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FAQ

目次
  1. 個人借金FAQ
    1. 個人間融資の金利の上限はどれぐらい?
    2. 個人間の借金も弁護士に依頼すれば取り立てを止めることはできるの?
    3. 個人間で借金を抱えた人のトラブルに対応する弁護士は多いの?
    4. 個人間の借金は任意整理できるの?
    5. 口約束の借金も返済義務はあるの?
    6. 無理やり借用書を書かされた場合取り消しできる?
    7. 個人間借金トラブルの弁護士費用相場はいくら?
    8. 個人間の借金解決は弁護士と司法書士はどちらがいいの?
    9. 個人間融資での利息の払い過ぎは返金請求できる?
    10. 個人間の遅延損害金の上限はどれぐらい?
    11. ホストの売掛金は個人間融資になるの?
    12. 個人間融資のトラブルを警察は解決してくれますか?
    13. 個人の貸主が闇金だった場合どうすればいいですか?
    14. 元彼が過去のデート代や食事代を請求してきましたがどうすればいいですか?
    15. 元彼女に借りたお金を今の彼氏が請求してきます。貸主に変わって取立てするのは違法にならないの?
    16. 先輩に奢ると言われた過去の飲食代を高額請求されたらどうすればいい?
    17. 個人間融資で完済したが追加請求をされた。どうすればいい?
    18. 返済途中で勝手に金利を変更されたらどうすればいい?
    19. ひととき融資で借りたお金は返済義務はありますか?
    20. 借用書・契約書がなくても返済は必要なの?
    21. 貸主から嫌がらせ・取り立て行為を受けた際の対処方法は?
    22. 返済方法や金額を変更したい場合はどう進めたらいいの?
    23. 個人間融資では借り主に差し押さえられる可能性はありますか?
    24. 家族の借金を代わりに払う必要はありますか?
    25. 返済のやり取りをLINEでしているけど証拠になりますか?
    26. お互いに借金額が曖昧な場合はいくら返せば良いですか?
    27. 相手が裁判を起こしてきた場合はどうすれば良いですか?
    28. 個人間の借金解決で弁護士に相談する際に必要なものは?
    29. 個人間借金の返済が遅れている場合はどうするべき?
    30. 返済が遅れているから保証人を立てろと言われけどどうすればいい?
    31. 個人が取り立てができる時間は決まっているの?
    32. 個人が家に取り立てに来た場合どのように対応すればいいの?
  2. 任意整理FAQ
    1. 任意整理で保証人や担保に影響はある?
    2. 街金はなぜ任意整理に応じないの?
    3. 任意整理後に貸金業者に返済できなければどうなりますか?
    4. 任意整理が難しいケース・できない人の特徴は?
    5. 任意整理することで財産(自宅や車など)を失うリスクはありますか?
    6. 任意整理の和解成立後に返済が苦しくなったときの対処法は?
    7. 任意整理ができない場合の対処法は?
    8. 任意整理ができる借金の条件や限度額はありますか?
    9. 任意整理で債権者が和解に応じない場合は?
    10. 任意整理で借金はどのくらい減額されますか?
    11. 任意整理のブラックの期間はどれぐらい?
  3. 個人再生FAQ
    1. 個人再生と任意整理の違いは何ですか?
    2. 個人再生と自己破産のどちらを選ぶべき?
    3. 個人再生のメリット・デメリットは?
    4. 個人再生の条件は?
    5. 住宅ローン特則の利用条件は?
    6. 個人再生中でも仕事は続けられますか?
    7. 個人再生をすると家族に影響はありますか?
    8. 個人再生をしても車は残せますか?
  4. 時効援用FAQ
    1. 何年経てば時効になるの?
    2. 時効援用に失敗するとどうなるの?
    3. 時効援用は自分でもできるの?
    4. 時効援用は本当に借金はゼロになるの?
    5. 最後にいつ返済したのか調べる方法はあるの?
    6. 時効援用を弁護士に頼むと費用はどれぐらい?
    7. 債権者が時効援用を認めない場合どうすればいい?
    8. 裁判所から訴状・支払督促が届いたら、もう時効援用はできないの?
    9. 複数の借金を同時に時効援用できるの?
    10. 電話で払うと言った場合、債務承認になるの?
  5. 弁護士に関するFAQ
    1. 債務整理を弁護士に依頼するメリットは?
    2. 債務整理を依頼する際には事務所に行く必要がありますか?
    3. 債務整理を複数の弁護士に依頼することはできる?
    4. 弁護士に断られたらどうすればいいの?
    5. 債務整理を24時間相談できるところはありますか?
    6. 弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきですか?
    7. 弁護士に依頼すれば貸金業者からの督促は止まりますか?
    8. 債務整理を弁護士に着手金なしで依頼できますか?
    9. 債務整理の弁護士費用はいくらくらいですか?
    10. 債務整理はどのくらいの期間で解決できますか?
    11. 弁護士に依頼して債務整理したらブラックは解除されますか?

個人借金FAQ

個人間融資の金利の上限はどれぐらい?

個人間融資でも、金利には法律による上限が定められています。過剰な利息は無効や違法となる可能性があるため、以下の基準を守る必要があります。

利息制限法の上限金利(これらを超える利息は無効)
元本10万円未満:年20%
10万円以上〜100万円未満:年18%
100万円以上:年15%
出資法の上限金利(これを超えると刑事罰を受ける)
年109.5%

これらを超える利息は返還請求の対象となり、契約自体が無効になることもあります。

個人間の借金も弁護士に依頼すれば取り立てを止めることはできるの?

はい。個人間の借金も弁護士は取り立てを止めることができます。
弁護士に依頼すれば受任契約を結ぶことになり、弁護士は受任後には依頼人の代理人となります。

個人の場合は取り立てを停止させる法的効力はありませんが、ほどんどの債権者は弁護士が出てくると取り立てを諦めます。

関連記事:個人間の借金取り立てが厳しい!取り立てが違法なケースと対処法を紹介

個人間で借金を抱えた人のトラブルに対応する弁護士は多いの?

個人間借金で債務を抱えた人に対応する弁護士事務所は多くありません。

個人間融資の場合、お金を貸した側をサポートする債権回収に対応する弁護士は多いですが、借りた側をサポートする業務は手続きに手間と時間がかかり、独自の交渉ノウハウが必要になるためか、それに対応する弁護士は少ないようです。

個人間の借金は任意整理できるの?

個人間の借金も貸主・借り主が合意すれば法的には任意整理は可能です。ただし、当事者同士で手続きを進めるにあたってはいくつかの課題があります。

まず個人間の貸し借りでは、感情的な対立や過去の人間関係が影響するケースが多く、冷静に交渉できずに成立しにくいのが特徴です。

また、貸金業者と違い個人の債権者は法律の知識に乏しいため、減額に応じる必要性を理解してくれない事も多いです。

口約束の借金も返済義務はあるの?

口約束でも借金の返済義務はあります。民法では契約書(借用書)がなくても、「諾成契約(だくせいけいやく)」という当事者間の「合意の意思表示」があれば金銭消費貸借契約は成立するためです。

ただし、実際には貸し借りを立証することが問題となるケースが多いです。「貸した・もらった」「利息あり・なし」「返済期限の有無」などで争いが生じやすく、証拠不足により話し合いがまとまらないことがあります。

この場合の有効な証拠としては、銀行振込記録、メールやLINEのやり取り、第三者の証言、録音データなどが挙げられます。現金手渡しの場合は立証が特に困難になります。

法的には利息の合意がない場合は無利息、返済期限の定めがない場合は「相当期間経過後」の返済義務となります。口約束の借金でトラブルになった場合、弁護士・司法書士に相談して解決することをおすすめします。

関連記事:口約束の借金にも返済義務はある!請求された時の対処法を解説

無理やり借用書を書かされた場合取り消しできる?

