- 任意整理で借金が減額できるかどうかは債権者次第
- 債権者によっては減額交渉が難しいケースもある
- 交渉力のある経験豊富な弁護士・司法書士選びが重要
任意整理をしようと考えている方、または任意整理を勧められた方の多くは、利息をカットして借金減額できることを期待していると思います。
しかし実際に、「どのくらい借金は減額されるのだろうか?」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、任意整理でカットできる利息の種類や借金減額のための条件について詳しく説明します。
【任意整理計算機】で返済金額と減額できる利息を計算する
この任意整理計算機では、減額できる利息と3年間か5年間で返済する場合の毎月の返済額を計算することができます。
返済額合計 | {{goukei | comma}}万円 |
カットできる利息 | {{risoku | comma}}万円 |
3年間で返済する場合の 毎月の返済額 |
{{sannen | comma}}万円 |
5年間で返済する場合の 毎月の返済額 |
{{gonen | comma}}万円 |
※ 上記金額は将来利息のみをカットした場合の目安です。
実際の金額とは異なります。
数値が正しく入力されているか確認してください。
借金返済において利息はすぐに膨れ上がるため負担は大きくなる
借金返済において、返済のメインとなるのは金額の大きい元本であり、利息はそこまでの負担ではないと考えている方もいるかもしれません。しかし、利息額も積み重なると膨れ上がり、大きな金額になります。
例えば、借金の元本が200万円、年利15%に設定した場合、年間を通じて利息だけで16万円も返済額が増加します。これは1ヶ月あたり1万4千円多く支払うことに相当します。
そのため、元本だけをなんとかギリギリ返済しているような人は、利息が加算されることによって返済が困難になるのです。
このような理由から、借金返済において利息の負担は想像以上に重いと言えるのです。
任意整理とは借金を減額できる方法
任意整理とは、債権者と交渉することで借金を減額して、残額を返済計画にそって返済することです。
この任意整理を行うことによって、借金の利息の一部または全部を減額(カット)することができるため、借金問題の解決にとても有用です。現在利用する人の数が最も多い債務整理となっています。
任意整理でカットできる4つの利息
一口に利息と言っても、その性質によって大きく以下の4つに分類することができます。それぞれの利息について詳しく解説します。
- 経過利息
- 将来利息
- 遅延損害金
- 法定制限を超過した利息
経過利息
経過利息とは、弁護士や司法書士からの、任意整理についての受任通知が債権者に届いてから(返済を中止してから)、和解が成立するまでの期間にかかる利息のことです。
経過利息は、一般的に任意整理において扱われる主要な利息であり、カットすることが期待できます。
将来利息
将来利息とは、任意整理の和解が成立した日から、借金を完済するまでの期間にかかる利息のことです。つまり、任意整理の後に分割返済をしている間にも一定の利息が発生するということです。
この将来利息も、カットすることが期待できます。
遅延損害金
遅延損害金とは、借金の滞納に伴う損害賠償のことを言います。ですから、通常の利息とは性質が異なるものです。
一般的に遅延損害金は利息よりも利率が高いことが多く、債務者の負担になりやすい傾向にあります。
これもカットすることはできますが、貸金業者によっては応じてくれないこともあるので、利息のカットに比べると難易度が高いと言えます。
法定制限を超過した利息
かつて貸金業界では、利息の上限に関するルールが決められていなかったため、超高金利での貸し付けが往々にして行われており、多重債務に苦しむ人が多く生まれました。
この問題を解決するため、「利息制限法」が制定され、貸し付けにおける利息や遅延損害金の上限額が法律によって定められました。
そのため、利息制限法が制定された平成20年以前の借金については支払わなくてもいい利息が存在することがあります。それまでの期間で多く払いすぎた分は「過払い金」として返還請求をすることができるかもしれません。
任意整理で元本はカットできるのか
任意整理において、借金をどれくらい減額できるかは債権者との話し合い次第ですので、元本のカットも不可能ではありません。
しかし、一般的に任意整理で元本がカットされることはほとんどないと言っていいです。というのも、債権者としては、営業の損失を出さないために「せめて貸し付けた金額そのものは回収したい」というのが望みなので、利息に加えて元本までカットするのは厳しいからです。
もし借金の状況に照らして元本までカットする必要があるのなら、個人再生や自己破産といった、他の法定の手続きを選択するべきでしょう。
任意整理で借金減額が上手くいくかは債権者との交渉で決まる
任意整理は、個人再生や自己破産とは違って、裁判所の手続きを通さない債務整理です。
それゆえ、法的な強制力は働きません。利息カットの成功は専ら債務者と債権者の間の交渉にかかっています。
任意整理において債権者は交渉に応じないことがある
たいていの金融機関・貸金業者は、任意整理の交渉に応じ、借金問題の解決に向けて話し合いの機会を設けてくれます。しかし、全ての債権者が交渉に応じてくれるわけではありません。中には交渉に否定的な態度を示す債権者もいます。
例えば、経過利息のカットにだけに同意する債権者や、将来利息のカットだけに同意する債権者など、利息の全額のカットには応じないパターンがあります。
そもそも話し合うことを拒絶し、一貫して債務の全額を支払うように要求してくるパターンも増えてきています。
このように、相手の貸金業者の性格に応じて、交渉のやり方や利息カットの要求額を柔軟に変化させながら対策を練る必要があるため、任意整理の交渉では弁護士・司法書士などの専門家のサポートを得ながら進めることが重要です。
任意整理で利息カットができないケースとは?
