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合法的に浮気の復讐・仕返しをする方法としてはいけない違法な方法まとめ

合法的に浮気の復讐・仕返しをする方法としてはいけない違法な方法まとめ
この記事でわかること
  • 浮気相手に対して合法的に復讐・仕返をする方法
  • 配偶者である夫や妻の浮気に対して合法的に復讐・仕返しをする方法
  • やってはいけない違法性の高い浮気の復讐・仕返し方法
  • 合法的に復讐・仕返しを行うための流れ

「配偶者である夫や妻が浮気をしていた!どうにか仕返しをしてやりたい!」
「浮気相手に復讐をして反省させたい!」

このような浮気の復讐・仕返しを考える浮気被害者の方は意外と多いものです。

結婚前のカップルならまだしも、婚姻関係にある夫婦の場合、浮気をされたことによるショックやストレスはより大きいなものとなります。そのため、配偶者や浮気相手に復讐や仕返しを検討するのは感情的にも自然なことです。

しかし、いくら配偶者が浮気をしたとしても、やってはいけない違法な復讐・仕返し方法も存在します。場合によっては浮気の被害者であるあなたが、パートナーや浮気相手から訴えられる可能性もあるのです。

この記事では、次の3点をわかりやすく解説していきます。

  • 浮気相手に対して合法的に復讐・仕返をする方法
  • 夫や妻の浮気に対して合法的に復讐・仕返しをする方法
  • 【違法】やってはいけない浮気の復讐・仕返し方法
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浮気相手に対して合法的に復讐・仕返しをする方法

まずは浮気相手に対して合法的に復讐・仕返しを行う方法から解説します。

浮気相手への復讐・仕返しには法律的にNGなものがいくつも存在します。詳しくは後述しますが、例えば「相手を脅迫する」「罵声を浴びせる」といった行為はさまざまな法律に接触する恐れがあります。

とくに浮気の復讐や仕返しの方法を掲載している「掲示板」や「まとめサイト」には、そのような違法性の高い方法が記載されていることが少なくありません。

合法ではない行為で復讐を行うと余計なトラブルを引き起こす原因となりかねません。したがって、浮気の復讐・仕返しは合法的な手段を用いて行わなければなりません。

謝罪を要求する

浮気相手への「謝罪要求」は、合法的に行うことができる復讐・仕返し手段のひとつです。

この方法は、加害者側に慰謝料の請求をするほどではなく、穏便にトラブルを静めたい場合に効果的な仕返し手段でしょう。相手に謝罪を要求することで浮気の事実を認めさせ、後腐れなくキッパリと関係を終わらせることが可能です。

ただし、謝罪を要求する際に「暴言」や「侮辱」を相手側に浴びせる行為は侮辱罪にあたる可能性が高いため控えたほうが懸命です。また、謝罪の代名詞である「土下座」を強要する行為も、「強要罪」に該当する可能性があります。

加害者側に謝罪を要求する場合には、相手よりも大人な対応をすることを心がけるようにしましょう。

慰謝料請求を行う

浮気相手への「慰謝料請求」は、もっとも効果的に復讐・仕返しができる合法的な手段です。相手に経済的なダメージを与えることができるからです。

配偶者が存在するにも関わらず浮気・不倫を行った場合には、法律上の「不法行為」に接触します。

そして、浮気相手(加害者)に故意や過失がある場合、不貞行為によって被害者が権利の侵害を受けた場合などの場合、被害者は加害者に対して慰謝料の請求が可能となります。

例えば、自分の配偶者が他の異性との肉体的な関係をもち、それによってあなたが精神的苦痛・損害を被った場合などです。慰謝料の請求には「交渉による請求」と「裁判による請求」の2種類があります。

具体的には以下のようなケースの場合に慰謝料を請求し、仕返し・復讐を行うことが可能です。

【故意・過失が認められるケース】

  • 相手が既婚者であることを知りながら不貞行為に及んだ
  • 相手が既婚者であると薄々気づいていながら事実確認をしなかった
  • 既婚者と知っていたが婚姻関係が破綻していたと勘違いし、さらに注意を払わず肉体関係をもった

【権利の侵害が認められるケース】

  • 浮気相手の不貞行為を原因に夫婦関係が破綻・離婚した
  • 浮気相手と配偶者が不貞行為に及んでいなかったものの、夫婦関係が破綻するほどの親密な関係を続けていた