無理やり書かされた借用書は取り消せる可能性があります。法的には「強迫」による契約として無効主張できる場合があります。

強迫による取消し(民法96条1項)の要件は、

  • 生命・身体・財産への害悪の告知による脅迫
  • 畏怖による意思表示
  • 脅迫と畏怖の因果関係

例えば、「金を返さないと家族に危害を加える」「職場にばらす」などがあれば強迫に該当します。重要なポイントは立証です。録音データ、メッセージ履歴、第三者の証言など客観的な証拠が不可欠になります。

まず弁護士に相談し、借用書の内容や相手の主張を確認してもらいましょう。

個人間借金トラブルの弁護士費用相場はいくら?

個人間の借金トラブルは一般的な債務整理の費用が適用されるケースが多いです。ちなみに弁護士費用は事務所によって異なります。費用相場は以下のようになります。

個人間の借金トラブルで借りた側が弁護士に依頼する場合(債務整理など)の費用相場は手続きごとに以下の通りです。

  • 法律相談料:30分あたり5,000円~1万円 *初回相談無料の事務所もある。
  • 任意整理:1社あたり着手金2万~6万円、報酬金2万~3万円+減額分の10%ほど。
  • 個人再生:着手金約30万円、報酬金約10万円。
  • 自己破産:着手金20万~40万円、報酬金20万~40万円。総額30万~60万円程度。

ちなみに個人間の借金トラブル案件は対応しない弁護士事務所が多いので気をつけましょう。

個人間の借金解決は弁護士と司法書士はどちらがいいの?

個人間の借金問題を解決する場合、弁護士と司法書士のどちらが適しているかは、借金の金額やトラブルの複雑さによって変わります。

業務内容的にはどちらも同じですが、以下の2点が弁護士と司法書士は異なります。

  • 1件あたりの借金額:弁護士は無制限、司法書士は140万円以下しか扱えない。
  • 裁判の代理:弁護士は全面対応が可能。司法書士は訴額140万円以下しか扱えない。

つまり借金額が1件あたり140万円を超える場合は弁護士に依頼すべきです。それ以下の金額ならどちらでも可能です。

個人間融資での利息の払い過ぎは返金請求できる?

はい。個人間融資で利息を法定上限以上に払い過ぎていた場合、返還を請求することが可能です。利息制限法の上限を超えた利息の支払いは法律上無効となり、払い過ぎ分は「不当利得」として返金請求できます。

上限金利は利息制限法で年15%~20%(元金の額により異なる)となっており、これを上回る利息の約定や支払いは無効です。

ただ、実際は証拠が残っていなかったり、貸した側が支払いを拒否する事もあるため、交渉は難航するケースが多いです。

個人間の遅延損害金の上限はどれぐらい?

個人間の借金における遅延損害金の上限利率は、利息制限法の上限の1.46倍と定められています。
借入金額(元本)に対して上限利率は以下のようになります。

  • 10万円未満:年29.2%
  • 10万円以上100万円未満:年26.28%
  • 100万円以上:年21.9%

関連記事:個人間の借金にも利息や遅延損害金は発生する?困ったときの対応を解説

ホストの売掛金は個人間融資になるの?

はい。お客がお店に支払うべき飲食代を担当ホストが立て替えている場合、それは、担当ホストとお客の間の個人間融資に該当する可能性が高いです。

つまり金銭消費貸借となりますが、ホスト売掛金で問題となるのが、ホストが勝手に飲食を注文したり、支払い金額を上乗せしたり、借用書を書かせて厳しい取り立てをおこなうケースがあることです。

違法行為や不当な請求については早急に弁護士に相談することが必要です。

個人間融資のトラブルを警察は解決してくれますか?

事件性があれば警察は捜査に入ります。ここで言う事件性とは、例えば以下のような内容です。身の危険を感じるようなケースは警察に相談しましょう。

  • 貸主が暴力による取り立てをおこなった
  • 貸主が家に来て器物損壊をした
  • 返済しないと殺すと予告された
  • 貸主が反社勢力に取り立てを依頼した
  • 貸主が借り主の女性に売春を斡旋した

ただし、警察は通常は個人間の借金のような民事事件には原則介入しません。「厳しい取り立てを受けた」「法外な利息を請求された」といった場合でも、民事とみなされるケースもあります。
個人間融資の金銭トラブルで事件性が無ければ、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

関連記事:個人間の借金トラブルで警察が動くケースとは?対処法も解説

個人の貸主が闇金だった場合どうすればいいですか?

闇金は親切な個人貸主を装ってSNSや掲示板などを使って融資を募ります。そのため騙される人が多いです。もしも相手が闇金だった場合、できるだけ速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

闇金は法外な金利で貸付けをしますので、利息を払うだけで生活は厳しくなるでしょう。しかも支払いに遅れると執拗な取り立てをします。また提供した個人情報をネットに晒されるケースもあります。被害が大きくなる前にできるだけ早く対応することが必要です。

元彼が過去のデート代や食事代を請求してきましたがどうすればいいですか?

元彼からの請求は法的に支払い義務は生じません。デート代や食事代は好意に基づく贈与として扱われるため、後から請求されても法的に応じる必要はないです。

ただし、支払いに合意していた事実や証拠があった場合は支払い義務が生じるケースがあります。元彼がしつこく請求をしてきても、一部でも支払いには応じないことです。

元恋人同士の場合、感情的になってトラブルに発展するケースが多いです。督促や嫌がらせが続くようなら、弁護士に交渉を任せるのも有効な手段です。

元彼女に借りたお金を今の彼氏が請求してきます。貸主に変わって取立てするのは違法にならないの?

元彼女が債権譲渡していなければ今の彼氏の請求は違法になります。あなたが借りたお金は元彼女との契約になるため、今の彼氏に請求権はありません。

しかし、元彼女が債権譲渡通知を作成して、あなたに通知してきたら、今の彼氏が債権者になるため取り立てをしても違法にはなりません。

今の彼氏が脅迫的な取り立てをしてくる場合、大きなトラブルに発展する可能性もあります。すでに刑事事件に発展している場合は警察に相談、金銭問題を解決したい場合は弁護士相談しましょう。

先輩に奢ると言われた過去の飲食代を高額請求されたらどうすればいい?

奢ると言われて支払ってもらった代金の支払い義務はありません。

先輩が奢ると言った時点であなたとの間に贈与契約が成立しているためです。民法第549条で贈与とは「無償で財産を与える契約」として定められています。

したがって、請求されても「奢ってもらった飲食代は贈与だ」ということで応じる必要はありません。

個人間融資で完済したが追加請求をされた。どうすればいい?

振込明細、領収書、LINEやメールで完済が確認できるものがあるか探しましょう。
また、契約書・借用書がある場合、返済額・金利・返済期限が明記されているかも確認の必要があります。
さらには利息、遅延損害金、手数料など何を根拠に追加請求をしているのかを明確にさせる必要があります。

貸主側に追加請求できる根拠がなければ、そもそもこの追加請求は無効になります。
借用書が無い、口約束といった場合、当事者同士の交渉は貸主の意向や主張が通りやすくなるケースも多くなります。
弁護士に相談するなどして対応を検討したほうが良いでしょう。

返済途中で勝手に金利を変更されたらどうすればいい?

契約書・借用書に金利変更の条項がなければ変更は無効です。
つまり契約に基づかないで金利変更することは認められませんの支払いの必要はありません。

そもそも個人間融資では金利自体が利息制限法の上限金利を超えているケースが多いです。
弁護士に違法金利ではないか相談することをおすすめします。

ひととき融資で借りたお金は返済義務はありますか?

返済義務はありません。ひととき融資でお金を貸すという行為は複数の法律違反に該当するからです。

  • 貸金業法:無登録で貸金行為をおこなうのは違法です。
  • 強要罪(刑法):融資を条件に性行為を強要するのは違法です。
  • 売春防止法:対象を供与して性交するのは違法です。

さらに法外な利息を請求したり、脅しがあった場合、脅迫罪・恐喝罪になります。
また、公序良俗違反により契約自体が無効になるため元本含めて返済する義務は一切ありません。

借用書・契約書がなくても返済は必要なの?

