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2社間と3社間ファクタリングの仕組みと違いは?特徴や注意点も解説

ファクタリングの取引形態には2社間と3社間という区分があります。

しかし2社間と3社間ファクタリングの仕組みや違いがどのようなものか理解していなければ選んで利用することも難しいですね。

中小企業や個人事業主等で利用が徐々に浸透しているファクタリングですが、申込時や契約時に2社間と3社間ファクタリングをきちんと理解していないと、間違った使い方をしてしまいます。

本記事では、2社間と3社間ファクタリングの仕組みや違いを取り上げ、しっかり解説するとともに、利用時の注意点も詳しく説明します。

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ファクタリングの仕組み~2社間と3社間

ファクタリングの種類は分け方によってタイプがありますが、取引形態で分類すると、2社間取引と3社間取引があります。

まずはファクタリングの2社間取引と3社間取引について、その仕組みと基本的な流れを解説します。

2社間ファクタリングの仕組みと流れ

2社間ファクタリングとは、契約のうち、利用者とファクタリング会社の間で売掛金の売買(譲渡)を行う取引形態をいいます。

売掛金の債務者である売掛先はこの契約には参加していません。

後で説明する3社間取引と比べて取引の当事者が少なく、資金調達までのスピードが早いのが特徴です。

以下が2社間ファクタリングの基本的な流れです。

【流れ】

  1. 利用者が売掛先に商品・サービスを提供し、代金を請求する(売掛金の発生)
  2. 利用者とファクタリング会社間で債権譲渡契約を締結
  3. 利用者とファクタリング会社間で併せて集金業務委託契約を締結
  4. 利用者が売掛金の譲渡を行い、ファクタリング会社は利用者に売掛金の代金を支払う
  5. 売掛先が利用者に売掛金を支払う(利用者が売掛金を代理回収)
  6. 利用者が売掛金回収後、直ちにファクタリング会社に送金する(業者が売掛金を回収)

3社間ファクタリングの仕組みと流れ

3社間ファクタリングとは、契約のうち、利用者とファクタリング会社だけでなく、売掛先も関与する売掛金譲渡の取引形態です。

ファクタリングにあたり、業者に売掛債権を譲渡することについて、利用者は事前に売掛先にその事実を通知し承諾を得ることが必要となります。

以下が3社間ファクタリングの基本的な流れです。

【流れ】

  1. 利用者が売掛先に商品・サービスを提供し、代金を請求する(売掛金の発生)
  2. 利用者は売掛先にファクタリング契約することを通知して承認を得る
  3. ファクタリング会社は売掛先から契約の承諾を得ておく
  4. 利用者とファクタリング会社間で債権譲渡契約を締結
  5. 売掛金の譲渡を行い、ファクタリング会社は利用者に売掛金の代金を支払う
  6. 売掛金の支払期日が来たら、売掛先がファクタリング会社に直接代金を送金する(売掛金の回収)

参考:3社間ファクタリングとは?メリットやデメリット・流れ・おすすめ会社 | ファクログマガジン

ファクタリングの特徴と違い~2社間と3社間

2社間と3社間ファクタリングにおける主な違いは以下の6つです。

それぞれの取引形態の特徴を示しつつ、違いについて詳しく解説します。

現金化までの早さ

売掛金を現金化するまでのスピードは2社間ファクタリングが3社間ファクタリングより圧倒的に早いです。

2社間取引では、売掛先に対するファクタリングの通知や承諾を得る流れが不要なため、現金化のスピードは早まります。

特に最近はオンラインによる電子契約ができるファクタリング会社が増えてきているので、2社間ファクタリングを使えば即日現金化も可能です。

審査ハードル

審査ハードルに関しては、2社間ファクタリングが3社間ファクタリングより高いです。

3社間取引では、事前に売掛先に対して債権譲渡の通知や承諾を取っているので、ファクタリング会社としても回収リスクが低く安心して買取りできます。

そのため審査ハードルも下がります。

一方2社間取引では、売掛先に内緒で債権譲渡を行うのに加えて、売掛金の回収も利用者に委託して行います。

売掛金の回収を利用者に委託すると、売掛金自体の回収リスクの上に、利用者が業者に資金を送金する前に、自社で運転資金に流用してしまうとか、最悪の場合、持ち逃げして行方不明になるリスクまであります。

