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闇金は無登録営業ですか?

はい。闇金は無登録営業の違法業者です。

貸金業を営むためには「国(財務局)」あるいは「都道府県」に貸金業者としての登録が必要です。登録が認められると「登録番号」が発行され、貸金業者のホームページには必ず「東京都知事(1) 第○○〇〇」のような番号が書かれています。
闇金は当然ながら、無登録で貸金業をおこなっていますので違法行為にあたります。
ちなみに貸金業者として登録しているかどうかは金融庁の下記ページから検索して調べられます。
【参考】登録貸金業者情報検索入力ページ