借用書や契約書がなくても、返す約束の下にお金を借りた場合は、返済する必要があります。

法律上、契約は当事者が合意すれば、口約束でも成立するとされています。相手に対して返す約束をして、実際にお金を受け取ると「消費貸借契約」が成立します。したがって、借用書や契約書がなくても、成立した契約に基づき返済する必要があるのです。

返済期限について約束していなかった場合、貸主はいつでも相当の期間(一般的には1週間程度)を定めて支払いを請求することができ、借主はその期間内に返済しなければなりません。

返済額や返済期限について当事者間で意見が食い違う場合は、明確な証拠がなければ、当事者の協議によって契約内容を決め直す必要があります。この際に結ぶ契約のことを「準消費貸借契約」といいます。

長期間にわたって返済していない場合は消滅時効が成立している可能性がありますので、借入の時期や最終の返済日が分かる資料がないかを探してみましょう。

なお、保証契約は書面で行う必要があり、口約束だけでは成立しません。したがってあなたが保証人の場合は、借用書や契約書にサインしていなければ返済する必要はありません。

貸主から嫌がらせ・取り立て行為を受けた際の対処方法は?

警察への相談や、接近禁止等の仮処分の申し立てといった法的措置をとることもできますが、弁護士や司法書士に依頼して間に入ってもらうことが得策となります。

個人間の借金には基本的に貸金業法が適用されないため、取り立てに関する法律上の明確なルールは存在しません。しかし、取立行為が行き過ぎた場合には、違法となることもあります。

例えば、暴行・脅迫を伴う支払い要求や、自宅に無断で上がり込み、帰ってほしいと告げても居座ること、職場に取り立てに来てわめき散らすことなどは、刑罰法規に触れる可能性が高いです。その場合には、警察に相談して対応してもらうことも有効です。

刑罰法規に触れない場合でも、常識に反する執拗な取り立てを受けた場合には、裁判所へ接近禁止等の仮処分を申し立てることも可能です。通常、裁判所が仮処分命令を発令すれば、違法・不当な取り立ては止まります。

しかし、最も有効な対処方法は、弁護士・司法書士に対応を依頼することです。弁護士・司法書士は代理人として相手方との交渉役を全面的に引き受けてくれますので、あなたが相手方と直接やりとりする必要はなくなります。

関連記事:個人間の借金取り立てが厳しい!取り立てが違法なケースと対処法を紹介

返済方法や金額を変更したい場合はどう進めたらいいの?

貸主との交渉により、契約を結び直す必要があります。場合によっては、個人再生または自己破産を申し立てることにより、強制的に債務を減免することも可能です。

いったん当事者間の合意により取り決めた返済方法や金額を、借主の一存によって変更することはできません。変更するためには、貸主と交渉して合意を得ることが必要です。まずは貸主に対して正直に事情を話し、希望を伝えて話し合ってみるとよいでしょう。

当事者同士では交渉がスムーズに進まない場合には、弁護士または司法書士に依頼することをおすすめします。法律の専門家が間に入ることで冷静に話し合いを進めやすくなりますし、弁護士・司法書士の交渉力により、満足できる結果が得られる可能性も高まります。

到底返済できないほどの借金を抱えている場合には、個人再生や自己破産の申し立ても視野に入れましょう。個人再生・自己破産では、一定の要件を満たせば、裁判所の決定により強制的に債務が減免されます。

最善の解決方法を見つけるためにも、まずは一度、弁護士または司法書士に相談してみることをおすすめします。

個人間融資では借り主に差し押さえられる可能性はありますか?

単に返済が遅れているだけで、いきなり差し押さえられることはありません。そのような差し押さえは違法行為になります。

しかし、法的措置を経て差し押さえられる可能性はあります。貸主が差し押さえを実行するには、まず裁判所で訴訟を起こし、勝訴判決や支払督促などの「債務名義」を取得する必要があります。

裁判で貸主が勝訴すると、給料、銀行口座、不動産などが差し押さえの対象になります。

ただし給料は手取り額の4分の1までで、生活に最低限必要な財産も差し押さえできません。これは債務者が日常生活を送れなくなることを防ぐためです。

個人間融資では、貸主が訴訟費用や時間をかけてまで差し押さえに踏み切るケースは金額が大きい場合に限られます。少額の場合は実際には訴訟をせず単なる脅しの可能性が高いです。

実際に裁判になった場合には法律の専門家に相談することをお勧めします。

家族の借金を代わりに払う必要はありますか?

原則として、家族の借金を代わりに払う法的義務はありません。借金はあくまで借りた本人と貸主との契約であり、家族であっても関係ありません。

ただし、例外的に支払義務が発生するケースがあります。まず、借用書に保証人として署名・押印している場合です。この場合は本人が返済できなくなると保証人に請求が来ます。

次に、本人が亡くなって相続が発生した場合です。相続人は財産だけでなく借金も引き継ぐため、返済義務を負います。ただし相続放棄をすれば借金を引き継がずに済みます。

配偶者の借金については、日常家事債務(生活費など)であれば連帯責任を負う可能性がありますが、ギャンブルや個人的な遊興費の借金であれば配偶者に支払義務はありません。

貸主から「家族なんだから払え」と言われても、保証人になっていない限り法的には支払う必要はありません。肩代わりする必要はありませんのでキッパリと断りましょう。

返済のやり取りをLINEでしているけど証拠になりますか?

LINEのやり取りは証拠として認められます。電子的な記録として証拠能力が認められており、借金の存在や返済状況を示す重要な証拠になります。

具体的には、借入金額、返済期限、利息の約束、実際の返済記録などがLINEで確認できれば、それらは契約内容や返済実績を証明する材料となります。

ただし、LINEは改ざんや削除が可能なため、証拠として提出する際にはスクリーンショットだけでなく、やり取りの流れや日時がわかる形で保存しておくことが重要です。

借主側としては、LINEのやり取りが不利な証拠になる可能性もあります。例えば「必ず返します」「来週払います」といった約束をしたにもかかわらず守れなかった場合、それが債務の存在や返済意思を示す証拠となります。

逆に、貸主から違法な高金利での要求や脅迫的なメッセージがあれば、それは借主側に有利な証拠にもなります。

いずれにせよ、LINEのやり取りは安易に削除せず、スクリーンショットやバックアップで保存しておくことをお勧めします。

お互いに借金額が曖昧な場合はいくら返せば良いですか?

借入金額が曖昧な場合、法律的には「借主が主張する金額」と「貸主が主張する金額」のどちらが正しいかを証拠で判断することになります。

借用書や振込記録、LINEのやり取りなど、客観的な証拠がある場合はその金額が基準になります。証拠がない、または双方の記憶が食い違う場合は、貸主側が借金の存在と金額を証明できなければ請求は認められません。

借金は貸主が立証責任を負うため、証拠がなければ借主に有利になる傾向があります。

ただし、トラブルを避けるためには、可能な限り話し合いで金額を確定させることが望ましいです。お互いの記憶や状況を整理し、銀行の入出金履歴やメッセージ履歴を確認しながら、合理的な金額で合意を目指しましょう。

どうしても折り合いがつかない場合は、第三者(弁護士や司法書士など)に間に入ってもらうか、簡易裁判所の民事調停を利用する方法もあります。

相手が裁判を起こしてきた場合はどうすれば良いですか?

