- 特定調停を自分で申し立てる場合の費用は1~2万円が相場
- 特定調停を自分で申し立てると費用は安いがデメリットも大きい
- 特定調停を専門家に依頼すれば費用はかかるが大きなメリットがある
特定調停は、簡易裁判所で調停委員のサポートを受けて貸金業者と交渉する手続きなので、弁護士や司法書士に依頼しなくても利用しやすい債務整理方法です。そのため、少額の費用で借金を整理することも可能です。
ただ、費用が安い一方で、借金の大幅な減額は期待できないなどデメリットもいくつかあることには注意が必要です。
また、特定調停の費用が安いとはいっても、具体的にどのくらいの費用がかかるのかも気になるところでしょう。
この記事では、以下3点について解説していきます。
- 自分で特定調停を申し立てるためにかかる費用
- 特定調停で得られるメリット
- 特定調停で注意すべきデメリット
債務整理の費用を抑えたい方のご参考になれば幸いです。
特定調停を利用するためにかかる費用
特定調停は、ご自身で申し立てる場合は少額の実費のみで利用することができます。
ここでは、特定調停の概要を確認したうえで、実費と弁護士・司法書士に依頼するためにかかる費用についてご説明します。
特定調停とは
特定調停とは、簡易裁判所で貸金業者と話し合うことによって、借金の返済額や返済方法を新たに取り決める債務整理方法です。
任意整理と同じように、取り引き履歴に基づいて利息引き直し計算を行い、将来利息や遅延損害金のカットを求めて借金総額の減額を図ります。その上で、返済期間の延長を求めることによって毎月の返済額も減らすことができます。
任意整理と異なり、中立・公平な調停委員が間に入って解決案を提示してくれるため、弁護士や司法書士に依頼しなくても債務整理の効果を得られやすいのが特徴です。
自分で申し立てる場合の費用
自分で特定調停を申し立てる場合、貸金業者1社ごとに以下の費用がかかります。
- 収入印紙代 500円
- 郵便切手代 430円
- 資格証明書取得費 600円
以上合計で、1,530円です。
ただ、郵便切手代は裁判所によって若干異なることもあります。資格証明書とは相手の貸金業者の全部事項証明書のことで、オンラインで取得すれば少し安くなります。
以上は1社あたりにかかる金額なので、5社を相手に申し立てる場合は5倍の7,650円が必要になります。
特定調停を申し立てる人の多くは多重債務に陥っているため、5~6社を相手に申し立てるのが平均的となっています。なかには10社以上を相手に申し立てる人も珍しくありません。
以上の実費の他に、申し立てや調停期日への出廷のために裁判所に通う交通費も合わせて1~2万円の費用がかかるのが相場的です。
弁護士・司法書士に依頼する場合の費用
特定調停を弁護士・司法書士に依頼する場合は、以上の実費の他に依頼費用が必要になります。具体的な金額は弁護士・司法書士ごとに異なりますが、相場は以下のとおりです。
- 法律相談料 5,000円(30分あたり)
- 着手金 2万円~5万円(1社あたり)
- 減額報酬 借金を減額した金額の10%(1社あたり)
5社を相手として特定調停を依頼し、借金総額を100万円減額できた場合は、全体で20万円~35万円がかかることになります。
ただし、借金問題については法律相談料を無料としている事務所も多いですし、減額報酬を請求しない事務所もあります。事務所選びによって依頼費用は異なってきます。
「特定調停」と他の債務整理の費用を比較
安い費用で借金を整理できるという点が特定調停の魅力ですが、他の債務整理方法と比べて費用面でどのくらいの違いがあるのでしょうか。
「実費」と「弁護士・司法書士への依頼費用」に分けて比較してみましょう。
実費の比較
費目 | 特定調停 | 自己破産 | 個人再生 | 任意整理 |
---|---|---|---|---|
収入印紙代 | 500円 | 1,500円 | 10,000円 | なし |
郵便切手代 | 430円 | 4,000円程度 | 4,000円程度 | 500円~1,000円程度 |
予納金 | なし | 11,859円 | 13,744円 | なし |
その他 | 資格証明書取得費:600円 | 管財事件:20万円~ | 個人再生員報酬:15万円~25万円 | 特になし |
申し立ての際にかかる費用としては、どの債務整理方法でも多額の費用がかかるわけではありません。
最も費用が安いのは任意整理ですが、裁判所を介さずに貸金業者と直接交渉しなければならないため、ご自身では適切に交渉することが難しいというデメリットがあります。
