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借金完済証明書とは?個人間借金で作成すべき理由と正しい書き方を解説【テンプレート付き】

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この記事でわかること
  • 借金完済証明書は借金を完済したことの証拠となる重要な書類である
  • 個人間借金でもトラブルを防止するために借金完済証明書を作成した方がよい
  • 借金完済証明書は必要事項を漏れなく正確に記載することが重要である
  • 貸主が借金完済証明書を作成してくれないときは別のトラブル予防策が必要となる

借金完済証明書とは、文字どおり借金を完済したことを証明するための書類です。

通常、自動的に作成されるものではありませんが、個人間の借金では特に、今後のトラブル防止のために作成しておいた方がよいといえます。

ただし、借金完済証明書の書き方によっては、法的に無効となることもあります。貸主が借金完済証明書を作成してくれないこともあるでしょう。

そこで今回は、個人間借金における借金完済証明書の重要性や正しい書き方、貸主が作成してくれないときの対処法などについて、わかりやすく解説します。

借金完済証明書とは

借金完済証明書とは、借金を完済したときに、そのことを証明するために作成される書類のことです。

まずは、借金完済証明書が法的にどのような意味を持つのか、借用書や領収書とは何が違うのか、についてみていきましょう。

借金完済証明書の法的効力

借金完済証明書は、特定の借金が全額返済されて金銭消費貸借契約が終了し、その契約に関する権利・義務は一切残っていないことを証明する証拠としての法的効力を持ちます。

完済後に支払い請求を受けた場合には、借金完済証明書を示すことで債務がないことを即座に証明できるので、確実に支払いを拒否できます。

法的に有効な借金完済証明書があれば、裁判でも強力な証拠になります。

借用書・領収書との違い

借用書は、お金を借りる際に、借入額や返済方法などに関する合意内容を証明するための書類です。借金完済証明書が「完済したこと」の証明書であるのに対して、借用書は「借りたこと」の証明書である点に大きな違いがあります。

領収書は、お金を受け取った人が支払った人に対して、いつ・いくら受け取ったのかを証明するために交付する書類です。「返済があったこと」の証明書である点で同じですが、「債務が残っていないこと」の証明書ではない点が異なります。

個人間借金における借金完済証明書の重要性

金融機関からの借金では、借入と返済の履歴は金融機関側が記録するため、完済後に再度請求を受けるといったトラブルはまず発生しません。

しかし、個人間借金では、当事者が借入・返済の履歴を記録していないことも多いため、借金の内容が曖昧になりがちです。そのため、完済後に貸主から以下のようなことを主張されるケースも少なくありません。

  • まだ全額は返してもらってない
  • もっと多く貸していたはずだ
  • 利息が未払いのままである
  • 遅延損害金が発生している

これらの主張を受けた場合、証拠がなければ「完済した・完済していない」の水掛け論となり、感情的にも対立してしまい、トラブルの解決が困難となってしまうでしょう。

個人間の借金を完済した際には、完済の事実をお互いに確認し、証拠化しておくためにも、借金完済証明書を作成しておくことが重要です。

借金完済証明書を作成しないリスク

個人間借金で借金完済証明書を作成しておかなければ、以下のリスクが生じることに注意が必要です。

完済後に再度請求されるおそれがある

個人から借りたお金を全額返したにもかかわらず、再度請求されるケースは数多くあります。当事者双方の認識が食い違っているケースもあれば、証拠がないのを良いことに貸主が悪意をもって請求してくるケースもあり、その理由はさまざまです。

貸主の手元に借用書がある場合、支払いを拒否するためには、借主側が完済した事実を証明しなければならないのが法律上のルールです。

借金完済証明書などの証拠がなければ、再度の請求を拒否できなくなるおそれがあります。

貸主が死亡すると相続人とトラブルになる可能性がある

貸主が死亡した場合、貸金の返済請求権も含めて、すべての財産が相続人に引き継がれます。そのため、相続人が借用書を発見するなどして債権の存在を知り、借主に対して返済を請求してくることがあります。