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合、絶対に無視してはいけません。無視すると、相手の主張が全て認められて敗訴判決が出たり、差し押さえが可能になってしまいます。

まず、届いた書類の種類を確認しましょう。訴状の場合は答弁書を、支払督促の場合は督促異議申立書を、指定された期限内に裁判所に提出する必要があります。期限は通常2週間程度と短いため、早急に対応することが重要です。

答弁書や異議申立書には、借金の存在を認めるか否か、金額に争いがあるか、返済の意思や事情などを記載します。借金自体は認めるが返済が困難な場合は、その旨を正直に書き、分割払いを希望する意思を示すこともできます。

書類の書き方がわからない場合は、裁判所の窓口で相談するか、弁護士に相談してください。お金がない場合は法テラスの民事法律扶助制度で弁護士費用の立替えも可能です。

裁判では和解による分割払いの合意が成立することも多いため、誠実に対応することが大切です。

個人間の借金解決で弁護士に相談する際に必要なものは?

個人間の借金解決にあたって必要なのは借金に関する書類です。以下のようなお金のやり取りがわかる書類や証拠は「返済の必要性」「返済額」などを交渉する際に重要になります。

  • 入出金記録
  • 領収書/伝票
  • LINEのやり取り
  • 手書きのメモ
  • 音声記録

また借用書や契約書など借金の存在や金額を示す資料があれば全て用意しましょう。

次に、相手方の情報(氏名、住所、職業、携帯番号など)、借金の経緯をメモしておくと、相談がスムーズに進みます。

いつ借りたのか、返済状況、トラブルになった経緯、相手からどのような要求や取り立てを受けているかなどを簡潔にまとめておきましょう。

弁護士はこれらの情報をもとにして、どのように解決すべきかを検討します。

個人間借金の返済が遅れている場合はどうするべき?

最も重要なのは貸主と話し合うことです。返済遅れを放置することは信頼関係を損ない状況を悪化させる原因になります。

返済が遅れる理由を正直に説明し、いつまでにいくら返済できるのか具体的な見通しを伝えることが大切です。

「返済日の延長」「分割回数」「毎月への返済額」など、現実的に可能な提案を準備して話し合いに臨むことです。

ただし、貸主が話し合いに応じない、一括返済を求めて譲らないといった場合、当事者間での話し合いは困難になるでしょう。

また、さらには貸主が「法外な利息請求」「脅迫・嫌がらせ」などの違法行為をおこなうようなら、相手の要求に応じる必要はありません。

まずは誠実に話し合いで解決を目指し、それでも解決しない場合に弁護士など借金問題の専門家に依頼するのが現実的です。

返済が遅れているから保証人を立てろと言われけどどうすればいい?

保証人を立てる義務はありません。

お金を借りたときの契約を貸主側だけで一方的に変更することはできません。保証人を立てることを拒否しても法律的には何の問題もありません。

しかし、返済が遅れている事実は重く受け止める必要があります。借金の契約が合法なものであれば、借主は不利な状況にあります。

このまま返済できずにいると、相手が厳しい督促をしたり、裁判を起こす可能性も考えられます。

貸主に対してまずは誠実に謝罪し、今後どう返済していくのかを具体的に説明することが大切です。保証人を立てられない理由も説明し、それ以外の方法で信頼回復に努めるべきです。

貸主が保証人を立てることに固執する場合は弁護士などの第三者に相談することも検討してください。

個人が取り立てができる時間は決まっているの?

個人の取り立て時間は特に決まりはありません。貸金業者の場合、午前8時~午後9時までと貸金業法に定められていますが、個人の場合、法律で制限は設けられていません。

ただし、夜9時~朝8時といった時間帯の電話・訪問による取り立ては常識の範囲を超えていると考えられ、迷惑防止条例等の違反の可能性があります。

しかしながら、個人間の取り立てが夜間・早朝に及ぶ場合でも、警察に相談しても民間の問題として扱われるため、やめさせるのは難しいというのが実情です。

もしも個人の取り立てを止めたいならば、弁護士に依頼してやめさせるのが適切な対処法となります。

個人が家に取り立てに来た場合どのように対応すればいいの?

冷静な話し合いによる解決が難しそうな場合、トラブルになる可能性があるため家に入れるのは避けたほうが良いでしょう。

玄関越しに「今は話ができない」「弁護士に相談します」といったように答え、その場での対応はしないようにしましょう。また、支払いを迫られても「払う」「返済する予定だ」といった、返済を認めるような発言は控えたほうがよいです。

もし相手が「居座る」「大声を出す」「ドアを激しく叩く」「侵入を試みる」ような場合は警察を呼びましょう。その際の状況を録音・撮影しておくと証拠になります。

個人が家まで取り立てに来るというのは、相手も本気で回収を急いでいることが伺われます。

弁護士に依頼すれば「取り立てをストップ」させるとともに、適正な利息による返済や借金減額交渉をおこなってくれます。根本的な解決をしたい場合、弁護士に相談することが得策と言えます。

任意整理FAQ

任意整理で保証人や担保に影響はある?

保証人や担保が付いた借金を除外して任意整理をすれば、影響はありません。

任意整理は裁判所を介さない手続きなので、対象とする借金を自由に選ぶことができます。保証人や担保が付いた借金を除外し、他の借金のみを任意整理することも可能です。そうすることで、保証人や担保への影響を回避することができます。

ただし、任意整理の手続きから除外した借金については、契約どおりに返済し続ける必要があります。返済の継続が難しい場合は、すべての借金を対象として任意整理をするか、個人再生や自己破産を検討することになるでしょう。

その場合には、保証人が一括返済の請求を受けたり、担保に入れた物が引き揚げられたり、売却されたりするという影響が生じますので、ご注意ください。

関連記事:任意整理は一部だけでもできる?一社とだけ任意整理するメリットと注意点を解説

街金はなぜ任意整理に応じないの?

街金は、一般的に大手の貸金業者よりも厳しい姿勢で債権回収を図っているため、法的に応じる義務のない任意整理には応じないことが多い傾向にあります。

任意整理は裁判所を介さず、債権者と債務者が文字どおり「任意」に交渉する手続きなので、任意整理に応じるかどうかは債権者の意思に委ねられています。

街金は大手の消費者金融や銀行などとは異なり、経営資源が少ない上に、主に返済能力が低い顧客に対して少額の融資を行っています。このような街金が経営を維持するためには、債権回収を厳しく行わざるを得ません。そのため、街金は任意整理に応じず、あくまでも契約どおりの返済を求めることが多いのです。

街金の中には交渉に応じる業者もいますが、利息のカットに応じない、将来利息を要求する、短期間での完済を求めるなど、和解条件は厳しいことが多いので注意が必要です。

関連記事:任意整理に応じない業者はいるのか?拒否する業者の一覧と和解できないときの対処法

任意整理後に貸金業者に返済できなければどうなりますか?

和解した内容にもよりますが、一般的に残高の一括返済を請求され、その返済ができなければ裁判を経て、給料や預金口座などの財産を差し押さえられる可能性が高いです。

任意整理後に返済できなかった場合にどうなるかは、通常、和解書に記載されています。多くの場合は、「返済を2回以上怠った場合は期限の利益を失い、ただちに残額を一括で返済する」と記載されています。

この規定に該当した場合でも、債権者によっては分割払いに対応してくれることもあります。しかし、滞納を続けると、いずれは一括請求、裁判、差押えといった手続きが進められてしまいますので、注意が必要です。

どうしても返済を継続できない場合には、再度の任意整理をすることも考えられます。それでも解決することが難しい場合は、個人再生や自己破産への切り替えを検討する必要があるでしょう。

任意整理が難しいケース・できない人の特徴は?

借金総額が大きいことや、収入が低いことなど、いくつかの特徴があります。

任意整理では基本的に元本のカットはできないため、借金の大幅な減額は期待できません。そのため、借金総額が多きいケースでは任意整理が難しいといえます。

また、和解後は継続的に返済していく必要があるため、相応の安定収入も必要です。利息をカットした元金を3~5年程度で完済できる程度の安定収入がなければ、基本的に任意整理での解決は難しいと言わざるを得ません。

安定収入がある人でも、保証人や担保が付いている借金の残高が大きい場合は、保証人に迷惑をかけたり、担保物を失ったりすることなく、任意整理で解決することは難しいです。

さらに、借りてから間もない時期に返済が苦しくなった人や、名義貸し、クレジットカードの現金化など契約違反を犯した人なども、債権者が交渉に応じないために任意整理できないことがあります。

その他にも、会社の方針として任意整理に応じない業者から借りている人、税金など任意整理できない債務を抱えている人、既に借入先の業者から差押えを受けている人などは、任意整理できません。

任意整理することで財産(自宅や車など)を失うリスクはありますか?