2社間取引では複数のリスクがあるため、業者としては審査ハードルを上げて回収リスクを減らす必要があるのです。

売掛先に対する承認通知や承諾の有無

売掛先に対する通知や承諾の有無も2社間取引と3社間取引の大きな違いです。

2社間取引では、売掛先にファクタリングを利用する事実は伝えないので、債権譲渡の通知も承諾の手続きもありません。

一方3社間取引では、売掛先への債権譲渡の承認通知と承諾が必須要件です。

3社間取引でファクタリングの事実を売掛先に伝えるのは、承諾を求めるとともに、支払期日に売掛先が誰に対して売掛金を支払えば良いかを知らしめるためです。

債権譲渡の旨を通知し承諾さえ得ておけば、業者としても新しい債権者として、第三者に対しても自社が売掛金の正当な権利者であることを主張できます。

一方で、2社間取引では、3社間取引のような手続きを省くので、万が一、利用者が同じ売掛金を2社以上のファクタリング会社に同時期に売却してしまった場合などには、その売掛金の債権者としての地位が危うくなります。

場合によっては売掛金を回収できなくなる可能性もあるので、手数料を高くしたり、他の対策を取ったりするなどの対抗策が必要になります。

債権譲渡登記の有無

債権譲渡登記の手続きの有無も、2社間取引と3社間取引の大きな違いといえます。

3社間取引では、売掛先に債権譲渡の通知と承諾の手続きを取ることで、業者が売掛金の正当な権利者であることを主張できますが、2社間取引ではその主張はできません。

2社間取引では、利用者が売掛金をいったん回収して業者に送金する流れなので、利用者が資金の流用や持ち逃げしたら業者としても損失を受けてしまいます。

このような事態の防止のため、業者によっては、2社間取引契約時に条件として「債権譲渡登記」を求めてくる先があります。

債権譲渡登記をしても、業者は売掛先に対して権利者であることを主張できませんが、一方で債権者の権利を主張する第三者への対抗要件(※)にはなり得ます。

債権譲渡登記の目的は、利用者が別のファクタリング会社にすでに譲渡済みの売掛金を売却する二重譲渡をしても、業者が他社に対して売掛債権に対する正当な権利者であることを主張するためです。

3社間取引では売掛先への通知と承諾という手続きを踏んでいるので債権譲渡登記も原則不要ですが、2社間取引では回収リスクを考えて、業者によっては債権譲渡登記を求めてくることもあります。

なお、本章を書くにあたり、現状のファクタリング会社における2社間取引に係る債権譲渡登記の対応実態を調べてみました。

結論としては、債権譲渡登記を売掛金買取りの条件としている業者は多くはありませんでした。(一部の業者には依然としてあります。)

特にオンラインによる電子取引をメインにしているファクタリング会社では、買取りスピードや審査の簡素化を優先して、債権譲渡登記を条件付けしている会社は見つかりませんでした。

