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ファクタリングは違法ではない!合法である根拠と違法業者の見分け方

「ファクタリングは違法ではないのか?」
このような疑問は融資以外の資金調達方法を探している事業者や、ファクタリングに興味を持たれている方なら感じる疑問でしょう。

結論から先に申し上げると、ファクタリングは違法ではありません。

しかし違法な取引を行った一部のファクタリング業者が後に摘発されたことで、「ファクタリングは違法」と勘違いしている方も少なくないようです。どんなビジネスでも法律に沿わないやり方ですれば違法となります。

本記事では、ファクタリングが違法取引でないことを法的な面から説明するとともに、違法ファクタリングの事例や特徴を通じて違法業者の見分け方を解説します。

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ファクタリングは違法ではなく合法である理由

ファクタリング取引は違法でなく合法です。れっきとした法律(民法)に基づき行われている取引になります。

ファクタリングは、2社間取引・3社間取引ともに売掛債権の「譲渡契約」「売買契約」となっており、民法の下で自由に行ってよいことが保証されています。

売掛債権は譲渡が可能なため

ファクタリングが合法である根拠の1点目は、民法第466条で定める「債権の譲渡性」です。
民法第466条には以下の記載があります。

債権は譲り渡すことができる。ただしその性質がこれを許さないときはこの限りではない。
民法|e-Gov法令検索

債権の譲渡とは、債権者が持つ権利を第三者に譲り渡す行為をいい、ファクタリングというのはまさに債権者(売主)が売掛債権を第三者(ファクタリング会社)へ譲渡する行為であるため、合法となります。

売掛債権の売買契約は有効なため

ファクタリングが合法である2点目は、民法第555条で定める「債権の売買」です。民法第555条には以下の記載があります。

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによってその効力を生ずる。
民法|e-Gov法令検索

売買契約の目的物としては、一例として機械・物品・土地・建物・債権・知的財産権等があり、ファクタリング取引はまさにその「債権」を売買する行為なので合法なのです。

譲渡制限特約付き売掛債権の譲渡ができるようになったため

ファクタリングが合法である3点目は、民法第466条2項で定める「譲渡制限特約付き債権の売買の緩和」です。民法第466条2項には以下の記載があります。

当事者が債権の譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡はその効力を妨げられない。
民法|e-Gov法令検索

「債権の譲渡性」「債権の売買」でも解説したように、ファクタリングは元から合法ですが、資金調達市場での利用となると融資のようにはなかなか活用が広まりませんでした。

それは債権には、「債権譲渡制限特約」というものがあり、契約時にこの特約が債権に付加されていると、売主は自由に譲渡できませんでした。

しかし国としても、債権に譲渡制限特約がある限り、中小企業者等がファクタリングを新たな資金調達手段として活用できないことを認識するようになり、対策として2020年4月1日に実施した民放改正の中で、上記の条項のように、譲渡制限特約が付された売掛債権でも原則、譲渡が有効となるよう改訂しました。

つまりこれ以降に実施された債権売買については、売掛先の同意がなくても自由に譲渡ができるようになったのです。

また経済産業省は、債権譲渡されたことを理由に売掛先が売主に対して契約の解除・取引停止等をすることは「権利の乱用」として行わないよう指導しています。

参照先:債権法改正により資金調達が円滑になります|経済産業省

上記の事実もまたファクタリングが合法的な資金調達手段として、国自ら積極的に活用を支援しようとしている動きといえます。

代表的な違法ファクタリングの種類

本章では、違法ファクタリングの種類について、「偽装ファクタリング」「給与ファクタリング」と過去に偽装と認定された判例等とあわせて解説します。

偽装ファクタリング

ファクタリングは事業者の持つ売掛債権をファクタリング会社が一定の手数料を徴収して買取りするサービスですが、その業者の中にファクタリングを装って高金利の貸付を行うヤミ金融業者の存在が確認されています。

ヤミ金融業者とは、文字通り、貸金業を営むため必要な財務局または都道府県への登録をせず貸金業を営んでいる業者のことをいいます。

また貸金業を営む場合、登録業者は顧客に適用する金利で利息制限法及び出資法の上限金利を守る必要がありますが、ヤミ金業者はそれも無視して違法な高金利で貸付を行います。

