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個人間融資の金利に上限はある?闇金の金利の実態から解決方法まで解説

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この記事でわかること
  • 個人間融資の金利は年15~20%が上限である
  • 年109.5%を超える金利を伴う貸付は犯罪に該当する
  • 闇金から借金をすると年1,000%を超える法外な金利を要求される
  • 違法な金利を支払う義務はない

個人間融資で金利の相場はどれくらいなのか、上限はあるのかが気になる方も多いことでしょう。闇金から借りた場合、実際にどれくらいの金利を要求されるのかが気になるところです。

金融機関からの借金だけでなく、個人からの借金でも、法律で金利の上限が明確に定められています。個人や闇金から借りた場合には、違法な高金利を要求されることもありますが、安易に支払うべきではありません。

この記事では、闇金を含む個人間融資における金利の実態や、法律上の上限金利、トラブルに巻き込まれたときの解決方法などについて、わかりやすく解説します。

個人間融資における金利の実態

個人から借金する場合の金利はケースバイケースであり、金利がかからないケースから高金利を要求されるケースまで、さまざまです。

ここでは、個人間融資で借りた場合の金利の実態をご紹介します。

ネットを介する個人間融資の大半は闇金

まず、SNSや掲示板サイトなど、インターネットを介する個人間融資の大半は、闇金であることを知っておきましょう。

そもそも、素性を知らない人に対して、親切心から無担保でお金を貸す人など、まずいません。闇金が一般の個人を装い、お金に困っている人に融資を持ちかけ、暴利を巻き上げようとしているのが実態です。

闇金の金利は年1,000%を超えるケースがほとんど

闇金から借金をすると、一般的に「トイチ」、「トサン」、「トゴ」といった暴利を要求されます。

意味 年利(単利計算で換算)
トイチ 10日で1割 365%
トサン 10日で3割 1,095%
トゴ 10日で5割 1,825%

実際には、闇金は金利を複利計算で要求することがほとんどです。トイチであっても、複利で計算される場合には、年利換算で1,000%を超えるケースもあります。

闇金から借金した場合の利息計算シミュレーション

闇金は通常、融資の際に初回の利息を貸付金から天引きします。そして返済日を7日後や10日後などに設定し、返済日が来るたびに、そのときまでの利息を要求します。

ここでは、トイチの金利で5万円を借り、返せなかった場合に要求される利息を計算してみましょう。

借入からの日数 返済額 うち利息
10日後 50,000円 0円(初回利息は貸付時に天引き)
20日後 55,000円 5,000円
30日後 60,500円 10,500円
40日後 66,550円 16,550円
50日後 73,205円 23,205円
60日後 80,526円 30,526円

わずか2ヶ月後には、利息だけで3万円以上もを要求されてしまいます。これは、次にご説明する法律上の上限金利をはるかに上回る暴利です。

個人間融資の金利の上限

次に、個人間融資における法律上の上限金利を確認しておきましょう。

利息を取り決めていない場合は金利0%

利息の支払義務は、貸主と借主との合意によって生じるものです。

したがって、借入時に当事者間で利息の取り決めをしていない場合には、金利はかかりません。

上限金利は年15~20%

当事者間で利息の取り決めをした場合は金利がかかりますが、その上限は利息制限法で以下のとおり定められています。個人間の借金にも、利息制限法が適用されます。

借入額 年利
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

年15~20%を超える部分は契約無効

上記の上限金利を超える金利でお金を借りた場合は、利息制限法により、超えた部分が無効となります。

例えば、50万円を年利30%で借りる契約をした場合は、年利18%で50万円を借りたものとして有効となります。年利18%を超える部分の利息は、支払う必要がありません。

年109.5%を超える金利を伴う貸付は犯罪

年利109.5%を超える利息の契約をした場合は、出資法違反(高金利の処罰)となり、貸した側が以下の刑事罰の対象となります。借りた側が処罰されることはありません。

  • 「業としての貸付」でない場合…5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方
  • 「業としての貸付」である場合…10年以下の拘禁刑もしくは3,000万円以下の罰金、またはその両方

「業としての貸付」とは、1回限りではなく、反復継続して貸付を行うことを指します。したがって、闇金による貸付は「業としての貸付」に該当し、重く処罰される可能性が高いです。

闇金から借りてしまったときに知っておくべきこと

ネットを介した個人間融資で、相手が闇金であると気づかずに借りてしまった場合、脅されるがままにお金を支払うことは危険です。

金銭的被害を少しでも抑えるために、以下のことを知っておきましょう。

法外な金利を伴う貸付は全体が契約無効

法外な金利を伴う闇金との契約は、全体が無効です。

法律上の上限金利を著しく上回る極端な高金利でお金を貸し付けることは、反社会的であり、公序良俗に反するため、契約全体が無効であることが、平成20年6月10日の最高裁判決(いわゆる闇金利息無効判決)で認められています。

したがって、闇金との契約は、利息の部分だけでなく、元本の部分も含めて全体が無効となります。

闇金には1円も支払う義務がない

契約全体が無効である以上、闇金には1円も支払う義務がありません。

「借りた金額だけは返さなければならないのではないか」と思われるかもしれませんが、元本も返す必要がありません。闇金による貸付は、出資法違反という犯罪行為の一環であることから、闇金から受け取ったお金は不法原因給付となるためです。

