身近な人が失踪したり行方不明になった場合、まずは警察に人探しの捜索願いを出すのは必要な手続きと言えます。それによって、警察は民事事件か刑事事件であるかを判断します。
警察は事件性が無いと判断したら、ほとんどの場合、捜索はおこないません。本格的に捜索するのは「事件に関係している」「生命や身体に危険がある」と判断される場合のみです。
そのため、認知症の親の失踪、成人の家出、昔の知人探しなどについて相談しても積極的に動いてもらえないでしょう。一方で探偵は警察が対応しないような「事件性のない人探し」でも調査が可能です。