基本的に任意整理で財産を失うことはありませんが、担保付きの借金を任意整理した場合には、その担保物を失うリスクがあります。

任意整理では、自己破産とは異なり、財産を手放す必要はありません。債権者から返済能力の確認のために家計の収支を問われることはありますが、「自宅や車などの財産を売却して返済してください」などと要求されることは、基本的にありません。

ただし、任意整理をすると契約どおりには返済しないことになるため、担保付きの借金を任意整理した場合には、その担保権が実行されてしまいます。

住宅ローンを任意整理すれば抵当権を実行されて自宅が競売にかけられてしまいますし、自動車ローンを任意整理すれば所有権留保が付いた車を引き揚げられ、売却されてしまうのです。

しかし、任意整理では手続きの対象とする借金を自由に選ぶことが可能です。担保付きの借金を除外し、その他の借金のみを任意整理すれば、担保物を失うことなく借金を整理できます。

【参考】ローン中の車を売る方法を解説!残債がある車を売却する際のポイント

任意整理の和解成立後に返済が苦しくなったときの対処法は?

債権者との交渉により、支払いを猶予してもらうことが考えられます。それが難しい場合には、再度の任意整理や追加介入、あるいは個人再生や自己破産への切り替えを検討することになるでしょう。

任意整理の和解成立後に返済できなくなった場合は、和解した内容に従い、残債務の一括返済を請求され、その返済ができなければ裁判を経て、給料や預金口座などを差し押さえられてしまいます。

しかし、遅れながらでも誠実に支払う姿勢を見せれば、債権者によっては支払いを猶予してくれることもあります。支払いを猶予してもらうためには、早めに債権者へ連絡し、正直に事情を伝えて相談することが大切です。

支払いを猶予してもらえない場合は、再度の任意整理をすることも考えられます。当初の任意整理後に、ある程度の金額を返済している場合には、再度の任意整理に応じてもらえる可能性があります。

まだ整理していない借金がある場合には、その借金を新たに任意整理することもできます。このことを「追加介入」といいます。

以上の手段で解決が難しい場合には、個人再生や自己破産への切り替えを検討した方がよいでしょう。

任意整理ができない場合の対処法は?

債務整理をせず返済する方法と、個人再生または自己破産を申し立てる方法という、2通りの解決策があります。

何らかの理由で任意整理ができない場合は、まず、家計の収支を見直したり、増収を図ったりして返済資金を増やすことが考えられます。

自力で返済することが難しい場合は、親族や知人などに協力を依頼するのもよいでしょう。借り換えやおまとめローンを利用して金利を下げることにより、返済額を減らすことも有効です。

以上の方策で解決できない場合には、個人再生または自己破産の申し立てを検討することになるでしょう。

個人再生は、裁判所の手続きを通じて借金を大幅に減額できる手続きです。任意整理で解決できないほどの借金額でも、個人再生で解決できるケースは多いです。

個人再生でも解決できないほどに借金総額が大きい場合や、継続的な安定収入が見込めない場合などは、最後の手段として自己破産による解決を検討しましょう。

自己破産には、高価な財産を手放さなければならないなどのデメリットもありますが、一定の条件を満たせば借金がゼロになるという大きなメリットがあります。

任意整理ができる借金の条件や限度額はありますか?

法律上の決まりはありませんが、任意整理に応じる業者からの借り入れであること、元金を3~5年で完済できる程度の借金額であること、などが基本的な条件となります。

任意整理をするために不可欠の条件は、債権者が交渉に応じてくれることです。大手の消費者金融や銀行のほとんどは交渉に応じてくれますが、一部には、会社の方針として任意整理の交渉に応じないところもあります。

個人間の借金も、相手の意向次第では任意整理できないことがあるので、ご注意ください。

税金などの公租公課、公共料金、養育費・婚姻費用、罰金・反則金などは、任意整理の対象外です。

交渉に応じる業者から借り入れであっても、借りてからほとんど返済していない場合には、任意整理できないこともあるので注意が必要です。交渉が可能な場合、一般的には元金を3~5年程度の分割で返済する内容の和解を結ぶことになります。

これが、事実上の限度額といえるでしょう。ただし、親族や知人が返済に協力してくれる場合は、これを超える借金額でも任意整理できる可能性があります。

任意整理で債権者が和解に応じない場合は?

他の借金のみ任意整理することや、個人再生または自己破産を申し立てることが考えられます。

任意整理は債権者との直接交渉によって返済額や返済条件を決め直す手続きであり、和解に応じるかどうかは債権者の意思に委ねられています。そのため、ごく一部ですが、会社の方針として任意整理の交渉に応じない業者もいます。

交渉には応じる業者であっても、取引期間が短いケースや、ほとんど返済していないケースなど、状況によっては和解に応じなかったり、和解条件が厳しくなったりすることが少なくありません。

また、街金や個人の債権者なども、和解に応じてくれないことがあります。

このような場合には、他の借金のみを任意整理することで解決できないかを検討してみましょう。任意整理では、手続きの対象とする借金を自由に選べますので、和解に応じない債権者を除外し、他の債権者とのみ手続きをすることも可能です。

それでも解決できない場合には、個人再生または自己破産の申し立てを検討することになるでしょう。個人再生および自己破産では、一定の要件を満たせば裁判所の決定をもって、強制的に借金が減免されます。

関連記事:任意整理に応じない業者はいるのか?拒否する業者の一覧と和解できないときの対処法

任意整理で借金はどのくらい減額されますか?

基本的には将来利息がカットされ、その分だけ借金が減額されます。

任意整理で借金がどのくらい減額されるかは債権者との交渉次第ですが、ほとんどの場合は将来利息が全部カットされ、残元金を3~5年程度の分割で返済していくことになります。

例えば、50万円を年利18%、46回払いで借りている場合、任意整理で将来利息が全部カットされると、返済額が19万5,756円減ります。

なお、任意整理で元金の減額に応じてもらえることは稀であり、通常は応じてもらえません。

ただし、利息を払いすぎている場合には過払い金と元金が相殺されるため、元金が大幅に減ることもあります。しかし、2010年6月から改正出資法が施行されたことにより、グレーゾーン金利が撤廃されたため、近年では過払い金が発生しているケースは少なくなってきています。

逆に、借入・返済の状況や、債権者の会社としての方針によっては、将来利息の全部カットに応じてもらえず、思うように借金が減らないこともあるので注意が必要です。

任意整理のブラックの期間はどれぐらい?

完済してから約5年間です。

任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報として登録されます。登録期間は信用情報機関によって異なり、CICとJICCでは完済してから5年間、KSCでは契約終了から5年間記録が残ります。

任意整理中で返済を続けている間は事故情報として扱われ続けるため、完済するまでは信用情報の回復は始まりません。

完済後、一定期間が経過すると自動的に事故情報は削除され、再びクレジットやローンの利用が可能になります。

個人再生FAQ

個人再生と任意整理の違いは何ですか?

