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【相談事例】ボーイズバーで酔って記憶が無いのに売掛は払わなくてはならないの?

ホストトラブルの相談内容

以前マッチングアプリで知り合った方がホストでバーにも勤務していて、そのボーイズバーに行きました。
酔っ払ってしまい記憶が何も無く、15万円ほど掛けになっていて、払えという催促が来てましたが払いたくありません。
半年くらい放置していたのですが、催促が精神的にもしんどくなってきました。

現在、私は生活保護を受給していて支払い方法がないのですがこの場合はどのように対処するのがいいのでしょうか。
また、先日手紙が来て払わなければ職業などの開示をすると書かれていました。売り掛けの催促に関しては何も関係のない友達にまで連絡が言ったそうです。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

対処法とアドバイス

酔って判断能力が低下していた状況で作られた契約は、法的に必ず支払い義務があるとは限りません。
原則として、飲食の注文と代金支払い契約が成立していれば支払義務は生じますが、酩酊状態の中で水増し・不当な請求が売掛に含まれていれば、その部分については支払いを拒否することは可能です。
また、売掛の証拠(伝票・借用書・サインなど)が無い場合や注文を強要された場合も同様です。

ちなみに生活保護費を売掛(借金)の返済に充てることは認められていません。生活保護費は遊興費や娯楽費に充てることは不適切と判断されて、支給停止の対象となるためです。
また、友達は自ら保証人になったのでなければ払う必要はありません。

できるだけ早く弁護士に相談して、適切な解決策を検討すべきでしょう。