任意整理の交渉においては、借金減額(利息カット)が難しいというケースもあります。とはいえ交渉次第ですので絶対に成功しない訳ではありません。
取引期間が短い
借金をした後すぐの交渉には、債権者は応じてくれないことが多いです。なぜなら、その借金に関する返済実績がないために、返済の意思が無いのではないかと疑われるからです。
大まかな基準として、1年が経たないうちの交渉は「期間が短い」とみなされます。
借金の総額が少ない
借金の総額が少ないと、債権者は交渉に応じてくれないことが多いです。なぜなら、少額であれば全額を返済できるだろうと判断されるからです。
大まかな基準として、借金額が年収の3分の1以下であれば、「少額」であるとみなされます。
相手が中小の貸金業者
中小規模の貸金業者になると、大手の金融機関に比べて借金減額に応じてくれない可能性が高くなります。業者側にとって、利息をカットするということは、融資によって利益を得ることができないということを意味します。
会社の経営に余裕がある大手金融機関にとっては大きな痛手にはなりませんが、余裕のない中小の貸金業者にとっては死活問題であるため、減額交渉は難しくなります。
相手の会社の方針
貸金業者の中には、営業方針として「任意整理の交渉には応じない」と定めているところもあります。
大手の業者でこのような方針を設定していることは稀ですが、その他の中小業者ではしばしば見受けられます。このような業者と交渉し、利息をカットするのは難しいでしょう。
借金に担保がついている
貸金契約を締結した際、債務に担保を設定した場合、利息のカットは難しくなります。なぜなら、債権者は利息を免除しなくても担保を実行すれば貸し金を回収できるので、わざわざ譲歩する必要がないからです。
任意整理をするためには、契約締結の段階で担保をつけないということを意識しておく必要があります。
借金減額するためには実績のある弁護士・司法書士選びが重要になる
任意整理の借金減額が上手くいくかどうかは、債権者との交渉次第です。減額できる借金の条件や債権者ごとの性質なども考慮しながら進める必要があります。
このように任意整理は債務者本人では対処できないことが多いので、サポートしてくれる弁護士・司法書士選びが重要になってきます。
有能な弁護士・司法書士ならば、その交渉力を生かして利息を大幅にカットすることを期待できます。更に減額交渉以外にも、過払金の返還交渉や、分割返済の計画をまとめるなどして、債務者に有利になるように話し合いを進めてくれます。
場合によっては、債務者の現状により適した別の債務整理を提案してくれることも考えられます。
専門家の信頼度を測る基準として一番良いのは、その人が積み重ねてきた経験とキャリアです。依頼する専門家を選ぶときは、経験が豊富で多数の実績がある弁護士・司法書士を探すようにしましょう。
まとめ
任意整理で借金減額(利息カット)するには、専門家のサポートが不可欠です。専門家を探す際には、任意整理に強い経験豊富な法律の専門家に相談することが何より重要になります。
当サイトでは紹介する事務所は無料相談ができますので、まずはお気軽に相談してみることをおすすめします。