個人再生は裁判所を介して借金を大幅に減額する手続きで、任意整理は債権者と直接交渉して返済条件を見直す手続きです。

個人再生は借金総額を5分の1程度まで大幅に減額をおこない、残額を原則3年(最長5年)で返済します。手続きには裁判所の認可が必要です。住宅ローン特則を利用すれば住宅ローンは手続きから除外できますので、自宅を処分する必要はありません。

一方、任意整理は将来利息のカットや返済期間の延長が中心で、元本自体の減額は基本的にできません。裁判所を通さず、弁護士や司法書士が債権者(貸金業者)と個別に交渉します。

費用面では個人再生の方が高額(30~50万円程度)と高くなり、任意整理は1件あたり2万円~5万円と比較的安価(減額報酬は除く)です。

借金額が大きい場合や減額幅を重視する場合は個人再生、特定の債務だけを迅速に減額したい場合は任意整理が適しています。

関連記事:個人再生とは?メリット・デメリットから任意整理や自己破産との違いまでわかりやすく解説

個人再生と自己破産のどちらを選ぶべき?

借金を減額して返済したい場合は個人再生、返済が困難な状況で免除したい場合は自己破産を選びます。

個人再生が向いているのは、安定した収入があり減額後の借金を3~5年で返済できる見込みがある方、住宅ローン特則を利用して自宅を残したい方、自己破産の職業制限に該当する職業に就いている方です。

自己破産が向いているのは、借金を減額しても返済の見込みが立たない方、財産がほとんどなく失うものが少ない方です。

自己破産は、原則としてすべての借金は免除されますが、一定以上の財産は処分され、手続き中は就業できない職種があります。また、ギャンブルや浪費が原因の場合は免責が認められない可能性があります。

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個人再生のメリット・デメリットは?

個人再生の主なメリットは借金の大幅な減額と、住宅を残せる点です。デメリットは信用情報への影響(金融ブラックになる)と裁判所を通しての手続きの複雑さです。

【メリット】
借金総額を最大10分の1まで減額できる
住宅ローン特則を利用すれば自宅を手放さずに済む
給与の差し押さえを止められる
自己破産と違い職業制限がない
借金の理由を問われない
【デメリット】
約10年間クレジットカードやローンが利用できなくなる
手続きが複雑で費用が30~50万円程度かかる
安定した収入がないと利用できない
すべての債権者が対象となり特定の借金だけ除外できない

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個人再生の条件は?

個人再生は借金額を減らして分割返済していくものですので、毎月返済できるだけの収入が必要です。安定収入があれば職種は問われません。

  • 継続的な収入がある
  • 借金総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)
  • 手続き費用が用意できる(30~50万円程度)

また、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、小規模個人再生の場合には債権者の過半数の同意が必要になります。

住宅ローン特則の利用条件は?

主な条件としては本人の居住用であること、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないことです。

対象となる住宅が債務者本人が実際に居住している建物である必要があります。別荘や投資用物件は対象外です。

次に、その住宅に住宅ローンの抵当権が適切に設定されていることが必要です。

重要な条件として、住宅に住宅ローン以外の抵当権(消費者金融などの担保権)が設定されていないことが求められます。他の債権者の抵当権がある場合、住宅ローン特則は利用できません。

また、住宅ローンの滞納があっても保証会社による代位弁済から6ヶ月以内であれば利用可能です。

個人再生では、この特則を利用することで、住宅ローンは従来通り返済を続けながら、その他の借金を減額することができます。

個人再生中でも仕事は続けられますか?

はい。個人再生は職業制限はありませんので仕事への影響はありません。

個人再生は自己破産と異なり職業や資格の制限を受けることはありません。弁護士、警備員など自己破産では一時的に就けなくなる職業がありますが、個人再生であれば問題なく就業できます。

個人再生は手続きを行ったことが直接会社に通知されることはないため、会社や同僚に借金があることがバレて居心地が悪くなるといったこともありません。

ただし、減額交渉はすべての債権者を対象にするため、もしも会社に借入をしている場合は、会社に連絡が行きます

個人再生をすると家族に影響はありますか?

個人再生をしても、基本的に家族への直接的な影響はありません。ただし、いくつか注意すべき点があります。

個人再生による信用情報への登録は本人のみで、家族の信用情報には影響しません。そのため、家族が独自にクレジットカードを作ったりローンを組んだりすることは可能です。

また、家族が保証人になっていない借金であれば、家族に返済義務が生じることもありません。

ただし注意点として、家計が同一の場合は家族の収入や支出を記載した家計簿の提出が求められます。

住宅ローン特則を利用すれば住宅は維持できますので住居への影響はありません。しかし、他のローンは整理の対象になるため、カーローンが残っている場合、車が使えなくなるなど家族の生活に影響は出るでしょう。

他にも、本人名義のクレジットカードは使えなくなるため、家族カードがある場合、そのカードは利用停止になります。

個人再生をしても車は残せますか?

個人再生で車を残せるかどうかは、ローンの有無と車の価値によって決まります。

車のローンが完済済みの場合、車の価値は財産に含まれますが、基本的には手元に残せます。

一方、車のローンが残っている場合は注意が必要です。ローン契約に所有権留保がついている場合、契約上、ローン会社が車を引き揚げる権利があるため、車を失う可能性が高くなります。

車を残す方法としては、家族や親族に一括でローンを返済してもらう方法が考えられます。また、仕事や生活(通院、介護など)で車が必要不可欠な場合、保有を認められる可能性もあります。
弁護士・司法書士に事前に相談することをおすすめします。

時効援用FAQ

何年経てば時効になるの?

業者からの借金は5年で時効になります。個人間の借金の時効期間は5年のケースと10年のケースとがあります。

消滅時効の期間は民法改正によって変更され、2020年4月1日以降の借金については、以下のとおりとされています。

  • 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
  • 権利を行使することができる時から10年

借りてから1度も返済していない場合は、返済期限の翌日から5年で時効になります。滞納中に返済したことがある場合は、最後に返済した日から5年で時効になります。

ただし、個人間の借金で2020年3月31日以前に借りたものについては、旧民法が適用されるため、時効期間が5年ではなく10年になることに注意が必要です。

消費者金融や銀行、クレジットカード会社などの業者からの借金で、2020年3月31日以前に借りたものについては旧商法が適用されますが、旧商法でも業者からの借金の時効期間は5年とされていましたので、変更はありません。

なお、時効期間の進行中に債権者から裁判を起こされたり、支払督促を申し立てられたりした場合は、時効が更新され、時効期間がゼロに戻ってしまうことに注意が必要です。

債務者が支払いを約束したり、一部でも支払ったりして債務を承認した場合も、時効が更新されます。

また、債権者から内容証明郵便などで催告された場合には時効の完成が猶予され、そのときから6ヶ月間は時効が完成しないことにもご注意ください。

時効援用に失敗するとどうなるの?

借金の返済義務がそのまま残ってしまいます。返済しきれない場合は、債務整理で解決することもできます。

消滅時効が完成しても、その時効を援用するまで借金の返済義務は消滅しません。そのため、時効援用に失敗すると返済義務がそのまま残ることになります。

多くの場合は遅延損害金も請求されるため、以前よりも返済義務が重くなってしまいます。また、一括返済を請求されることも多いです。すぐに返済できない場合は、債権者に事情を話して、債務の減免や分割払いなどの交渉をする必要があります。

到底返済できない場合は、任意整理や個人再生、自己破産といった債務整理によって解決を図ることも可能です。

時効援用に失敗するケースとして多いのは、滞納期間中に債務を承認したり、債権者から裁判を起こされたりして時効が更新されており、消滅時効が完成していないケースです。

消滅時効が完成していても、時効援用をするために債権者へ連絡したところ、担当者とのやりとりの中で債務を承認してしまい、時効援用に失敗するケースがあります。このような場合は、新たな時効期間が経過するまで時効援用はできません。

消滅時効の完成後に送付した消滅時効援用通知書の記載内容に不備があっただけのケースでは、改めて適切な内容の消滅時効援用通知書を送付することで、時効援用をすることができます。

関連記事:時効の援用の成功率はどれくらい?失敗する原因と成功率を上げる方法を解説

時効援用は自分でもできるの?

