友人が行方不明になった場合でも、探偵に人探しを依頼することは可能です。
依頼者が家族でなくても「人探しをする正当な理由」があれば調査を受けてもらえるケースは多くあります。
ただし、依頼する目的が「ストーカー」「犯罪」「差別」に悪用される可能性があると判断された場合は断られます。
探偵はあくまで探偵業法の「探偵業務の実施の原則(第六条)」の中で依頼を受けるかを判断するためです。
そのため、友人の人探しを依頼したい場合、事情を丁寧に説明し、正当性を示すことが大切です。
まずは無料相談をおこない、状況を伝え、依頼できるかどうか確認してみるとよいでしょう。
友人が行方不明になったけど依頼できる?家族でないとダメ?