ただし、すでに配偶者から十分な損害を補うほどの慰謝料を受け取っている場合や、請求時効が経過してしまった場合には慰謝料の請求が難しくなるため注意が必要です。

内容証明郵便を送る

浮気相手に内容証明郵便を送ることで復讐や仕返しを効果的に行うことも可能です。

内容証明郵便とは、郵便形式のひとつであり、「誰が・誰に・いつ・どのような内容」の文書を送ったかを郵便局が記録・証明してくれる郵便のことです。

一見すると「郵便物を相手に送って意味あるの?」と思われがちですが、浮気の復讐・仕返しには効果的な手段となり得ます。

具体的には、内容証明郵便を浮気相手に送ることで以下のようなメリットが生じます。

  • 1. 相手に「自分の本気度」を知らせることができる
  • 2. 相手に精神的なプレッシャーを与えることができる
  • 3. 慰謝料請求の時効を中断できる

とくに1と2は相手に精神的なプレッシャーを与えることが可能であるため効果的です。

不倫相手は通常「関係がバレてないから大丈夫」「仮にバレたとしても関係を解消すれば大丈夫」と思っていることが多いため、内容証明が送られてくると精神的に焦り、事実と向き合う可能性が高くなります。

相手に自分の本気度を知らせることで配偶者との関係解消も望めますので、復讐・仕返しをお考えの方は検討すると良いでしょう。

ただし、内容証明郵便を送るためには相手の自宅の住所もしくは職場を知る必要があります。そのような情報を把握したい場合には、探偵事務所の利用を検討すると良いでしょう。

夫や妻の浮気に対して合法的に復讐・仕返しをする方法

浮気の被害者となってしまった方には、浮気相手だけではなく配偶者である夫や妻にも復讐したい、仕返しをしたいとお考えの方も多いと思われます。

しかし、ここでも違法性の高い方法は絶対にやめましょう。感情に任せた違法性の高い復讐よりも、合法的な仕返しの方が相手に対して効果的にダメージを与えることが可能です。

以下では夫や妻の浮気に対しての対処方法を解説します。

慰謝料請求を行う

浮気で被った精神的な苦痛に対する慰謝料の請求は、浮気相手だけではなく配偶者である夫や妻に対しても行うことが可能であり、効果的な復讐・仕返しとなり得ます。

なお、よくある勘違いとして「慰謝料の請求を行うためには配偶者と必ず離婚しなければならない」というものがありますが、これは誤りです。

慰謝料請求は離婚の有無にかかわらず行うことが可能です。ただし、離婚の有無によって請求可能な慰謝料の金額は大きく異なります。

そのため、より効果的に配偶者に対して復讐・仕返しをしたいのであれば、離婚も視野に入れた慰謝料請求を行うことをオススメします。

離婚請求を行う

「浮気をした夫や妻が許せない」「夫婦関係の解消という形で仕返しがしたい」

このような場合には離婚請求を行うと良いでしょう。離婚請求とは文字通り配偶者との婚姻関係を解消し、配偶者と離婚をすることです。

浮気の加害者である夫や妻は「浮気ぐらいしても平気だろう」「バレても謝れば平気だろう」などと考えていることが多いため、離婚は効果的な復讐となり得ます。

ただし、浮気をした配偶者と離婚をする際には、単に夫婦関係を終わらせるのではなく、先述した慰謝料請求を忘れず行うことをオススメします。

浮気によって被った精神的被害を慰謝料として請求し、離婚後に経済的に困窮しないようにしましょう。

合法的に「慰謝料請求」で復讐・仕返しを行うための流れ

合法的に浮気の復讐・仕返しを行うためには「慰謝料請求」が最も効果的な手段です。

しかし中には慰謝料請求と聞くと難しいイメージを持たれる方も多いと思われます。とくに配偶者に浮気をされ精神的に疲弊している場合、効果的な慰謝料請求まで気が回らない方も多くいらっしゃいます。

