闇金解決を弁護士に依頼したけれど「対応が遅い」「取り立てが止まらない」「闇金案件に詳しくない」など不満を感じるようなケースがあります。
そのような場合は弁護士を解約(解任)することは可能です。解任の意思は弁護士に直接伝えるか、内容証明郵便など正式な方法で通知するとよいでしょう。
契約を解除する場合、契約書に解約金の規定があれば支払い義務が発生する場合がありますが、規定がなければ基本的に解約金は不要です。
またすでに着手金を払っている場合、解約は自分の意思でおこなうため返金されないケースが一般的です。
もしも解約に関して該当の弁護士とトラブルになった場合は地域の弁護士会に相談すると良いでしょう。
解約後は新たに弁護士に依頼することが可能になります。その場合は闇金に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。

