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プライバシー侵害

プライバシー侵害とは、「非公開の事実」で「一般的に秘密にしたいであろう事実」を本人の承諾を得ずに公開することです。侵害された側は様々な不利益を受けることになリます。

プライバシー侵害には刑法での罰則規定がありませんが、損害賠償請求は可能です。

なお、探偵は尾行・張り込みをして、その調査結果を依頼人に提供しますが、その調査方法に違法性(無断で敷地内や建屋に入る、工作をする等)がなければ、その調査はプライバシー侵害にあたりません。探偵業法に記載されている正当な業務として扱われます。

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