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償還請求権とは?ファクタリングにおける「あり・なし」での違いや注意点など

ファクタリングに興味や関心ある方がネットや業者のホームページをながめていると、償還請求権というワードを目にすることがありますよね。

この償還請求権という言葉は、ファクタリングでどのような権利を指しているのでしょうか?

また「償還請求権のあり・なし」でファクタリングや資金調達にどのような違いがあり、いかなる効果を及ぼすのでしょうか?

本記事においては、償還請求権の意味するところと、「あり・なし」でどのような違いや影響があるのか、また注意点なども詳しく解説します。

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ファクタリングにおける償還請求権とは?

償還請求権とは、ファクタリングで業者に買取りしてもらった売掛債権(売掛金)が、売掛先の倒産等で回収できなかった場合、業者が債権者(利用者)にその回収金額の支払を請求できる権利のことをいいます。

債権を買取りしたら業者は利用者にお金を支払していますが、その代わり金が売掛先(債務者)から回収できないと業者は丸損してしまいます。

回収できない売掛金を利用者(債権者)に請求できる権利こそ、償還請求権(訴求権)なのです。

償還請求権の有無で変わるファクタリング契約

ファクタリングには償還請求権の有無で2つのタイプがあります。

  • 償還請求権ありの「リコースファクタリング」
  • 償還請求権なしの「ノンリコースファクタリング」

2つの契約の違いは、売掛先から売掛金を回収できないときの返済責任の「あり・なし」です。

すなわち、売掛金の回収不能に際して、利用者と業者、どちらが損失を被るかを決めるのが償還請求権の有無ですが、各々の特徴について以下で詳しく解説します。

償還請求権ありの「リコースファクタリング」

償還請求権ありの「リコースファクタリング」はウィズリコースとも呼ばれる契約です。

本契約で締結した場合、利用者は業者に売掛金を売却しても、売掛先から資金がきちんと回収されるまでは安心できません。

なぜなら回収不能の場合、業者への返済責任は利用者が負っているからです。

本契約は主として銀行や消費者金融等の貸金業者が取り扱うファクタリングに多く見られ、「償還請求権特約」「買い戻し特約」として基本契約に付随しています。

この契約は「売買契約」というより、「売掛債権を担保とした借入」という取扱いをされることが多く、過去の判例でもリコースファクタリングは金銭消費貸借契約に基づく融資であると判断されています。

そのためこの契約で業者に支払われる費用は「手数料」でなく「利息(金利)」となり、金利は利息制限法で規制されているため、適用金利も借入金額に応じて上限で年15.0%~20.0%までに設定しなければいけません。

償還請求権なしの「ノンリコースファクタリング」

一方、償還請求権なしの「ノンリコースファクタリング」では、売掛金を業者に売却する際、未回収リスクを一緒にファクタリング会社に移転することが可能です。

たとえば2社間取引なら、売掛金に係る譲渡契約を結び、売掛先から回収した売掛金をすぐに業者に支払したら手続きはそれで終了します。

仮に支払期日の途中で売掛先に倒産等が発生し、業者が売掛金の回収ができなくなってもその負担は業者が負うことになり、利用者が弁済したり売却代金の返還をもとめられたりすることもありません。

償還請求権ありのメリット

償還請求権ありのメリットは、「審査に通りやすく、手数料も低い」ということが上げられます。

償還請求権ありのファクタリング契約の場合、業者が万が一売掛金を回収できなくなった場合でも、利用者に弁済を求めることが可能です。

この契約では、業者の未回収リスクが減るため、審査ハードルも下がり審査に通りやすくなるし手数料も安くなります。

償還請求権ありのデメリット

償還請求権ありのデメリットは、「売掛先から売掛金を回収する責任が利用者に最後まで残る」という点です。

本契約により、売掛先の支払状況によっては、利用者は売掛金を弁済しなければならない可能性があるので、それに備えて一定の余分な資金を会社内にキープしておく必要があります。

ファクタリングを利用するということは、現状でも会社にそれほど資金的余裕がないことを意味しているので、経営に使えない資金を一定額プールしておくことが利用者に取っていかにデメリットか分かりますよね。