(※)対抗要件とは、当事者の間で取り決めた法律関係を第三者にも主張するための要件のこと

参照先:債権譲渡登記規則の一部改正について|法務省

手数料負担額

2社間取引と3社間取引で明確に大きな違いがあるのがその手数料負担額です。

ファクタリングを利用すると、利用者は業者に対して手数料を支払う必要がありますが、2社間取引は3社間取引に比べてその負担額が大きくなります。

3社間取引に比べ、2社間取引の回収リスクが高いので、その分が手数料の大きさに反映されるのです。

ただし前段で述べた債権譲渡登記が2社間取引で行われると、業者としても回収リスクが下がるので、その分、通常より手数料を下げることができます。

一方債権譲渡登記は登記情報として誰でも閲覧可能なため、ファクタリングを利用した事実を売掛先や取引銀行に知られる可能性もあります。

さらに登記にかかる費用(登録免許税、司法書士報酬等)も利用者負担です。

その点を考慮すれば、2社間取引をする場合でも、登記を求めず未登記で売掛金を買取りしてくれる業者の方が、結果的に手数料を安くできると考えておきましょう。

集金代行の手間の有無

集金代行の手間の有無で違いがあるのも、2社間取引と3社間取引の大きな特徴です。

3社間取引では、集金日、すなわち売掛先から入金がある日に、売掛先からファクタリング会社に直接送金が行われます。

つまり3社間取引では、利用者は業者に振込をするために、銀行に行ったり事前に振込予約したりするなどの手間が省けるのです。

一方で2社間取引においては、利用者の口座に売掛先から売掛金が入金されたら、即日ファクタリング会社に振込みしなければならないので手続き的に大きな負担になります。

さらに送金手続きを失念してしまうと、債務不履行として業者に対する信用問題にも発展するので事態がよりややこしくなります。

2社間と3社間ファクタリングの利用上の注意点

最後に2社間と3社間ファクタリングの利用上、共通または単独での注意点を解説します。

利用者が気をつけなくてはならないのは以下の5点です。

取引形態に関わらず短期利用がおすすめ

2社間、3社間取引に関わらず、ファクタリングは短期間での利用がおすすめです。

ファクタリングは融資と比べ即効性の高い資金調達方法として利便性は高いですが、一方で利用期間中はずっと手数料分だけ活用できる資金は減っています。

ファクタリングの活用は、あくまで必要に合わせて短期間の「つなぎ」として使うべきであって、長期的かつ継続的に使うことはできるだけ避けて下さい。

ファクタリングの乱用による資金繰り悪化に注意

ファクタリングは、いくら使いやすいからといって、繰り返し利用することは会社の資金繰りを悪化させるので注意して下さい。

ファクタリングは、急に現金が必要になったときや銀行の融資審査が長引くとき、手元に売掛金さえあればすぐに資金調達できる便利な方法です。

だからといって乱用してしまうと、それでなくても2社間取引の手数料は割高なので、徐々に会社から資金が流出して体力を奪い最終的に資金繰りを悪化させてしまいます。

便利な資金調達方法にも適宜適切な使い方が必要なのです。

自社としてどちらの契約方法が資金調達にマッチしているか

2社間取引または3社間取引を利用する場合、どちらの契約方法が自社の資金調達にマッチしているか、事前に見極めておくことも大事です。

判断ミスで間違った取引形態を選んで利用してしまうと後で後悔することになります。

2社間取引の利用が向いているケースは以下の3つのケースです。

  • スビーディに資金調達したい
  • 売掛先の理解が得にくい
  • 売掛先や取引銀行にファクタリングの利用を知られたくない

一方、3社間取引の利用が向いているケースは以下の4つです。

  • 利用手数料をできるだけ抑えたい
  • ファクタリングの承諾を含め、遠慮なく何でも相談できる売掛先がある
  • 売掛金の売却代金の入金まで時間がかかっても特に問題ない
  • 額面の大きい売掛金を持っており手数料も安くできる

2社間取引では売掛金の入金は確実に業者に振込みする

2社間取引では、期日に売掛先から売掛金が振込されたら、その資金は即日で確実に業者に送金するようご注意下さい。

これが3社間取引だと、事前合意に基づき売掛金は売掛先からファクタリング会社に直接送金されます。

また売掛先は事業規模の大きい会社が多く、社内体制も整備されているので期日に送金されるのはほぼ確実でしょう。

しかしファクタリングの利用者は中小企業・個人事業主が多く、社内体制も十分とはいえません。

2社間取引では、経営者や担当者の失念等から、入金された売掛金をそのまま放置して、何日も業者に送金しないことも起こります。

それは利用者の信用低下につながるので、気づいて後から急いで送金しても、業者に残るのは不信感だけです。

次回、ファクタリングを申込しても買取りを拒絶される可能性が高くなります。

利用に際しては悪徳業者・違法業者に注意

2社間取引、3社間取引問わず、ファクタリングの利用においては、悪徳業者や違法業者と関わりを持たないよう注意して下さい。

ファクタリング会社の中には、残念ながら一定数の悪徳業者が混じっています。

悪徳業者を利用してしまうと、利用者の無知につけ込んで、高額な手数料を取られたり、違法な契約を締結させられたりします。

特に償還請求権のある契約を締結させられると、売掛先が倒産して売掛金が回収できない場合、利用者がその費用を負担させられてしまいます。

このようなトラブルを避けるためにも、取引形態に関わらず、信頼性のある優良業者を選んで利用することが大切です。

まとめ

本記事では、2社間と3社間ファクタリングの仕組みや違いを取り上げ詳しく解説するとともに、利用時の注意点も説明しました。

ファクタリングの種類には、2社間と3社間がありますが、それぞれメリットとデメリットがあります。

多くの中小企業や個人事業主は利用メリットが高い2社間取引を選びますが、利用者の事業内容や売掛先との関係次第では3社間取引を選択している先もあるでしょう。

どちらの取引形態を選んでも、融資のような厳しい審査はなく、現金化までのスピードも早いです。

ただ自社にとってよりよい取引形態を選ぶには、まずは2社間と3社間ファクタリングの適切な理解が必要です。

この記事も理解をする上での参考になりますのでぜひご活用下さい。

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