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相談事例 | 妻が闇金に手を出してしまった

相談内容

妻が勝手に闇金から今月5日に5万円借りて、返済日今月25日で金利合わせて8万円の支払いと言われました。3週間で金利3万円は高額な手数料だと思うのですが…

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

闇金の違法金利は法的に払う必要はありません。しかし、闇金との交渉は個人では難しいため弁護士・司法書士に依頼することが必要になります。

対処法とアドバイス

まず利息ですが、20日で3万円の利息が発生したことになるわけですが、これを年利に計算した場合、以下の計算式のように1,095%になります。

年利(%) =(利息 ÷ 元金)×(365 ÷ 貸付日数)× 100
=(30,000 ÷ 50,000)×(365 ÷ 20)× 100
= 0.6 × 18.25 × 100
= 1,095%

貸金業者が利用者に貸付できる金利は最大でも年20%(元本によっては15%)ですので、いかに高額な金利であるかがわかります。

しかし相手は闇金ですので、払わなければ厳しい取り立てをしますし、仮に8万円を払ったとしても、いろいろな理由を付けて完済を認めない可能性があります。

闇金に一度でも手を出すと、そう簡単には関係を切ることは難しくなります。特に借り手が女性であれば、嫌がらせや脅しを繰り返して従わせようとする傾向が強くなります。

そのため、弁護士・司法書士のような法律の専門家に依頼して闇金とは関係を解消することが望ましいです。

専門家に依頼する場合、本人からの申し込みが必要になりますので、奥さんに依頼するように勧めてあげてはいかがでしょうか。