ここでは慰謝料請求の流れを簡単に説明します。

1.探偵に依頼して不貞行為の証拠を掴む

浮気調査をする探偵

効果的な慰謝料請求を配偶者や浮気相手に対して行うためには、「不貞行為」の証拠集めが必要不可欠です。

不貞行為とは文字通り「性行為」のことであり、「異性と連絡していただけ」「食事をしただけ」といった事実のみでは不十分です。

そのためには浮気調査のプロである探偵に依頼して不貞行為の証拠を集めてもらうと良いでしょう。

探偵に依頼をすることで、自分では行うことが難しい以下の証拠を集めることが可能となります。

  • ラブホテルへ出入りしている写真や動画
  • 浮気相手の家に出入りしていた写真や動画

以上の証拠を集めることで、より有利に慰謝料の請求を行うことが可能です。

2.浮気の証拠を元に慰謝料を請求する

不貞行為の証拠が集まり次第、相手に対して慰謝料を請求します。

探偵に依頼して集めた不貞行為の証拠を書面にしてまとめ、相手側に請求を行います。また、慰謝料の時効が迫っている場合には内容証明郵便を利用します。

ただし、慰謝料の請求を全て自分で行おうとすると大変な労力がかかります。そのため浮気の調査を依頼した探偵事務所と提携している弁護士に依頼すると良いでしょう。

【違法】やってはいけない浮気の復讐・仕返し方法

やってはいけない浮気の復讐方法の例

 ここではやってはいけない違法性の高い浮気の復讐・仕返し方法をご紹介します。

冒頭でも説明したよう、夫や妻が浮気をしたからといって、法律違反を伴う復讐や仕返しをすることは絶対にいけません。

特にまとめサイトや掲示板に掲載される「復讐・仕返し術」の中には、不正確かつ違法なアドバイスが大変多く含まれています。

以下で紹介する行為は、あなたを浮気の被害者から別の事件の加害者へと変えてしまう可能性が高いものです。感情に任せた安易な復讐・仕返しは絶対にやめましょう。

1.掲示板やSNSで浮気相手の個人情報を晒す

掲示板やSNSで浮気相手の個人情報を晒す行為は違法性が高い行為になりますから、絶対にやめましょう。

例えば、ネット上に相手を特定できる情報と共に浮気のことを書き込んだ場合には「名誉毀損罪」に該当する場合があります。仮に浮気が事実だとしても、情報をむやみやたらにネット上に公開してはいけません。

また、浮気や不倫の事実のみならず侮辱するような書き込みを行うと「侮辱罪」にあたる可能性が高くなります。

感情に任せてSNSや掲示板に悪意的な投稿をしないように注意しましょう。

2.浮気相手を脅迫して金銭を要求する

配偶者の浮気相手を脅迫し金銭を要求する行為も違法性が高い行為です。充分に注意しましょう。

例えば、「◯◯万円払わないと浮気をバラす」「生活をめちゃくちゃにしてやる」などと相手に告げる行為です。

慰謝料請求の適切な請求手続きを知らない方がとりがちな手段ですが、相手を脅迫し金銭を奪う行為は「恐喝罪」にあたります。さらに、相手がお金を払わない場合でも「恐喝未遂罪」が成立する可能性もあり、大変リスクが高い行為です。

いくら浮気の相手が憎いからといって、脅迫的な復讐・仕返しは控えるべきでしょう。

【参考】脅迫(刑法第222条)

3.職場に乗り込む

逆鱗した被害者が浮気相手の職場に乗り込み、関係の解消を求める場合があるようですが、これも違法性が高いためやめるべきです。

例えば、相手の職場に乗り込み「この人は私の夫(妻)と浮気をしています!」などと吹聴した場合には浮気相手に対する「名誉毀損」となる可能性が高くなります。

相手の職場に乗り込む行為は復讐や仕返しにならないのみならず、被害者である貴方の立場を悪化させることになります。

感情に任せて相手の職場に乗り込む行為は絶対に控えてください。

【参考】名誉毀損(刑法第230条)

4.迷惑電話をかける

「私は被害者だ。浮気で迷惑を被ったのだから相手に迷惑をかける権利がある。」

このような誤った認識から、浮気相手に対して1日に何十回も迷惑電話をかける行為も違法性が高いためおすすめできません。

もし、浮気の被害者である貴方が電話越しに「徹底的に追い詰めてやる」「人生を台無しにしてやる」等の発言をすると「脅迫罪」にあたる可能性があります。

さらに、度重なる迷惑電話が原因で相手がうつ病やPTSDを発症した場合には「傷害罪」となります。

迷惑電話は浮気問題の根本的な解決には繋がらず、貴方を別の事件の加害者にしてしまう違法性の高い行為ですのでやめましょう。

【参考】傷害(刑法第204条)