弁護士・司法書士への依頼費用相場の比較
費目 | 特定調停 | 自己破産 | 個人再生 | 任意整理 |
---|---|---|---|---|
法律相談料 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
着手金 | 2万円~5万円(1社あたり) | 20万円~40万円 | 30万円~50万円 | 2万円~5万円(1社あたり) |
報酬金 | 減額した借金の10% | なし | 減額した借金の10% | 減額した借金の10% |
「自己破産」と「個人再生」の場合は、それなりに多額の費用が必要となります。ただ、任意整理の場合も債権者数が多くなると料金が高くなるため、自己破産や個人再生の料金とあまり変わらないこともあります。
なお、任意整理にかかる依頼費用は特定調停の場合と大きくは異なりません。ただし、特定調停の場合は裁判所への申し立てに手間がかかる分、任意整理よりも料金を高めに設定している事務所が多いです。
特定調停が安い費用で効果的な債務整理と言われる理由
特定調停には、安い費用で効果的に借金整理ができるというメリットがあると言われています。
その理由は以下のとおりです。
- 弁護士・司法書士に依頼しなくても利用しやすい
- 差押えを止めることができる
- 周囲の人に知られずに利用できる
弁護士・司法書士に依頼しなくても利用しやすい
4種類ある債務整理方法の中にはご自身で行うのは難しいものもありますが、特定調停は弁護士・司法書士に依頼しなくても利用しやすい手続きとなっています。
任意整理の場合は弁護士に依頼しない限り、貸金業者と直接交渉しなければならないため、専門的な知識や交渉力がなければ不利な和解案を一方的に押し付けられてしまう可能性があります。
それに対して、特定調停では、中立・公平な調停委員が間に入って解決案を示してくれるので、専門的な知識や交渉力があまりなくても公平な解決が可能になります。
また、自己破産や個人再生は手続きが複雑なのでご自身で実行するのは難しいですが、特定調停の手続きはそこまで複雑なものではありません。多くの人はご自身で申し立てることが可能です。
差押えを止めることができる
既に給料や預金口座などの財産を差し押さえられていても、特定調停を申し立てれば差押えを止めることができます。
この点は任意整理にはない、特定調停の大きなメリットです。
ただし、自動的に差押えが止まるわけではなく、申し立てと同時または申し立て後に「強制執行停止申立書」を別途提出する必要があります。
周囲の人に知られずに利用できる
自己破産と個人再生の場合は、「官報」という政府が発行する日刊紙に申立人の氏名や住所が掲載されます。そのため、手続きを利用したことが一部の人には知られてしまいます。
しかし、特定調停の場合は氏名や住所が公表されることはないので、周囲の人に知られずに利用することができます。
この点は任意整理も同じですが、任意整理の場合は複数の貸金業者からの電話や手紙によって家族に知られてしまう可能性が高くなります。
特定調停の場合は、連絡があるとしても裁判所からに限られるので、その分、家族に知られる可能性も低いといえます。
特定調停には費用が安い反面デメリットもある
少額の費用で債務整理ができるという大きなメリットがある特定調停ですが、その反面で以下のようなデメリットもあることに注意が必要です。
- 交渉に応じない貸金業者もいる
- 借金の大幅な減額は期待できない
- 過払い金請求はできない
- 調停成立後に返済が遅れると差押えを受ける
交渉に応じない貸金業者もいる
貸金業者の中には、特定調停での交渉に応じないところもあります。
ただし、この点はご自身で申し立てた場合のデメリットであり、弁護士・司法書士に依頼した場合はほとんどの貸金業者が交渉に応じてくれます。
なぜなら、債務者が弁護士・司法書士に依頼すると、貸金業者は債務者に対して直接取り立てを行ってはならないと貸金業法で定められているからです。
貸金業者にとっては、債務者に弁護士・司法書士が付いていなければ、特定調停に応じなくても直接取り立てることができます。
しかし、弁護士・司法書士から受任通知を受け取った後は直接の取り立てが禁止されるため、特定調停での交渉に応じざるを得なくなるのです。
借金の大幅な減額は期待できない
特定調停では、将来利息や遅延損害金のカットは可能ですが、元金のカットには基本的に応じてもらえません。そのため、借金の大幅な減額は期待できません。