時効援用は自分でもできます。しかし、弁護士などの専門家に依頼することで、成功率を高めることができます。

時効援用の手続きは、さほど複雑なものではないので、債務者自身で行うこともできます。

時効を援用するには、まず消滅時効が完成していることを確認した上で、消滅時効援用通知書という書面を作成し、これを内容証明郵便で債権者宛に送付するのが一般的です。

自分で時効援用をする場合には、消滅時効が完成しているかどうかの判断を誤ったり、消滅時効援用通知書の記載内容に不備があったりするケースが多いです。

このようなケースでは債権者から確認の電話が入り、そのやりとりの中で返済義務があることを認める発言をしたりして債務を承認してしまい、時効援用に失敗するおそれがあります。債務の承認をすると時効が更新されてしまい、そのときから改めて時効期間が経過するまで、時効援用ができなくなることに注意が必要です。

弁護士のなどの専門家に依頼すれば、時効援用の手続きを全面的に代行してもらえるので、書面の不備などによって失敗するリスクを回避できます。また、専門家が代理人となって債権者との連絡窓口を全面的に引き受けてくれますので、債務者自身が債権者と直接やりとりする必要はありません。そのため、債権者とのやりとりの中で、うっかりと債務を承認してしまうおそれもありません。

時効援用を確実に成功させるためには、弁護士などの専門家に任せた方がよいでしょう。

関連記事:借金の時効援用のやり方は?時効にかかった借金を確実に消滅させるための注意点
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時効援用は本当に借金はゼロになるの?

時効援用に成功すれば、本当に借金はゼロになります。ただし、時効を援用するかどうかは債務者の自由です。

借金の消滅時効が完成し、債務者がその時効を援用すると、返済義務が確定的に消滅します。そのため、借金は本当にゼロになります。

消滅時効は、長年にわたって継続する事実状態を尊重し、これに法律関係を一致させることによって、社会の法律関係を安定させるために定められた制度です。また、権利を有しながらその権利を行使しようとしない者を法的に保護する必要はないとも考えられています。

そのため、消滅時効が完成した場合には、その時効を援用することにより、正当に借金の返済義務から免れることができるのです。

ただし、時効の利益を受けることが当事者の良心に反することもあり得るため、時効を援用するかどうかは債務者の自由意思に委ねられています。消滅時効が完成しても、その時効を援用するまで、借金の返済義務は消滅しないことに注意しましょう。

なお、多重債務を負っている場合は、時効援用によってすべての借金がゼロになるわけではないことに注意が必要です。

例えば、A・B・Cの三社から借り入れをしていて、A社に対して時効援用をした場合は、A社に対する借金はゼロになりますが、B社とC社に対する借金はそのまま残ります。B社とC社に対する借金についても消滅時効が完成している場合は、それぞれに対して個別に時効援用を行う必要があります。

最後にいつ返済したのか調べる方法はあるの?

手元の資料で確認できない場合は、信用情報の開示請求や、取引履歴の取り寄せなどで調べることができます。

まずは、債権者から送付された通知書や督促状などの郵便物をチェックしましょう。これらの書類には、最終返済日が記載されていることが多いです。債権者から裁判を起こされた場合には、裁判所から書類が届いているはずなので、その書類もチェックすることです。

手元の資料で確認できなかったり、資料を紛失したりした場合は、信用情報の開示請求をするのも一つの方法です。信用情報に登録された延滞などの情報を参照することで、最終返済日を確認できることがあります。ご自身の信用情報は、以下の信用情報機関に開示請求をすることで入手できます。

  • ICC(株式会社日本信用情報機構)
  • CIC(株式会社シー・アイ・シー)
  • JBA(全国銀行個人信用情報センター)

最も確実な調査方法は、債権者から取引履歴を取り寄せることです。取引履歴には、その債権者との取引のすべてが記載されていますので、最終返済日も記載されています。

ただし、取引履歴を取り寄せるために債権者へ連絡した際に、やりとりの中で返済義務を認めるなどして、債務を承認してしまうおそれがあることには注意が必要です。債務の承認をすると時効が更新されてしまい、そのときから改めて時効期間が経過するまで、時効援用ができなくなってしまいます。

しかし、弁護士などの専門家へ債務調査を依頼すれば、代理人として債権者に対応してもらえますので、債務を承認してしまうおそれはありません。

時効援用を弁護士に頼むと費用はどれぐらい?

5~8万円程度が相場です。どうしても弁護士費用がかかりますが、コストに見合うメリットもあります。

時効援用にかかる弁護士費用は、どの事務所に依頼するかによって異なりますが、おおよそ5~8万円(税別)が相場であり、これに数千円程度の実費がかかります。

司法書士に依頼すれば少し安くなる傾向にありますが、大きくは変わりません。また、債権額が140万円を超える場合は、司法書士に依頼できないことにご注意ください。

自分で時効援用をすれば数千円程度の実費のみで済みますが、以下のようなミスにより時効援用に失敗してしまうケースも少なくありません。

・時効の更新に気づかず、消滅時効が完成していないのに時効援用をしてしまう
・消滅時効援用通知書の記載内容に不備がある
・債権者との電話によるやりとりで返済義務を認める発言をするなどして、債務を承認してしまう

弁護士に依頼すれば、債務調査によって消滅時効が完成していることを確認した上で、時効援用手続きを弁護士が代行してくれますので、失敗するおそれがありません。特に、債権者とのやりとりは弁護士が全面的に代行してくれますので、うっかりと債務を承認してしまうおそれがないことは、大きなメリットといえるでしょう。

また、債務調査の結果、消滅時効が完成していない場合には、債務整理も視野に入れて、最善の解決方法を弁護士が提案してくれます。スムーズに借金問題を解決するためにも、一度、弁護士に相談してみた方がよいでしょう。

関連記事:時効援用に強い無料相談できる弁護士・司法書士

債権者が時効援用を認めない場合どうすればいい?

消滅時効が完成しているかどうかを確認する必要があります。完成していない場合は、債務整理なども検討しましょう。

債権者が時効援用を認めない場合の対応方法は、借入先が以下のどれに該当するかによって変わってきます。

  • 正規の業者
  • 個人
  • 闇金などの悪質業者

債権者が消費者金融や銀行、クレジットカード会社など、正規の業者の場合は、正しく時効援用をしたにもかかわらず認めないということは、ほとんどありません。正規の業者が時効援用を認めない場合は、消滅時効が完成していない可能性が高いです。その場合は返済義務が残っていますので、支払い方法の交渉や、債務整理などによって解決を図る必要があります。

債権者が個人の場合は、感情的になって時効援用を否認されることもあります。消滅時効が成立しているにもかかわらず時効援用を否認された場合は、冷静に時効制度の説明をする必要があります。相手が納得しない場合には、債務不存在確認請求訴訟などの法的措置で解決することができます。弁護士を通じて相手を説得してもらうのも、有効な解決策の一つです。

相手が闇金など悪質業者の場合は、最初から法律を守る意思がありませんので、時効援用をしてもほとんど意味がありません。悪質業者からの取り立てを止めるためには、弁護士に依頼して交渉してもらうことが有効です。

裁判所から訴状・支払督促が届いたら、もう時効援用はできないの?

消滅時効が完成していれば、時効援用できます。慌てず、裁判手続きの中で時効援用の手続きをとりましょう。

消滅時効が完成しているにもかかわらず、裁判を起こす債権者は少なくありません。しかし、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合も、裁判手続きの中で時効援用の手続きができます。

訴状が届いた場合には、答弁書に時効を援用する旨を記載し、提出期限までに裁判所へ送付しましょう。消滅時効が完成している場合には、通常、時効援用を受けた債権者が訴えを取り下げます。

支払督促が届いた場合は、2週間以内に異議申立書を裁判所へ提出してください。その後は民事訴訟の手続きに移行しますので、訴状が届いた場合と同じように、答弁書を提出することで時効を援用できます。

裁判所から届いた書類を放置すると債権者側の言い分がすべて認められ、時効が更新されてしまいますので、必ず時効を援用しましょう。判決や支払督促の確定によって時効が更新された場合、新たな時効期間は10年となることにも注意が必要です。

なお、裁判所から訴状や支払督促が届くケースでは、消滅時効が完成していないケースも多いです。その場合は、裁判上の和解により分割払いなどにしてもらえる可能性もあるので、和解協議を申し出てみましょう。和解が成立しなかった場合や、到底返済できない場合には、債務整理によって解決を図ることもできます。

裁判所から訴状や支払督促が届いたら、まずは消滅時効が完成しているかどうかを確認するためにも、一度、弁護士に相談してみましょう。

複数の借金を同時に時効援用できるの?