一方、闇金へ既に支払ったお金がある場合は、不当利得として返還請求をすることが可能です。

闇金とのトラブルを解決する方法

ここでは、闇金から法外な金利を要求された場合に、解決するための具体的な方法をご紹介します。

闇金との連絡を絶つ

闇金との契約は無効であり、返済義務はありませんが、借主が自分で闇金と話し合って解決を図ることは危険です。

なぜなら、闇金は最初から法律を無視し、執拗かつ脅迫的な取り立てによって暴利を巻き上げることを目的としているからです。借主自身が、「契約無効なので支払いません」、「不法原因給付に当たるので返済義務はありません」などと言うと、闇金を逆上させ、取り立てがエスカレートするおそれがあります。

闇金とのトラブルを解決するためには、自分で直接対応することは控えて、次にご説明するように専門家によるサポートを受けることをおすすめします。

警察に相談する

闇金からの催促を無視すると、頻繁に取り立ての電話がかかってくるだけでなく、家族や親族、職場などにも連絡されてしまいます。その他にも、SNSなどで実名を晒して誹謗中傷するメッセージを投稿されるなど、悪質な嫌がらせを受けることも多いです。

このような取り立てや嫌がらせで身の危険を感じた場合は、警察に相談しましょう。既に出資法違反などの犯罪が成立している場合には、被害届を提出することで警察が動いてくれることもあります。

しかし、実害が生じていない場合は警察が動いてくれないことも多いため、併せて、法律の専門家に相談することも重要です。

弁護士・司法書士に相談する

闇金問題を根本的に解決する方法としては、弁護士・司法書士への相談がベストです。

闇金に強い弁護士・司法書士に解決を依頼すれば、すぐに動いてもらえます。闇金の多くは、弁護士・司法書士が介入すると手を引きますので、スピーディーな解決が期待できます。

友人・知人など個人からの借金で高金利を要求されたときの対処法

友人や知人など、闇金以外の個人からの借金で、高金利を要求されてお困りの方もいることでしょう。ここでは、その場合の対処法をご紹介します。

冷静に話し合う

一般の個人は、法律上のルールを知らないために、違法な高金利を請求することもあります。

その場合には、法律上の上限金利について正しく説明した上で、話し合いによる解決を図ることになるでしょう。

話し合いをまとめるためには、感情を抑えて冷静に話し合うことが大切です。

債務不存在確認訴訟を提起する

話し合いが進まないときの解決方法として、債務不存在確認訴訟という手続きがあります。これは、相手方に対する債務が存在しないことを、裁判所に認めてもらうための裁判です。

例えば、知人から100万円を借りて、年利30%で利息を要求されている場合は、裁判で次のような主張をします。

「利息の取り決めをしていないため、利息の支払義務はない」
「年利15%による金額を超えて、利息の支払義務は存在しない」

借主側の勝訴判決が確定すると、貸主からの不当な要求が止まります。

弁護士・司法書士を通じて交渉する

当事者同士の話し合いがスムーズに進まない場合は、弁護士・司法書士に依頼して貸主と交渉してもらうことも有効です。

貸主が借主の意見を聞き入れない場合でも、弁護士・司法書士が借主の代理人となって法的な説明をすれば、貸主も冷静になって交渉に応じることが期待できます。

支払が厳しい場合には、弁護士・司法書士の交渉力により、減額や支払期限の延期などに応じてもらえる可能性もあります。

個人間融資のトラブル解決を弁護士・司法書士に依頼するメリット

相手が闇金であっても、一般の個人であっても、個人間融資のトラブルに巻き込まれたときは、早めに弁護士・司法書士の専門的なサポートを受けることを検討してみましょう。

弁護士・司法書士に依頼することで、次のようなメリットが期待できます。

  • 借入額に応じた上限金利について、正しいアドバイスが受けられる
  • 弁護士・司法書士が代理人として相手方に対応してくれるので、自分で直接対応する必要がない
  • 弁護士・司法書士が介入するだけで闇金問題が解決することも多い
  • 闇金からの取り立てが止まらない場合には、法的手段により根本解決を図ってもらえる
  • 一般の個人とのトラブルでは、迅速かつ穏便な解決が期待できる
  • 支払う必要のない利息を支払うリスクを回避できる

弁護士・司法書士の力を借りて正しく対応することで、満足できる結果を得ることができるでしょう。

まとめ

個人間融資の金利は、借入額に応じて異なりますが、年15~20%が上限です。この金利を超える割合で利息を支払う必要はありません。

闇金との契約は全体的に無効なので、闇金には1円も支払わないようにしましょう。

しかし、違法な利息の支払を相手方から強く要求されると、対応に困ることもあるでしょう。そんなときは、早めに弁護士・司法書士に相談し、専門的なサポートを受けることをおすすめします。

闇金問題や個人間融資のトラブルは、弁護士・司法書士の力を借りて、速やかに解決してしまいましょう。