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探偵の調査では秘密は必ず守られる?探偵に課せられている守秘義務について解説

この記事でわかること
  • 探偵業法により探偵・興信所は業務上知り得た情報の守秘義務がある
  • 探偵以外の従業員にも秘密を保持させる義務がある
  • 万が一、探偵が秘密を漏らしたときには罰則が適用される
  • 守秘義務を厳守する探偵を選ぶためには実績のある事務所を選ぶとよい

探偵が行う調査の種類は、「配偶者の浮気調査」「結婚相手の身辺調査」「採用する社員の素行調査」「家出した家族の行方調査」など、依頼人にとっては絶対に他人に知られたくない内容のものがほとんどです。

そのため、探偵に調査を依頼しようとお考えの方にとって、「探偵は本当に秘密を守ってくれるのだろうか?」と不安に思われることでしょう。

探偵には探偵業法という法律で「秘密の保持」が課せられているため、依頼人が話した秘密や調査して判明した情報は守秘義務があります。

ただし、守秘義務をどれだけ徹底して守るかは、探偵事務所によって大きく異なるのが実情です。そこでこの記事では、探偵の守秘義務がどのようなものなのか、万が一、秘密を漏らされた場合にはどうなるのか、について解説します。

この記事をお読みいただくことで、安心して探偵に調査をご依頼いただくことが可能となるでしょう。

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探偵に課せられている守秘義務とは

探偵には、探偵業法(正式名称「探偵業の業務の適正化に関する法律」)の第10条で守秘義務が課せられています。

まずは、探偵の守秘義務の内容や、守秘義務が課せられている理由などをお伝えします。

探偵の守秘義務の内容

探偵業法第10条1項では、探偵業者の業務に従事する者が、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らすことを禁止しています。

(秘密の保持等)
第十条 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

「業務上知り得た人の秘密」には、依頼人から聴いた話の内容だけでなく、調査を通じて知り得た情報も含まれます。つまり、探偵が仕事をする上で知った他人の秘密はすべて、守秘義務の対象となるのです。

ただし、警察や裁判所などから法律に基づく情報開示を求められた場合には、秘密情報も開示されます。このような場合は「正当な理由」があるため、違法にはなりません。

公的機関が法律に基づいて厳重に情報を管理しますので、秘密情報が拡散されるのではないかといった心配は不要です。

また、探偵業法第10条2項では、探偵が業務に関して作成または取得した文書や写真、電子データなどの悪用を防止するための措置をとることも義務付けています。

これらの規定により、探偵には「他人の秘密を守らなければならない」という厳重な義務が課されています。

探偵が守秘義務を守らなければならない理由

探偵が法律で守秘義務を守らなければならない理由として、調査サービス事業者として「個人情報を適正に取り扱うべきである」ということも、もちろん挙げられます。しかし、それ以上に、そもそも探偵業は人の秘密を守らなければ成り立たない職業であるという点があげられます。

探偵業は、他人の依頼を受けて特定の人の所在や行動に関する情報を収集するために調査を行う業務です。

調査内容は人の秘密を暴くようなものであることが多く、その前提として依頼人からも数多くの秘密を聞き取る必要があります。つまり、探偵業は人の秘密を扱う仕事であるといっても過言ではありません。

その探偵が秘密を漏らす可能性があるようなら、依頼人は安心して調査を依頼することができませんし、調査対象となった人などにも迷惑がかかります。

探偵の業務そのものが違法となる可能性も高く、そうなると探偵業を続けることができません。守秘義務は、探偵の業務の適正化を図り、依頼人の権利や利益を守るためにこそ、どうしても必要な規制なのです。

探偵の守秘義務は一生続く

このように探偵の守秘義務は極めて重要なものなので、探偵業法ではさらに厳しい規制を定めています。

探偵業法第10条1項では、探偵業者の業務に従事する者は、その仕事を辞めた後までも守秘義務を守らなければならないとされています。

つまり、探偵は仕事を通じて知った人の秘密については一生涯、漏らしてはならないのです。

探偵事務所の従業員にも秘密を保持させる義務がある

探偵本人が守秘義務を守ったとしても、その事務所の従業員が秘密を漏らしたのでは意味がありません。

そこで探偵業法第11条では、探偵は従業員に対して探偵業務を適正に行わせるための教育を行わなければならないとされています。

この教育義務の中には、当然ながら従業員に秘密を守らせるように教育する義務も含まれています。したがって、万が一、従業員が人の秘密を漏らした場合には、探偵本人が探偵業法違反(教育義務違反)の責任を問われることになるのです。

探偵が守秘義務を守るための具体的な方法

探偵は、人の秘密を第三者に言いふらさないのは当然のこととして、その他にも秘密を漏らさないためのさまざまな措置を講じています。

具体的な方法は探偵事務所によって異なりますが、たとえば以下のような方法が挙げられます。

  • 依頼人と秘密保持契約を交わし、守秘義務を明確に確認する
  • 従業員とも秘密保持契約を結ぶ
  • 聞き込み調査では、依頼人の秘密情報を伝える相手を限定する
  • 調査関係資料は鍵のかかる保管庫で管理する
  • 業務に使用するパソコンにはセキュリティ対策を施す
  • 調査関係情報を取り扱う従業員の範囲を限定する
  • 調査終了後、一定の期間が経過したら調査関係書類をシュレッダーで廃棄する