同一の借入先に対する複数の借金について、すべて消滅時効が完成している場合は、同時に時効援用することも可能です。

時効援用は、基本的には個別に行う必要があります。なぜなら、どの借金について時効を援用するのかを特定しなければならないからです。

一般的に時効援用の手続きは消滅時効援用通知書を送付することによって行いますが、この通知書には以下の記載が必要です。

  • 債権者に関する情報(社名や所在地など)
  • 債務者に関する情報(氏名、住所、生年月日など)
  • 債権の内容を特定する情報(借入日、借入額、会員番号、契約番号、最終返済日など)
  • 消滅時効が完成している旨
  • 時効を援用する旨
  • 時効援用の日付(通知書の作成日)

ただし、同一の借入先に対して複数の借金があり、そのすべてについて消滅時効が完成している場合は、1通の通知書で同時に時効を援用することも可能です。その場合でも、通知書には、各債権の内容を特定できる情報を個別に記載する必要があります。

なお、同一の借入先に対する複数の借金のうち、一部についてだけ消滅時効が完成している場合に、返済や返済の約束をする場合は注意が必要です。どの借金について返済や返済の約束をするのかを指定しなければ、すべての借金について債務の承認をしたことになり、時効援用ができなくなってしまうおそれがあります。

弁護士に時効援用を依頼した場合には、弁護士が的確に手続きを代行してくれますので、時効援用に失敗するおそれはありません。

電話で払うと言った場合、債務承認になるの?

原則として債務承認になり、時効援用はできなくなります。

債務の承認とは、債務の存在や返済義務があることを認めることです。その方法は特に定められておらず、電話や口頭で「払う」と言っただけでも、債務の承認になるのが原則です。その時点で消滅時効が完成していても、債務の承認をすると時効を援用できなくなってしまいます。

債務承認後に時効援用ができなくなる法的理由は、それが民法で定められている信義則に違反する行為だからです。逆にいえば、例えば、脅迫的な取り立てに耐えかねた債務者が「払う」と発言した場合のように、債権者側が信義に反する不当な請求をしたような場合には、債務承認後の時効援用が認められる余地があります。

また、債務承認をした事実の立証責任は債権者側にあるので、裁判で債権者側がその点を立証できなければ、結果的に時効援用が認められる可能性もあります。ただし、貸金業者や銀行などは、債務者との通話内容を録音するなどして、証拠化している可能性が高いことにも注意が必要です。

このように、電話で「払う」と言った後でも時効援用が認められるケースがあり得ますので、諦めずに弁護士などの専門家に相談してみましょう。時効援用が認められない場合には、債務整理などの解決策について相談することもできます。

弁護士に関するFAQ

債務整理を弁護士に依頼するメリットは?

債務整理を弁護士に依頼するメリットは、手続きを任せられることと、債権者からの督促が止まることです。

任意整理では業者との交渉、個人再生・自己破産では裁判所の手続きを代行してくれます。

弁護士が受任すると受任通知を貸主に送付します。これにより貸金業者が依頼者に取り立てをすることが法律で禁止されます。(貸金業法)

債務整理を依頼する際には事務所に行く必要がありますか?

必ずしも事務所に行く必要はありませんが、弁護士との面談は必要になります。

日弁連の規定には「弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては (中略) 当該債務者と自ら面談をして」とあります。

相談だけなら電話で構いませんが、依頼する際には面談をすることになります。

面談場所の指定はありません。事務所によっては出張対応してもらえることもあります。

債務整理を複数の弁護士に依頼することはできる?

既に契約中の弁護士がいる状態で別の弁護士に依頼しようとしても断られることがほとんどです。一つの案件に対して複数の弁護士が動くと手続きが混乱するためです。

借金が複数ある場合でも、一人の弁護士がまとめて行うのが通常です。

仮に、複数の弁護士に依頼したとしても費用が余計にかかるだけでメリットがありません。

弁護士に断られたらどうすればいいの?

他の弁護士に依頼しましょう。

弁護士に債務整理を断られる理由はいくつかあります。

  • 弁護士の解決方針と意見が合わない (弁護士は自己破産を勧めたが依頼者は任意整理に固執する場合など)
  • 費用倒れになる
  • 過去にその事務所とトラブルがあった
  • 弁護士が忙しくこれ以上の案件を処理できない

債務整理を24時間相談できるところはありますか?

24時間365日対応を謳っている法律事務所は存在しますが、その多くは受付窓口やメール受付が24時間対応という意味で、弁護士本人がいつでも相談に応じられるわけではありません。

深夜や早朝に問い合わせた場合は翌営業時間に折り返し連絡が来る形が一般的です。

つまり「24時間申込可能」の意味であって、相談を受けられるわけではありません。

弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきですか?

1社あたり140万円以下の任意整理であればどちらでも良く、それ以外であれば弁護士に依頼すべきです。

司法書士の業務範囲には制限があり、1社あたりの金額が140万円を超える場合は受任できません。

加えて、個人再生・自己破産では代理人になれず、手続きを代行できません。ただし、書類作成は可能です。

弁護士に依頼すれば貸金業者からの督促は止まりますか?

はい。
弁護士は受任すると債権者宛に受任通知を発送します。受任通知を受け取った貸金業者は取り立てや連絡ができなくなります。以降は弁護士を通じてのやり取りとなります。(貸金業法)

ただし、貸金業者ではない場合は取り立て停止の効力はありません。個人間の借金や闇金は対象外です。

なお、郵送の関係で依頼直後は督促が来ることもあります。その際は弁護士に依頼済みであることを伝えてください。

債務整理を弁護士に着手金なしで依頼できますか?

事務所によっては可能です。

ただし、着手金が無料になるわけではなく、後払いに対応していたり、着手金を下げる代わりに報酬金が高めに設定されていることもあります。

経済的に余裕がない場合は法テラスの民事法律扶助制度を利用するという選択肢もあります。

収入や資産が一定基準以下であれば、弁護士費用を立て替えてもらえ、月々5,000円から1万円程度の分割返済が可能です。

債務整理の弁護士費用はいくらくらいですか?

任意整理の費用は1社あたり2万円から5万円程度が相場です。加えて、減額報酬10%程度が発生することもあります。

個人再生の費用は30万円から50万円程度が目安です。住宅ローン特則を利用する場合はさらに5万円から10万円程度加算されることがあります。
裁判所への予納金が別途2万円から3万円ほど必要です。

自己破産の費用は同時廃止事件であれば20万円から30万円程度、管財事件になると30万円から50万円程度かかります。
裁判所への予納金として、同時廃止で1万円から3万円、管財事件では20万円以上が必要です。

債務整理はどのくらいの期間で解決できますか?

任意整理の場合は和解成立までは3ヶ月から6ヶ月程度です。
相手が和解に応じにくい場合では半年以上かかることもあります。

個人再生は6ヶ月から1年程度かかります。

自己破産は同時廃止事件であれば3ヶ月から6ヶ月程度。管財事件は6ヶ月から1年以上かかることもあります。

弁護士に依頼して債務整理したらブラックは解除されますか?

いいえ、ブラックリストと弁護士は無関係です。ブラックリストを解除する方法は時間経過を待つしかありません。

ブラックとは信用情報機関に情報が登録されることを指しますが、任意整理は完済から5年、個人再生・自己破産は7年を目安に信用情報機関から情報が削除されます。