット銀行
株式会社SMBCモビット
アビリオ債権回収株式会社 等

「プロミス」というのは旧社名であり、現在の正式名称は「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」といいます。

以前はプロミスという商号で消費者金融業を営んでいましたが、三井住友フィナンシャルグループと業務提携・資本提携したことから、2012年7月にSMBCコンシューマーファイナンスに商号変更されました。

ただ、「プロミス」という名称でキャッシングサービスが長年親しまれてきたため、現在も消費者金融業のブランド名としてプロミスという名称が使われています。

その他にも、プロミスは三井住友系列なので、三井住友銀行、ジャパンネット銀行、住信SBIネット銀行などのカードローンの保証会社にもなっています。

プロミスの任意整理における最近の和解傾向

任意整理における和解条件は業者によって異なりますし、景気などの社会情勢によっても異なることがあります。

最近のプロミスとの任意整理における和解傾向は、以下のとおりです。

プロミスの対応は協力的

プロミスは、任意整理には協力的な姿勢で対応してきます。他の消費者金融やクレジットカード会社などのなかには、あまり任意整理の交渉に応じないところもあります。しかし、プロミスは柔軟に対応してくれるので、交渉もスムーズに進みます。

ただし、金融業界全体の業績が悪化しているためか、以前は任意整理に協力的だった業者でも徐々に和解条件が厳しくなってきている傾向があります。その点はプロミスも例外ではありません。

将来利息は原則免除

プロミスとの任意整理では、将来利息は原則として全額免除されます。将来利息とは、任意整理の和解後に発生する利息のことです。

以前は将来利息を要求されることはほぼ皆無でしたが、最近では以下のようなケースで将来利息の一部を要求されることが多くなっています。

  • 取引期間が半年未満の場合
  • 1度も返済していない場合

将来利息を要求される場合、借入残高や返済した回数などの取引状況によって5%~15%の間で利率が決められるようです。

遅延損害金と経過利息は免除されない

遅延損害金と経過利息も以前はほぼ問題なく全額免除されていましたが、最近は免除されなくなっています。

なお、経過利息とは支払いを停止してから延滞に至るまでにかかる約定利息のことで、遅延損害金とは延滞が発生してから和解が成立するまでにかかる違約金のようなものです。

事情によっては交渉次第で遅延損害金や経過利息が免除されるケースもあるかもしれませんが、ほぼ免除されないと思っておいた方がよいでしょう。

この点は大半の貸金業者が同様の傾向にあり、プロミスも会社の方針として免除できないことになったとのことです。

返済期間は5年以上が可能なこともある

返済期間は、原則的に5年(60回払い)まで応じてもらえます。この点、他の貸金業者の多くが原則3年(36回払い)までとしていることと比べると、プロミスの対応は柔軟なものといえるでしょう。

また、本人が病気で働けない場合や、何らかの理由で収入が激減した場合など、特別な事情がある場合には90回払いくらいまで応じてもらえることもあります。

※特別な事情があれば90回くらいまで可能です。
【引用】銀座中央法務事務所

ただし、プロミスでは借入残高に応じて毎月の最低返済額が決められているため、借入残高が少ない場合には長期の分割払いが認められないこともあります。

過払い金がある場合も交渉は比較的スムーズ

2007年以前からプロミスを利用していた場合は、過払い金が発生している可能性があります。過払い金の返還率について、プロミスとの交渉では7割~9割程度となっています。満額の返還を求める場合は、訴訟を提起する必要があります。

和解基準 8~9割
【引用】司法書士法人 いよリーガル

返還率~70%
【引用】司法書士法人杉山事務所

他社では過払い金の2割~5割程度しか返還交渉に応じないところも少なくないことを考えると、プロミスでは過払い金返還請求の交渉も比較的スムーズに進むといえるでしょう。

プロミスとの任意整理を成功させるポイント

最近の和解傾向を踏まえて考えると、プロミスとの任意整理を成功させるためには以下のポイントに注意することが重要となります。

ある程度は返済を継続しておく

取引期間が短い場合や1度も返済していない場合は、将来利息を要求される可能性が高い上に、返済期間の点でも交渉が難しくなる可能性があります。逆にいえば、ある程度の期間、返済を継続していれば柔軟な対応が期待できます。

