- 基本的に契約・更新に影響なし
- 任意整理を理由に追い出されることはない
- クレジットカードで家賃を払えなくなる
- 物件の保証会社が信販系の場合は保証の契約・更新が難しくなる
- 5年間経てば任意整理の影響は消える
任意整理を行ったら、「今の賃貸契約はどうなるのか?」「家主から追い出されることはないのか?」心配される方は多いのではないでしょうか。
しかし、実際には、任意整理をおこなっても、アパート・マンションの契約・更新は基本的に行えます。また、現在住んでいる賃貸住宅から退去する必要もありません。
この記事では、任意整理後の賃貸契約・更新で問題になるケースなど、任意整理による賃貸住宅への影響について解説します。
任意整理をしても賃貸住宅の契約・更新は基本的に可能
任意整理を行うとブラックリストに登録されるため、住居の契約・更新に影響するのではと心配される方は多いようです。しかし、任意整理を行った後に賃貸住宅の契約・更新ができなくなることは基本的にはありません。
なぜなら、家主や不動産会社はブラックリストを参照できませんので、住人が任意整理をしたことには気付かないためです。
ただし、賃貸住宅の新規契約が断られる場合や、まれに契約更新時に任意整理が問題となるケースもありますので要注意です。それぞれご説明します。
任意整理後に賃貸住宅の新規契約が断られるケース
任意整理をおこなうと以下のような場合、賃貸住宅への入居を拒否される可能性が高くなります。
- 物件の賃貸保証会社が信販系である場合
- 家賃の支払いがクレジットカード払い限定である場合
物件の賃貸保証会社が信販系の場合
信販系保証会社とは主にクレジットカード発行会社のことです。いわゆる金融機関ですので、審査の際に契約者の任意整理をしていた履歴を知ることができます。
任意整理のことがバレれば、支払い能力が低いと判断されるため、結果として保証契約の審査に通らなくなります。
信販系保証会社には以下のような会社があります。物件選びの際は保証会社も確認すると良いでしょう。
- アプラス
- ライフカード
- エポスカード
- クレディセゾン
- ジャックス
- オリエントコーポレーション
- セディナ
- りそなカード
- オリコフォレントインシュア
家賃の支払いがクレジットカード払い限定の場合
ブラックリストに登録されると、クレジットカードの利用ができなくなります。そのため、家賃の支払いがクレジットカード限定の物件の場合は、条件を満たせないため入居を拒否されます。
ただし、家賃の支払いがクレジットカード払い限定の物件は全体的に見てもそれほど多くはありません。多くの場合は銀行口座から直接引き落とされることが一般的です。
したがって、任意整理による影響はさほど気にしなくても良いでしょう。
任意整理後でも契約できる賃貸物件
任意整理後でも以下の賃貸物件は新規契約が可能です。
- 保証会社が信販系以外の賃貸物件
- 保証会社の必要ない賃貸物件
保証会社が信販系以外の賃貸物件
保証会社が信販系以外の賃貸物件であれば契約することが可能です。信販系とは、先述したようにオリコやエポスなどのクレジットカード系の保証会社のことです。
信販系以外の保証会社には、全国賃貸保証業協会(LICC)や賃貸保証機構(LGO)加盟の家賃保証会社がありますので、それらの保証会社を利用する物件を選択するようにしましょう。
保証会社が必要ない賃貸物件
もし、保証会社のせいで賃貸住宅に入居できないなら、保証会社が必要ない物件を選ぶ方法もあります。例えば連帯保証人をたてて契約する物件や、保証人そのものが必要のない物件になります。
ただし、このような物件は全体数の中でもかなり少ないため、満足のいく物件を探せる可能性は下がります。さらに、保証人が必要の無い物件の中には何らかの問題を抱えている物件が多いというデメリットがあるため、物件を選ぶ際には注意しましょう。
任意整理後の賃貸住宅の更新時に問題となるケース
以下のような場合で任意整理を行うと問題が生じます。とはいえ、住宅を追い出されることはないため安心してください。
- 保証会社が信販系である賃貸物件に住んでいる場合
- クレジットカードで家賃を払っている場合
保証会社が信販系である賃貸物件に住んでいる場合
信販系の保証会社は任意整理の情報を取得できるため、高い確率で契約更新を拒否します。この場合、家主や不動産会社から別の保証会社と契約を結ぶよう求められるかもしれません。
ただし、他の保証会社の審査に落ちた場合でも、住人を退去させる理由にはならないため、賃貸住宅に住み続けられます。
クレジットカードで家賃を払っている場合
任意整理後はクレジットカードの利用ができません。そのため、家賃の支払いをカードで行っている場合は、支払い方法の変更を賃貸の管理会社に申請する必要があります。
もしも、カード払いができなくても家賃を払えるならば賃貸住宅から追い出されることはありません。
任意整理は住人を退去させる理由にはならない
賃貸住宅の住人が任意整理を行ったとして、それは退去させる理由としてふさわしくありません。
賃貸住宅から住人を退去させるためには以下のような理由や立ち退き料が必要となります。(借地借家法第二十八条)
- 家主が結婚などして家族が増えたから自宅より広い賃貸に住みたい
- 賃貸のリフォームをするから立ち退いてほしい
つまり、任意整理を行っても家賃滞納などの契約違反をしていなければ賃貸に住み続けることが可能です。
滞納した家賃を対象に任意整理すると賃貸住宅を追い出される
家賃を任意整理すると賃貸を追い出される可能性が高いため、任意整理すべきではありません。
滞納家賃を対象に任意整理の手続きを開始すると家賃の支払い義務が停止します。つまり家賃を滞納することになります。
一般的に任意整理には半年ほどかかりますが、家賃を3ヶ月以上滞納すると住人の強制退去が認められやすくなります。
このように、滞納家賃を任意整理すると住まいを失うことになるため、任意整理の対象から外しておきましょう。
任意整理から約5年経てば賃貸住宅への影響は無くなる
任意整理をしても賃貸住宅への影響が一生残り続けることはありません。任意整理から約5年経てば今まで通りの生活が可能になります。
任意整理のデメリットとして、任意整理を行うと事故情報として下記の信用情報機関に約5年間登録されます(通称ブラックリスト入り)。
- JICC(株式会社日本信用情報機構)
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)
- KSC(全国銀行個人信用情報センター、JBA)
登録情報が削除されれば任意整理を行ったこと事実はデータ上消滅します。
つまり、任意整理から約5年が過ぎれば任意整理前と同じように賃貸住宅の契約・更新や家賃のカード払いが行えるようになります。
まとめ
任意整理を行っても賃貸物件の契約・更新は基本的に可能です。賃貸住宅を追い出されることもありません。
ただし、任意整理から5年間は以下のような影響が出てきます。
- 家賃をクレジットカードで支払えない
- 信販系保証会社から賃貸保証の契約・更新を拒否される
もしも、任意整理について分からないことがある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。