5.浮気相手に退職を強要する

「家庭や人生を傷つけられたにも関わらず、浮気相手がのうのうと仕事をしているのが気に食わない」という心理状態から、浮気相手に退職を強要する方がおられるようです。

しかし、浮気をされたからといって相手に退職を迫る権利は当然ながら認められていません。また、強要の度合いによっては「強要罪」となり得ます。

浮気の復讐に退職の強要をするのはやめましょう。

【参考】強要(刑法第223条)

6.浮気相手の親族に慰謝料を請求する

浮気相手が慰謝料を払わない場合、その親族に対して慰謝料を請求することは一見すると問題がないように思えます。しかし、ケースによっては複数の法律に接触する場合があるため控えるべきです。

例えば、浮気相手の親族が浮気の事実を知らないまま、「あなたの息子・娘が慰謝料を払えないからどうにかしろ。」などと告げた場合、「プライバシー権の侵害」になりかねません。

また、そもそも法的に支払い義務のない親族を騙して慰謝料を払わせた場合には「詐欺罪」が成立します。

浮気相手の親族に慰謝料の請求を行っても仕返しになりません。トラブル回避のためにも行わないようにしましょう。

【参考】詐欺(刑法第246条)

7.暴力的な手段で浮気をやめさせる

浮気をした夫や妻および浮気相手に対して暴力的な手段を用いて浮気をやめさせると「暴行罪」に該当するため決しておこなってはいけません。

浮気の被害者となってしまった方には、冷静な判断力を失い配偶者や浮気相手に対して殴る蹴るなどの暴行を振るってしまう方がいます。

確かに、相手を痛めつけることは一見すると復讐・仕返しとしては効果的かもしれません。しかし、相手への暴行は「暴行罪」が成立します。万が一相手が怪我をしてしまうと「傷害罪」になるため、非常に重い罪が課せられることになります。

「たかが浮気の仕返し程度の喧嘩・小競り合い」と思うかもしれませんが、暴行罪や傷害罪で有罪になると、最低でも2年以下の懲役刑に服さなければなりません。さらに「前科」もついてしまいます。

【参考】暴行(刑法第208条)

8.浮気の仕返しに自ら浮気を行う

「浮気をされたのだから、仕返しに自分も浮気をしてやろう。」

浮気をされ精神的に不安定な場合、このような自暴自棄な行動をしてしまう方も多いと聞きます。しかし、このような行為も法的にはおすすめできません。

夫婦間の法律を定める民法には、明文化されていないものの「貞操義務」があると解されています。貞操義務とは、パートナー以外の相手と肉体関係を持たないという意味です。

そのため、浮気の仕返しに自ら浮気を行うと、貞操義務違反となり夫婦間で泥沼の離婚裁判へとつながる恐れがあります。

浮気の復讐・仕返しに他の男女との関係を持ち関係がギクシャクするのであれば、夫婦間の関係を離婚という方法で解消したほうが良いでしょう。

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まとめ:浮気問題の解決は探偵事務所への依頼が効果的

この記事では浮気の復讐・仕返しをテーマに、以下の3点について解説しました。

  • 浮気相手に対して合法的に復讐・仕返をする方法
  • 夫や妻の浮気に対して合法的に復讐・仕返しをする方法
  • 【違法】やってはいけない浮気の復讐・仕返し方法

繰り返しになりますが、浮気相手や配偶者への復讐・仕返しは違法性の高いものではなく合法的な手段を用いて行いましょう。合法的な手段のなかで最も効果的な方法は慰謝料請求です。

そして、納得のできる適切な慰謝料請求を行うためには「不貞行為の証拠」が必要となります。探偵SOSでは、それらの証拠集めを浮気調査のプロである探偵事務所に依頼することをオススメしています。

プロの探偵にお悩みを一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

メインの執筆者 探偵SOS編集部

探偵事務所のクライアントのWebコンサルティング歴10年以上の経験を持つメンバーが探偵・興信所と連携しながら執筆・監修をおこなう。探偵や調査に関連する記事執筆は年間50本の経験・実績あり。

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