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貸金業法(かしきんぎょうほう)

貸金業を営む業者が守るべき法律。(昭和58年に新たに制定)
貸金業者の登録や営業基準、金利の上限、契約書の記載内容などを定めた日本の法律である。この法律は、借り手を保護するために制定され、過剰な金利や不当な取り立て、詐欺行為を防止することを目的とする。

貸金業者は国に登録し、定められたルールに従って営業する義務があり、違反した場合は厳しい行政処分や罰則が科される。貸金業法を無視して貸付けをする貸金業者や個人は闇金に該当する。

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