償還請求権なしのメリット

償還請求権ありのメリットに比べ、償還請求権なしのメリットはさらに多くあります。

以下の3つが償還請求権なしの主なメリットです。

売却後に売掛先の経営状態を気にしなくて良い

メリットの1つ目は、売掛先の財務状態が悪化していないか、特に心配する必要がないことです。

本契約後は、売掛金を譲渡後に売掛先が倒産しても返済義務はないので、利用者は売掛金の回収に係る人件費や経費がかかりません。

万が一に売掛先が倒産しても自社の損失につながらないのが償還請求権なし契約のメリットです。

ノンリコース契約は、利用者に取って、まさに売掛金の回収リスクを防ぐ保険のような役割を果たしているともいえます。

連鎖倒産のリスクが減る

メリットの2つ目は、連鎖倒産のリスクが軽減することです。

連鎖倒産とは、会社が倒産したときに、取引先や子会社等の関連企業の経営状況が悪化して次々に倒産してしまう現象のことをいいます。

今は売掛先の経営状態が良好でも、いつ何時、別の要因で経営が急激に悪化しないとも限りません。

そうなると売掛先が倒産して売掛金も支払われなくなってしまいます。

そこで償還請求権なしの契約を結んでいると、売掛金の売却と同時に回収リスクは業者に移転しているため、利用者は売掛先の連鎖倒産からの影響を最小限にできます。

新規取引先の売掛金の現金化に使える

メリットの3つ目は、新しく取引を始めた先の売掛金を早めに現金化したいとき、償還請求権なしのファクタリングを使えることです。

自社が新しい会社と取引を始めるときには、事前に一定の信用調査をしてから開始するでしょう。

しかしいくら詳しく調査しても相手の会社を外部から調査するには限界があります。

そこで新規取引先から売掛金を渡された場合、それを償還請求権なしのファクタリングで早めに資金化しておけば、回収リスクも業者に移転するので、譲渡後の新規先の経営状態や回収リスクに悩まされることはないはずです。

また回収リスクも減るので、その分、社内の人的資源を別の新しい取引先の開拓にも積極的に振り向けられます。

償還請求権なしのデメリット

一方、償還請求権なしの主なデメリットは以下の3つです。

手数料が高めになる

デメリットの1つ目は、ファクタリングの手数料が高めになることです。

手数料が高くなる理由は、業者が売掛金を回収できなかった場合、その責任はファクタリング会社が負う契約になっているから。

回収リスクがそのまま手数料の高さに反映されているのです。

特に償還請求権なしの取引形態が2社間取引や、売掛先が中小企業の場合、売掛金の回収リスクが上がるので、業者としても手数料も高めに設定せざるを得ません。

一方で社会的信用度が高い公的機関や上場会社が発行した売掛金なら回収リスクも低いので、たとえ償還請求権なしでファクタリングを利用しても手数料は低くなります。

業者によっては債権譲渡登記を求められる

デメリットの2つ目は、業者によっては売掛金買取りにあたり、債権譲渡登記の手続きを求められることです。

債権譲渡登記とは、売掛金等の債権の所有権が誰から誰に対して譲渡されたかを公的に証明する手続きのことです。

登記を行うことで、売掛金が利用者からファクタリング会社に譲渡されたことの証明になり、所有権を主張する第三者に対する対抗要件にもできます。

しかし償還請求権なしの契約で債権譲渡登記を業者に求められると、登記手続きの費用負担が利用者に発生したり、現金化までのスピードが遅れたりします。

これは利用者にとっては無視できないデメリットです。

悪徳業者に出会う確率が上がる

デメリットの3つ目は、悪徳業者や違法業者と出会ってしまう確率が上がることです。

ファクタリングは最短で即日に売掛金を資金化できる便利なサービスですが、まだ歴史的に新しいサービスだけに、ファクタリング会社の中に一定数の悪徳業者が混じっています。

特にファクタリング会社は、償還請求権なしの契約を基本として営業活動している先が多いので、悪徳業者に出会わないよう、業者選びは慎重に行わねばなりません。

利用者としては償還請求権なしの契約をしたつもりでも、相手が悪徳・違法業者だったために、知らないうちに償還請求権ありの契約を結ばされてしまい、売掛金が回収できなくなった場合には、その高い経費を負担させられてしまいます。

業者と契約を結ぶ際には、詳しい説明を受けて「償還請求権なし」契約であることを書面でチェックしたり、契約書の写しをきちんと発行してくれたりする業者かどうか確認した上で、取引を進めることにしましょう。

ファクタリングは原則「償還請求権なし」が一般的

償還請求権のある・なしによっての法的な取扱いや売掛金が回収できなかった場合に業者の対応に大きな違いが出るのは事実ですが、現状、国内で行われているファクタリングサービスは原則「償還請求権なし」で契約されているのが実態です。

ファクタリングというのは、売掛債権を決済期日の前に買取りするサービスであることから法的には債権売買とされており、融資のような金銭消費貸借契約とは一線を画しています。

一方で、「償還請求権あり」で契約されているものはファクタリングでなく、融資契約であるとの判例も出されており、契約書にノンリコース(償還請求権なし)の規定があるなどの形式的な要素だけでなく、経済的側面や実態に照らして融資契約であると判定される可能性もあるので注意が必要です。

