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相談事例 | 闇金にキャッシュカードを送れと言われた

相談内容

闇金のことで弁護士さんに相談するのは実は2回目になります。闇金から9,000円を借りてしまい、週一ペースで6,000円を支払っていました。

しかしながら先日21日分が返済できずにいます。そしたらキャッシュカードを送るように促されました。家族や職場等に連絡がいくことは避けたいです。
助けていただけますか?

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

闇金にキャッシュカードを渡すのは違法です。犯罪に加担する前に弁護士・司法書士に相談して解決しましょう。

対処法とアドバイス

闇金は「キャッシュカードを送れば返済を待ってあげる。利息の支払いを免除する」など有利な条件を提示することがよくあります。

もし送ってしまったら、その銀行口座はゆくゆくは凍結されるかもしれません。そもそも他人にキャッシュカードを渡すことは犯罪収益移転防止法違反です。

あなたが逮捕されることになりますので絶対にキャッシュカードは送ってはいけません。

家族や職場に連絡が行かないようにするためには、闇金問題に強い弁護士・司法書士に依頼することです。経験豊富なこれら専門家に依頼すればバレずに解決することが可能です。

弁護士への相談は2回目ということですが、以前の弁護士に辞任されたわけでなければ何ら影響はありません。