夫の風俗通いを浮気として離婚、慰謝料の請求はできるのでしょうか?
結論から言うと「条件付きで可能」ですが、たとえば夫が会社の同僚や別の一般女性と浮気・不倫をしていることを理由にした離婚とは少し異なるプロセスを経る必要があります。
本稿では夫の風俗通いを理由に離婚をして、慰謝料を請求する方法を解説します。
夫の風俗通いを理由に離婚できるケース
夫の風俗通いを理由に離婚するためには、どのようなプロセスを経る必要があるのでしょうか?
夫が協議や調停に応じた場合
話し合いによって離婚する方法には、協議離婚と調停離婚があります。
協議離婚とは、夫婦がお互いに話し合って離婚する手続きのことです。離婚するための法的な理由が必要なく、お互いの合意さえあれば良いので、手間も費用もかかりません。
つまり、妻が「風俗通いで浮気をするような人とは一緒に居られない。離婚してほしい」などと言って夫がそれに同意すれば、後は離婚届に署名・押印して市町村役場へ提出しさえすれば良いのです。
一方の調停離婚とは、夫婦間の話し合いだけでは離婚が合意に至らなかった場合に、家庭裁判所を介して離婚や離婚条件について話し合う手続きのことです。たとえば、夫が話し合いに応じてくれない、夫と顔も合わせたくないといったときに、離婚調停を申し立てます。
調停も話し合いによる合意を目指すものです。夫が離婚を受け入れれば、離婚届を市区町村役場に提出すれば離婚成立となります。
離婚訴訟で裁判所が離婚を認めた場合
協議でも調停でも風俗通いをしていた夫が離婚に反対した場合、最終手段として離婚訴訟を裁判所に提起する方法があります。ただし、裁判所に夫婦の離婚を認めてもらうためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。
裁判で夫の風俗通いが原因の離婚を認めてもらうための条件
次に挙げる3つの条件を満たしたうえで、裁判所が離婚を認めれば、たとえ相手の合意がなくとも法的に離婚することができます。
継続して風俗に通っている
夫の風俗通いが継続的に行われ、なおかつ性交渉があったと認められなければ、裁判で離婚の判決を受けることは難しくなります。
過去の判例を見ても、たった1回の風俗の利用で離婚を成立させることは難しいと言わざるを得ません。なぜなら、風俗の場合は特定の愛人などとの浮気と違って、性欲処理の範疇と評価されることが多いからです。
また、夫が通っていた風俗が性交渉を目的としないサービスを提供しているお店であれば、法定離婚事由のひとつである「不貞行為」に該当しないため、離婚は認められません。
風俗で性的交渉をしていた証拠がある
夫の風俗通いに性交渉があったことを示す証拠が必要です。証拠がなければ、裁判所も夫の不貞行為を判断することができません。
たとえば、風俗店の会員カードや支払明細、風俗店に出入りしているところや性交渉を認めた書面、動画、音声ファイルなどが有効な証拠となるでしょう。
法定離婚事由に該当する
離婚したい理由が「法的離婚事由」に該当していなければ、そもそも離婚の訴訟を提起することができません。
民法第770条には次のように規定されています。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
このうち、夫の浮気を原因とした裁判では、主に一の「不貞な行為」か、もしくは五の「その他離婚を継続し難い重大な事由」が重視されます。
不貞行為とは配偶者以外の人と性交渉をすることです。つまり、夫の風俗通いに性交渉があったことを証明できれば、不貞行為を理由として離婚できる可能性があります。
「その他離婚を継続し難い重大な事由」とは、夫婦関係の破綻によって結婚生活を継続できない事情のことです。たとえば、夫の風俗通いを直接の原因として夫婦関係が破綻、長期間別居をしているなどの事情があれば、離婚を認められる可能性があります。
夫の風俗通いを原因とする慰謝料請求のポイント
夫の風俗通いを原因とする離婚で慰謝料を請求する場合のポイントを紹介します。
風俗通いを原因とする慰謝料の相場
浮気・不倫の不貞行為が原因で離婚に至った場合、慰謝料は100万円~300万円が相場とされています。
慰謝料は夫の浮気・不倫によって受けた精神的な苦痛に対して支払われるお金で、精神的苦痛の程度を数字で表すことができないように、慰謝料の金額もあくまで目安でしかありません。
さらに、慰謝料はさまざまな事情や状況を勘案して増減されます。たとえば、夫婦の婚姻期間が長い、風俗通いが長年に渡って繰り返されているなどの要素があれば、慰謝料は高額になる可能性があります。
婚姻関係破綻の理由が他にあると慰謝料請求できない
夫の風俗通いが、婚姻関係が破綻する直接の原因である必要があります。
たとえば夫が風俗通いを始める以前に、夫婦間のコミュニケーションレスやセックスレスが認められると、不貞行為が婚姻関係の破綻の引き金となったとは言い難いため、慰謝料を請求できない可能性があります。
風俗通いを理由に離婚するための手続き
夫の風俗通いを理由として離婚するための手続きの流れを紹介します。
まずは夫婦で協議する
夫婦の話し合いで離婚ができれば、手間も費用もかかりません。まずは協議離婚を目指しましょう。離婚と離婚条件にお互いの合意が得られれば、市区町村役場に離婚届を提出、晴れて離婚成立となります。
協議離婚では風俗通いの証拠を収集し、離婚してほしいこと、慰謝料を支払ってほしいことを夫に伝え、親権や財産分与などについても、夫婦間でしっかりと取り決めておきましょう。ここが不十分だと後々トラブルに発展する可能性があるので、離婚条件や合意内容を公正証書にまとめることをおすすめします。
協議で離婚できないときは調停・裁判の順に移行する
夫婦間の協議で離婚ができなかったからと言って、すぐに裁判所に訴訟を提起できるわけではありません。離婚裁判の前に必ず民事調停を行うことが、家事事件手続法という法律で定められているからです。
離婚調停では裁判所の調停委員が介入するため、手続きの精神的負担を軽くすることができます。また、離婚条件についても裁判所が間に入って調整してくれるため、合意が得やすいというメリットがあります。
調停が成立すると家庭裁判所で調停調書が作成されるので、それを市町村役場に提出して離婚成立となります。調停で取り決めた慰謝料の請求や、財産分与などの合意内容には強制力があるため、相手が期限内に応じなかった場合は強制執行ができます。
離婚裁判は調停でもお互いの合意が得られなかった場合の最終手段です。夫が風俗通いをしていた証拠と法的離婚事由があることを裁判所が認めれば、離婚の判決が下されます。
裁判所の判決にも執行力があるため、相手が期限内に応じなかった場合は強制執行が可能です。
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夫の不貞行為の証拠集めは探偵に相談を
離婚をする方法には協議、調停、裁判の3つがあることを解説しましたが、いずれも夫に風俗通いをしていたことを認めさせ、離婚と慰謝料請求をするためには、不貞行為の証拠集めが必要不可欠です。
しかし、普段の生活を送りながら夫に怪しまれずに証拠を集めることは、手間も時間もかかるため、かなり難しいと言わざるを得ません。
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