なお、以前は多くの貸金業者が「グレーゾーン金利」といって、利息制限法所定の上限金利を超える違法な金利で貸付を行っていました。そのため、利息引き直し計算をすることによって大幅に借金を減額できることも多くありました。
しかし、法改正によって2010年6月以降はグレーゾーン金利が撤廃されたため、今ではこのようなケースは少なくなっています。
過払い金請求はできない
グレーゾーン金利が撤廃される前から借金をしていた場合は、特定調停で利息引き直し計算をすることによって過払い金が判明することがあります。
しかし、特定調停の手続き内で過払い金請求をすることはできません。
なぜなら、特定調停はあくまでも申立人が抱えている債務の返済をどうするかを話し合う手続きであり、過払い金請求権という申立人の権利の行使は対象外だからです。
過払い金の返還を請求するためには、調停外で別途手続きを行う必要があります。
調停成立後に返済が遅れると差押えを受ける
特定調停で返済案について話し合いがまとまると、「調停調書」が作成されます。
この調停調書には確定判決と同一の法的効力があり、記載された内容のとおりに返済しなければ、給料や預金口座などの財産を差押さえられることがあります。
任意整理の場合は、和解した内容のとおりに返済できなくても、裁判をされるまで財産を差押えを受けることはありません。
しかし、特定調停はそれ自体が裁判手続きなので、調停成立後に返済が遅れるとすぐに差押えを受けるおそれがあるのです。
特定調停で弁護士・司法書士に依頼するメリット
「特定調停」は原則としてご自身で手続きを行うことになりますが、弁護士や司法書士に依頼することも可能です。
ただし、ある程度高額な弁護士費用が必要になると、特定調停のメリットである「費用面の安さ」を打ち消すことになりますから、その点はよくご自身で検討する必要があります。
特定調停で弁護士・司法書士に依頼するメリットは以下のとおりです。
- 面倒な手続きをすべて任せられる
- 交渉を有利に進められる
- 過払い金請求でも有利になる
- より効果的な債務整理に導いてもらえることも
面倒な手続きをすべて任せられる
特定調停の手続きは比較的簡単ではありますが、それなりの手間はかかります。
申し立ての際には必要書類をそろえて、管轄の裁判所を調べた上で提出しなければなりません。調停が始まると、平日の日中に指定される期日に裁判所へ出廷する必要もあります。
弁護士・司法書士に依頼すれば、このような面倒な手続きをすべて任せることができます。
交渉を有利に進められる
特定調停では調停委員が貸金業者との交渉を仲介してくれますが、調停委員はあくまでも中立・公平な立場です。債務者の味方として交渉を進めてくれるわけではありません。
しかし、依頼を受けた弁護士・司法書士は債務者の味方として、専門的な知識やノウハウを駆使して貸金業者と交渉してくれます。その結果、より有利な内容での調停成立が期待できます。
過払い金請求でも有利になる
過払い金が判明した場合は、特定調停とは別に返還請求の手続きをとる必要があります。
しかし、過払い金請求をするにも貸金業者との交渉や裁判が必要になります。専門的な知識やノウハウがなければ、過払い金を取り戻せたとしても本来の金額のごく一部にとどまってしまうおそれがあります。
弁護士・司法書士に依頼すれば過払い金請求においても専門家のサポートが受けられるので、十分な金額の過払い金を取り戻すことが期待できます。
より効果的な債務整理に導いてもらえることも
費用が安いことを理由に特定調停を利用しようと考えていても、人によっては特定調停には適していないことも考えられます。
例えば、返済不能なほど多額の借金を抱えている場合には、自己破産や個人再生の方が適しています。このような場合に無理に特定調停を成立させても、返済できなければ財産の差押えを受けてしまいます。
弁護士・司法書士に相談すれば、状況に応じてより効果的な債務整理に導いてもらえます。その結果、適切な形で借金問題を解決することが可能になります。
まとめ
借金を抱えていると経済的な余裕はないでしょうし、今後の返済のためにも債務整理にかかる費用はできる限り抑えたいところだと思います。その点、安い費用で借金を整理することが可能な特定調停は、魅力的な債務整理方法です。
ただ、費用を抑えることばかりに気をとられていると、肝心の債務整理に失敗してしまうおそれもあります。その場合、さらに他の債務整理方法をとるために、かえって費用がかさんでしまうことにもなりかねません。
借金を適切に解決するためには、まずは弁護士や司法書士といった専門家の知恵を借りることが大切です。
特定調停をする場合でも、専門家のサポートを受けて債務整理を成功させましょう。