参照先:ファクタリングの利用に関する注意喚起|金融庁

売掛債権を資金調達に使った場合、「償還請求権あり」となるケース

これまで解説してきたように、ファクタリングは原則「償還請求権なし」での契約となります。

一方で売掛債権を資金調達に使った場合、「償還請求権あり」となるケースも存在します。

「償還請求権あり」となる資金調達のケースを知ることで、「償還請求権なし」ファクタリングをより深く理解できるようになります。

以下で「償還請求権あり」となるケースを4種類紹介します。

銀行や貸金業者で資金調達する場合

銀行やノンバンク等の貸金業者が取扱いしているファクタリングの中には、「償還請求権あり(ウィズリコース)」のサービスもあります。

このサービスでは、ノンリコースのファクタリングと比較して、審査ハードルが低い、手数料も安いなどの特徴があります。

ただし審査ハードルが低くても業者としては審査に一定の時間をかけるので、ファクタリングの命である短期間での資金調達には不向きであり、利用価値はあまり高くないといえます。

またこのサービスを提供している金融業者も少ないので、できれば「償還請求権なし」で契約できるファクタリング会社を優先して利用することをおすすめします。

銀行や専門業者で手形割引を利用して資金調達する場合

手形割引を利用して資金調達する場合も、「償還請求権あり(ウィズリコース)」のケースです。

ファクタリングで売買する売掛金ですが、売掛金は請求書や注文書などが発行されるものの、回収での法的な強制力はなく、あくまで相互信頼の中、口約束に近い形で行われています。

一方手形割引は、銀行等の金融機関を通して発行される法的強制力が強い約束手形を対象とした資金調達方法です。

約束手形を銀行や割引業者に持ち込んで割引してもらうことで支払期日より早く現金化できるサービスが手形割引ですが、ファクタリングと異なり、手形割引は「償還請求権あり」の契約となるため、法的には融資として取り扱われています。

支払期日まで数カ月もある約束手形を早期に現金化できる手形割引は、ファクタリング同様の便利なサービスですが、現在では事業間の決済で発行や保管に手間の多い約束手形の利用そのものが減ってきています。

さらに最新の動きとしては、政府が紙の手形・小切手を廃止して2026年末までに全面的に電子決済に移行する方針を出しているのを踏まえ、メガバンク中心に約束手形の取扱いそのものを廃止して決済を別の方法(ネットバンキングやでんさい)に移行する動きが進んでいます。

参照先:2026年度末までに紙の手形・小切手の全面的な電子化|一般社団法人全国銀行協会
参照先:紙の約束手形やめませんか?|経済産業省

ABL(動産・債権担保貸付)を利用して資金調達先する場合

ABL(動産・債権担保貸付)を使った資金調達も「償還請求権あり」契約の1つです。

ABLは、事業者の保有する在庫や機械設備等の動産、債権(売掛金)等を担保にして融資を受ける資金調達方法になります。

担保を提供して融資を受けるので、無担保で融資を受けるより審査通過のハードルは低く金利も安いでしょう。

一方で担保とした動産の価値が内外の要因で急に価値が下がったり、売掛先の信用状態が悪化して売掛金の信用度に傷が付いたりすると、金融業者としては回収リスク回避のため、「償還請求権あり」を盾に融資の回収を急いだり、追加で担保の提供を求めてくる可能性もあります。

ヤミ金業者の偽装ファクタリングで資金調達してしまった場合

偽装ファクタリングも「償還請求権あり」契約の一例です。

ファクタリングは原則「償還請求権なし」で契約されますが、業者が「償還請求権あり」で契約を求める場合には、業者は事前に貸金業を行う許可を得ておく必要があります。

しかしファクタリング会社の中には、表面的にファクタリングを名乗りつつ、実質は融資を行っている違法なヤミ金業者がいます。

このような業者は正式な貸金業登録も行っていないので当然違法業者になります。

違法な業者と関わりを持ってしまうと、法外な手数料を請求されたり、「償還請求権あり」で契約させられたりして、かえって資金繰りの悪化を招いてしまう危険性もあります。

正式な貸金業者なら金融庁の公式サイト内で登録番号も確認できるので、検索して正当な貸金業者であることを確認の後にサービスを利用されるようおすすめします。

参照先:登録貸金業者情報検索サービス|金融庁

まとめ

ファクタリングにおける償還請求権について、「あり・なし」での違いや利用上の注意点など詳しく解説しました。

ファクタリングの契約方法は、償還請求権なしのノンリコースと償還請求権ありのウィズリコースの2種類があります。

利用者は償還請求権なし(ノンリコース)でファクタリング契約を結ぶと、売掛金の未回収や連鎖倒産等のリスクを恐れずに資金調達できるメリットがあります。

ただし業者の中にはファクタリング業者を装った違法業者も混じっています。

彼らと関わるとノンリコースのつもりがウィズリコース契約を締結させられて後で様々なリスクを負わされることになります。

ファクタリングを検討する際には、償還請求権の「ある・なし」に対する正確な知識を付けて、善良な業者を慎重に選ぶようにしましょう。

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