この場合も、借金完済証明書などの証拠を示すことができなければ、完済した事実を相続人に信じてもらえず、裁判などのトラブルに発展するおそれがあります。

債権譲渡によってトラブルに巻き込まれるおそれがある

借金を完済しても貸主の手元に借用書が残っていると、第三者に債権譲渡され、債権の譲受人から支払いを請求されることがあります。

債権譲渡前に完済していた場合は、その時点で債権が消滅していますので、当然ながら支払いを拒否できます。しかし、そのためには債務者側で完済の事実を証明しなければなりません。

このようなトラブルを回避するためにも、借金完済証明書を作成しておくことは重要です。

【テンプレート付き】借金完済証明書に記載すべき事項

それでは、借金完済証明書の正しい書き方をみていきましょう。最初にテンプレートをご参照いただき、その内容に沿って記載すべき事項を順にご説明します。

借金完済証明書のテンプレート

借金完済証明書の様式に決まりはありませんが、一例としてテンプレートをご紹介します。

借金完済証明書

○○ ○○ 様

貴殿の私に対する下記借入金債務について、元金・利息・遅延損害金を含め、本日をもって完済されたことを証明します。これにより、当該借入金債務に関して貴殿の債務はすべて消滅し、今後、貴殿に対して一切の請求をしないことを確認します。


1 貸主
住所:
氏名:

2 借主
住所:
氏名:

3 借金の内容
借入日:令和 年 月 日
借入金額:金 円
利息の有無:有・無
(※有の場合:年 %)

4 完済内容
完済日:令和 年 月 日
完済金額:金 円

以上

令和 年 月 日

貸主住所:
貸主氏名: ㊞

当事者の住所・氏名

誰の誰に対する借金なのかを明確にするために、貸主・貸主それぞれの住所・氏名を記載します。

借金を特定する情報

その他にも、借金の内容を特定するための情報を記載する必要があります。借入日、借入金額、利息の約定の有無と約定した場合は年利を記載するのが一般的です。

当事者間に複数の債権債務がある場合は特に、この項目を明確に記載することが重要となります。

完済日

借金を完済した年月日を記載します。

念のため、完済までに返済した総額(完済金額)も記載しておくとよいでしょう。

完済を確認する文言

借金が完済されたことを、貸主が確認する旨の文言を記載します。

借主の債務がすべて消滅し、今後、貸主から借主に対する請求は一切行わない旨を確認する文言も記載しておきましょう。この文言があることにより、「利息が残っている」などの理由で追加請求を受けるリスクを回避できます。

この項目を冒頭に記載し、その後に個別の項目を記載することで、全体が見やすくなります。

作成日付

証明書の作成日付も忘れずに記載する必要があります。

完済日より後の日付であれば、別の年月日でも差し支えありません。

貸主の署名・押印

最後に、貸主が署名と押印を行います。これにより、貸主自身がその証明書を作成したことの証拠となります。

借金完済証明書を作成する際の注意点

借金完済証明書を作成する際、以下の点には特に注意が必要です。

記載内容は正確かつ具体的に

記載内容に誤りがあったり、曖昧であったりすると、法的に無効となり証明書として使用できなくなるおそれがあります。

特に、借入日や借入額など借金を特定する情報の記載に不備があれば、貸主などから「別の借金がある」と主張され、再度の支払いを迫られることにもなりかねません。

文面を作成したら、内容に問題がないかしっかりと確認しましょう。

利息・遅延損害金の扱い

利息は、借入時に約束していなければ支払う必要がありません。遅延損害金は、約束していなくても、請求された場合には法定利率(22020年3月31日以前の借入では年5%、同年4月1日以降の借入では年3%)に従って支払う必要があります。

