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【相談事例】デート商法に当たるならお金を取り返したい

ホストトラブルの相談内容

ホストに本営かけられて大金を使わされていましたが、経済的に厳しいのでお店でお金を使い続けることが難しいと伝えたら関係を切られました。

デート商法に当てはまるではないかと思います。できるならそのお金を取り戻したいです。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

対処法とアドバイス

本営によるデート商法に該当する可能性があります。お金が続かなくなった途端に関係を切られたという事実は、その関係が真実の感情に基づくものではなく金銭目的であったことを示す重要な証拠となります。

消費者契約法では恋愛感情などを不当に利用して契約させた場合に契約を取り消すことができる規定があります。(第4条第3項第6号)
ホストのデート商法についてもこの規定に基づいて契約の取り消しを主張できます。

使ったお金を取り戻すためには経緯や相手とのやり取りを詳細に記録することが重要です。金銭が続かないと伝えた際の相手の反応などが恋愛感情の不当利用を証明する材料となります。

弁護士に依頼すればこれらの証拠を基に消費者契約法や公序良俗違反を理由として、支払った金銭の返還請求を行うことができます。

ホストクラブ側や担当ホスト個人に対して、不当利得返還請求や損害賠償請求という形で法的手続きを進めることが可能です。

ただし、全額の返還が認められるかどうかは個々の事情によって異なりますし、返金請求には時間と労力がかかる場合もあります。

まずは弁護士に事情を話してみましょう。