したがって、任意整理をする前に最低でも半年以上、できれば1年以上は返済を継続しておくことが望ましいといえます。借りてから1度も返済せずに任意整理に着手するのはできる限り避けるべきです。

返済が苦しくなったら早めに手続きをする

どうしても返済が苦しい場合には、それまでの返済期間や返済回数にこだわりすぎず、早めに任意整理に踏み切った方がよいでしょう。プロミスへの返済を継続するために他社から借り入れると、借金総額が膨れあがってしまうからです。

手続きをとるのが送れると、経過利息と遅延損害金で返済額が増大してしまうというデメリットもあります。100万円の借金を6か月延滞すると、遅延損害金だけで10万円が加算されてしまいます(年利20%の場合)。

返済が苦しくなったら、無理をしないで早めに手続きをした方が任意整理で借金を解決できる可能性が高まります。

粘り強く交渉する

プロミスは任意整理に対して柔軟に対応しれくれますが、プロミスの方から債務者にとって理想的な和解案を提案してくれるわけではありません。こちらから希望する和解案を提示し、粘り強く交渉することが必要となります。

具体的には、家計の収支が厳しくなったのであれば、給料明細や家計表などを提出した上で、返済が難しくなった事情を説明する必要があるでしょう。病気のために働けない場合は、診断書を提出した上で今後の収入の見込みなどを説明しなければならないと考えられます。

自分で交渉するよりも、弁護士・司法書士といった専門家に依頼することで、交渉がスムーズに進みやすくなるという傾向もあります。

プロミスとの任意整理で注意すべきデメリット

他社と比べればプロミスとの任意整理は成功しやすいといえますが、それでも以下のようなデメリットがあるので、事前に注意が必要です。

ブラックリストに掲載される

プロミスと任意整理をするとブラックリストに掲載され、約5年間は新たな借り入れやローン、クレジットカードの利用ができなくなります。

ブラックリストとは、消費者金融、クレジットカード会社、銀行などの金融機関が加盟している信用情報機関に事故情報が登録された状態のことです。任意整理をすると、借金を約定どおりには返済しないことになるので、事故情報として登録されるのです。

このデメリットは、どの業者と任意整理をした場合でも共通です。

今後プロミスは利用できなくなる

ブラックリストに掲載されても、任意整理の場合は約5年で事故情報が削除されます。その後は再び、借り入れやローン、クレジットカードが利用できるようになります。

ただし、その後もプロミスは二度と利用できなくなると考えておかなければなりません。なぜなら、プロミスの社内データには事故情報が半永久的に残るため、新たに借り入れを申し込んでも通常は審査で落とされるからです。このことを「社内ブラック」といいます。

社内ブラックのデメリットも、どの業者と任意整理をした場合でも共通です。

プロミス以外にも利用できなくなる業者がある

プロミスと任意整理した場合に特有のデメリットとして、プロミス以外にも社内ブラックのために利用できなくなる貸金業者がいくつかあるということです。

なぜなら、プロミスは三井住友フィナンシャルグループの傘下にあるため、グループ内の関連企業において社内ブラックの情報が共有されるからです。

プロミスの他に利用できなくなる貸金業者として代表的なところは、以下のとおりです。

  • 三井住友銀行
  • ジャパンネット銀行
  • 住信SBIネット銀行
  • SMBCモビット

この他にも、各地の地方銀行のカードローンでもプロミスが保証会社となっているところがあり、利用できない可能性があるので注意が必要です。

プロミスとの任意整理が失敗しやすいケース

任意整理に協力的なプロミスが相手でも、以下のようなケースでは任意整理に失敗する可能性が高いので注意しなければなりません。

借りてから間がない場合

先ほどもご説明したように、取引期間が半年未満の場合や1度も返済していない場合は、和解条件が厳しくなります。

特に、1度も返済していない場合は年15%の将来利息を要求されるようです。プロミスとの約定利率は基本的に年17.8%なので、これでは任意整理をしても返済額があまり減りません。

返済期間の延長によって毎月の返済額を軽減できる場合には任意整理をするメリットもありますが、返済を長期間続けるのも苦しいケースが多くなってくるでしょう。

借金総額が大きい場合

他社からの借り入れも含めて借金総額が大きい場合は、そもそも任意整理で解決するのは困難といえます。

任意整理で解決可能な借金総額がいくらまでなのかは、収入や家庭の状況などによって異なりますが、一般的に200万~300万円を超えると任意整理では解決が難しくなってきます。