大手の探偵事務所では秘密に携わる従業員の数が多いため、システム的に秘密が保持されるような措置が講じられているのが一般的です。

一方で個人探偵事務所では秘密に携わる従業員の数は少ないですが、システム的な対応や個人情報の管理が徹底されていないケースも少なくありません。

ただし、大手でも個人でも秘密保持の対策をどこまで徹底しているかは、事務所次第となっているのが実情です。

探偵が守秘義務に違反した場合の罰則

万が一、探偵が守秘義務に違反した場合には、以下のペナルティーが課せられます。

行政処分が下されるケース

仕事を通じて知った人の秘密を漏らすような探偵が探偵業を続けると、業務の適正な運営が害されるおそれがあります。そのような場合には、探偵業法の規定に基づき、以下の行政処分が下されることがあります。

行政処分の内容
指示 違反した探偵業者に対し、必要な措置をとるよう指示する処分
営業停止 違反の程度が重い場合、または「指示」に違反した探偵業者に対し、6ヶ月以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じる処分
営業廃止 営業停止の処分に違反して探偵業を営んでいる者に対し、営業の廃止を命じる処分

営業の廃止とは、つまり探偵業の資格が剥奪されることです。

このように、探偵業法に違反すると探偵業を続けることができなくなるので、ほとんどの探偵業者は守秘義務を厳重に守っています。

刑事罰が科せられるケース

探偵が守秘義務に違反しても、それだけですぐに刑事罰が科せられることはありません。しかし、行政処分を受けたにもかかわらず、その処分に違反した場合には以下の刑事罰が科せられます。

  • 「指示」に違反した場合…6ヶ月以上の懲役または30万円以下の罰金
  • 「営業停止」に違反した場合…1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 「営業廃止」…1年以下の懲役または100万円以下の罰金

損害賠償請求が可能となるケース

守秘義務に違反した探偵には、民事上の責任が発生することもあります。

秘密を漏らされたことで依頼人や調査対象者などが損害を受けた場合、被害者はその探偵に対して損害賠償請求をすることが可能です。金銭的な実害が発生していない場合でも、慰謝料請求ができる可能性もあります。

万が一、探偵に秘密を漏らされたときの対処法

もし、探偵に秘密を漏らされたら、まずはその探偵事務所に苦情を述べてください。

探偵がことさらに人の秘密を言いふらすことはほとんどありません。秘密が漏れてしまう原因の多くは、調査関係資料の管理が甘かったり、従業員への教育が十分でないことによります。

苦情を述べて、秘密保持の方法を改善してもらえれば、以後の秘密漏洩は防止できます。

それでも改善されない場合は「社団法人探偵業協会」や「公安委員会」などに相談してみてください。公安委員会は各都道府県の警察本部にありますが、苦情の申出は最寄りの警察署でも受け付けています。

守秘義務を厳守する探偵を選ぶためのポイント

探偵に調査を依頼するなら、守秘義務を厳守することは当然のこととして信頼できる探偵事務所を選ぶことが大切です。そのためには、以下のポイントに注意して探偵事務所を探しましょう。

契約時に守秘義務に関する説明があるか

依頼人が秘密の漏洩を心配するのは当然のことですので、信頼できる探偵は契約時に守秘義務に関する説明をしっかりと行います。

もし、守秘義務の説明が何もないとすれば、その事務所では秘密の保持が徹底されていない可能性があります。そのような事務所には依頼せずに、より信頼できる事務所を探した方がよいかもしれません。

調査関係書類の保管方法や廃棄方法を確認する

事務所における秘密保持の具体的な方法についても、契約前に質問して確認しておきましょう。

この質問に対する説明が曖昧であったり、的を射ない場合は、秘密の保持が徹底されていない可能性が高いので、その事務所に依頼することは考え直した方がよいかもしれません。

もっとも、信頼できる探偵事務所では、この点についても事務所の方からしっかりとした説明があるはずです。

実績のある探偵事務所を選ぶ

探偵事務所は数多くありますが、いくつもの事務所を回って信頼できるかどうかを確認するのは大変なことです。失敗しないためには、実績のある探偵事務所を初めから選ぶことをおすすめします。

実績を積み重ねている探偵事務所は、業務上の失敗がなく、高い成果を上げ続けているものです。秘密保持についてもしっかりとした体制を備えているので、安心して依頼することができます。

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まとめ

ほとんどの探偵はしっかりと守秘義務を守っていますが、中には事務所の体制が十分でなく、秘密の保持が徹底されていないケースもあり得ます。

守秘義務を厳守している事務所は、調査サービスも優れており、総合的に優れた探偵事務所が多いです。そのため、秘密厳守を重要視している探偵選びは重要です。

探偵SOSで紹介する探偵は、秘密厳守はもちろん、実績・経験のある優良な事務所ばかりですので、まずは電話相談してみてはいかがでしょうか。

メインの執筆者 かつ9312

元弁護士。関西大学法学部卒。15年にわたり、消費者問題、債務整理、交通事故、離婚、相続、刑事事件をはじめとして、オールジャンルの法律問題を取り扱う。
元弁護士としての経験や法律の知識を活かし、探偵・興信所の調査および法律(離婚、慰謝料、違法調査など)との関連性について執筆をする。

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