いずれにせよ、後日のトラブルを回避するためには、借金完済証明書に「元金・利息・遅延損害金を含め完済した」旨を記載しておくことが大切です。

連帯保証人がいる場合にやるべきこと

法律上、主たる債務(借主本人の返済義務)が完済により消滅すれば、連帯保証人の債務も消滅します。したがって、借主本人宛の借金完済証明書を作成すれば、連帯保証人のためにやるべきことは特にありません。

しかし、実際には貸主などから連帯保証人に対して支払い請求が行われることも考えられます。このような請求によるトラブルを回避するためには、連帯保証人に借金完済証明書のコピーを渡すか、必要に応じて連帯保証人宛の借金完済確認書も作成するなどしておいた方がよいでしょう。

公正証書にする必要があるか

借金完済証明書を公正証書で作成すれば、記載内容の不備により無効となるリスクを軽減できますし、私文書よりも強力な証拠となります。しかし、公正証書の作成には手間と費用がかかります。

私文書でも必要十分な内容が正確に記載されていれば有力な証拠となりますので、あえて公正証書にする必要はないでしょう。

借金完済証明書を作成してもらえないときの対処法

貸主に借金完済証明書の作成を依頼しても、応じてもらえないこともあります。そんなときは、以下のように対処していきましょう。

借主が文面を作成する

借金完済証明書は貸主名義で作成するものですが、借主が文面を作成し、貸主に署名・押印してもらう方法で作成しても構いません。

借用書を返還してもらう

そもそも借金の返済を請求する際には、貸主側で「貸したこと」を証明しなければなりません。

借金完済証明書を作成してもらえないときは、「貸したこと」の強力な証拠である借用書を返還してもらうことが有効な対処法となります。

他の証拠を保管しておく

借用書の返還にも応じてもらえない場合は、他に「完済したこと」の証拠を確保しておくことが大切です。主に、以下のような証拠を保管しておきましょう。

  • 振込明細書
  • 通帳の履歴や口座の取引明細
  • 領収書
  • 貸主とのメールやLINEによるやりとり

再度請求されたら債務不存在確認訴訟などの法的措置を検討する

貸主などから再度請求された場合、基本的には借金完済証明書などの証拠を示しながら、話し合いで解決を図ることになります。

不当な要求が止まらない場合、最終的には、借主側から債務不存在確認訴訟を提起して解決を図ることも可能です。感情的な対立がエスカレートする前に、適切な法的措置を検討した方がよいでしょう。

借金完済証明書について弁護士に相談すべきケースと相談するメリット

借金完済証明書について分からないことがあるときや、当事者だけで作成するのが不安なとき、再度請求されて困ったときなどには、弁護士へのご相談をおすすめします。

法律の専門家によるサポート受けることで、以下のメリットが得られます。

  • 記載すべき事項について、事案の内容に応じて具体的なアドバイスが受けられる
  • 作成した証明書の記載内容に問題がないかチェックを受けられる
  • 専門家に文面の作成を依頼することも可能
  • 借金完済証明書の作成に応じてもらえないときの具体的な対処法についてアドバイスが受けられる
  • 再度請求などのトラブルが生じた場合の対応を任せることもできる

まとめ

借金完済証明書は、さほど複雑な書面ではありませんが、正しく作成しなければ法的に無効となり、再度請求などによるトラブルの原因を残すおそれもあります。

完済後に安心して過ごすためには、一度、弁護士にご相談の上、法的に有効な借金完済証明書を作成することをおすすめします。

もし、再度請求を受けるなどしてトラブルが発生した場合は、早めに弁護士にご相談ください。法律の専門家によるサポートを受けて、感情的な対立を回避し、法的に正しく対処していきましょう。

執筆者かつ9312

元弁護士。関西大学法学部卒。15年にわたり、債務整理、交通事故、相続をはじめとして、オールジャンルの法律問題を取り扱う。
債務整理では、任意整理、個人再生、自己破産の代行から過払い金返還請求、闇金への対応、個人再生委員、破産管財人、法人の破産まで数多くの事案を担当経験する。

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