収入が少ない場合

任意整理の手続き後は、通常、3年~5年は継続的に返済していく必要があります。プロミスの場合、返済期間が7年以上に及ぶこともあります。

任意整理を成功させるには、継続的な安定収入が必要です。借金総額がさほど大きくないとしても、収入が少ない場合は任意整理での解決は困難です。

プロミスがいくら柔軟に対応してくれるとはいっても、借金総額が大きすぎる場合や収入が少なすぎる場合は、「個人再生や自己破産をおすすめします」と言われ、交渉に応じてもらえないこともあり得ます。

プロミスとの任意整理が難しいときの対処法

プロミスからの借金を任意整理で解決できない場合でも、個人再生または自己破産によって解決可能です。

個人再生とは、裁判所の手続きを利用して借金総額を大幅に減額できる手続きです。任意整理と異なり、元金も減額されます。借金総額が原則として5分の1、最大で10分の1にまで減額され、減額後の借金を3年~5年で分割返済していきます。

毎月の返済額も大幅に軽減されるので、任意整理が難しいケースでも個人再生なら解決できる可能性が高いです。

自己破産は、裁判所の手続きを利用して借金の返済義務をすべて免除してもらうことが可能な手続きです。一定の要件満たせば借金を返済する必要がなくなるので、収入がない人でも借金の解決が可能となります。

個人再生と自己破産にはさまざまなデメリットもありますが、借金の減免効果が非常に高いので、任意整理で解決が難しい場合には視野に入れることをおすすめします。

プロミスとの任意整理を弁護士・司法書士に依頼するメリット

プロミスと任意整理をする際は、弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。なぜなら、専門家に手続きを依頼することで以下のメリットが得られるからです。

督促がすぐに止まる

借金の返済を延滞すると、プロミスも連日、電話で督促してきますし、督促状も送付してきます。しかし、弁護士・司法書士に任意整理を依頼すれば督促がすぐに止まります。

任意整理の依頼を受けた弁護士・司法書士は、まず債権者宛に受任通知書を送付します。貸金業者がこの受任通知を受け取った後は、債務者に対して直接返済の要求をすることが法律で禁止されています。依頼してから受任通知書が債権者に届くまでは、長くても数日です。

債務者は弁護士・司法書士に依頼することで、まずは平穏な生活を取り戻すことができます。

交渉を代行してもらえる

任意整理では、今後の返済額と返済方法をどうするのかについて債権者との交渉が必要となります。交渉には時間と手間がかかりますし、債権者からの電話や郵便によって家族等に借金がばれてしまうおそれもあります。

弁護士・司法書士に任意整理を依頼すれば、専門家が代理人となって交渉を代わりに行います。本人は専門家からの報告を受けるだけで手続きを進められますし、家族等に借金がばれる心配もほとんどなくなります。

有利な条件での和解が期待できる

プロミスが柔軟に対応してくれるとはいっても、法律知識や交渉力が乏しい債務者が貸金業者と対等に交渉するのは難しいものです。プロミスも最初は自社に有利な和解案を提示してくるので、必要な主張と粘り強く交渉ができなければ不利な内容で和解することになりかねません。

弁護士・司法書士には豊富な法律知識と経験に基づく交渉力があるので、専門家に交渉を任せることで有利な内容の和解が期待できます。それによって、借金問題の解決が近づくことでしょう。

まとめ

プロミスは、他の消費者金融と比べて任意整理に協力的で、柔軟な対応をしてくれます。しかし、任意の交渉が必要なので、交渉次第では任意整理に失敗する可能性も否定できません。

有利な条件で和解を成立させるには、弁護士や司法書士に依頼するのが得策です。

弁護士・司法書士に依頼すれば、プロミスとの交渉をはじめとする任意整理の手続きをすべて任せることができます。専門家の力を借りて、プロミスとの任意整理を成功させましょう。

メインの執筆者かつ9312

元弁護士。関西大学法学部卒。15年にわたり、債務整理、交通事故、相続をはじめとして、オールジャンルの法律問題を取り扱う。
債務整理では、任意整理、個人再生、自己破産の代行から過払い金返還請求、闇金への対応、個人再生委員、破産管財人、法人の破産まで数多くの事案を担当経験する。

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