もちろんファクタリング業者は「債権を買取りするサービス」を行うので貸金業登録は不要です。

しかし金融の仕組みにうとい事業者は、貸金(借入)とファクタリングの違いさえよく理解できていない方も多く、その弱点を利用して、悪質なヤミ金業者等がファクタリングをする振りして違法な貸付を行っているケースがあるのです。

外形的に合法に見える取引でも実態では違法と判断されるケース

一見、ファクタリングとして取引されたものの中にも、後に違法な貸金業に当る取引と判断された判例があります。

たとえば、買取り請求権(※)がない取引だったものの、また売掛先に特段の債権の不払いの兆候がないにもかかわらず、売主に表明保証させることで実質的に債務の保証をさせていたファクタリング取引がありました。

この取引については、「債権の売買取引に不要な保証を強制していた」として、後に裁判所により貸金取引かつ違法な取引として判断されています。

参照先:東京地裁令和4年3月4日判決|消費者問題速報|愛知県弁護士会

その他にも表面上ファクタリングに見える取引でも、実態に照らすと「違法な貸金取引」として後に裁判所に認定された判例が多くあるので注意が必要です。

(※)買取り請求権とは、売主が債権を買い戻すことを買取り業者が請求できる権利のこと

給与ファクタリング

給与ファクタリングとは、給与所得者など、給与の支払を雇用主から受ける権利を有している方が、給料日前にその権利を業者に売却して現金を得る取引行為をいいます。

給与ファクタリングは、一見、給与債権の譲渡として合法なファクタリングの一種のように思えますが、じつはこれも違法です。

給与ファクタリングに関しては、金融庁も「給与債権の譲渡は貸金業に当る」と判断し、業者には貸金業登録が必要との見解を示しています。

また実際、過去の判例でも給与ファクタリングは裁判所により実質的に貸付と判断され、複数の個人に給与ファクタリングを行っていた業者は摘発を受けています。

参照先:給与ファクタリングに関する最高裁決定の抜粋|金融庁

違法ファクタリングの特徴とは

違法なファクタリングと合法なファクタリングを見分ける場合、違法な取引には一定の特徴があります。

最低限、それらの特徴を知っておくだけでもリスクの高い違法取引を避けられます。

償還請求権が買取り条件に付いている

偽装ファクタリングとしてよく悪用される貸金とファクタリングの違いに「償還請求権の有無」があります。

償還請求権とは、売主が債権を買い戻すことを業者が請求できる権利のことですが、ファクタリングは「債権の回収リスクも含め」て業者が債権を買い取る譲渡契約が一般的です。

そのためファクタリングの契約内容には償還請求権が含まれないことが普通です。

一方貸金(借入)は金銭の貸借契約なので、借主は利息とともに元金の返済義務を負います。
つまり償還請求権が契約に含まれつつ、ファクタリングを名乗っている業者は、無登録で貸金業を営んでいる違法業者の可能性が高いということになります。

手数料の水準が異常に高い

ファクタリングの買取り手数料が異様に高い業者も要注意です。

ファクタリング業者の手数料をサイト等で比較してみたら分かりますが、相場は高くても20%くらいまでが妥当なので、それ以上の高い手数料を要求してくる業者は、ヤミ金含む悪徳業者である可能性がかなり高くなります。

保証人の提供や担保の設定を求めてくる

ファクタリングは売掛債権の売買取引です。

そして融資では条件として保証人の提供や担保の設定を求められることはありますが、ファクタリングではそれらは不要です。

不要にもかかわらず、契約時に業者からこのような条件を一部でも求められたら、それは善良なファクタリング会社でなく、違法業者の可能性があります。

利息(金利)の名目で支払を求めてくる

融資とファクタリングの違いにうとい方の中には、利息(金利)と手数料の違いもよく分からない方もいます。

一般的には、融資には利息(金利)という用語が使われ、ファクタリングでは手数料という用語が使われます。

にもかかわらず、ファクタリング契約の中で、取扱い業者が手数料でなく、頻繁に利息とか金利という用語を使って支払を求めてきたら、それは悪徳業者の可能性が高く偽装ファクタリングを企んでいる可能性が高いので気をつけてください。

分割払いを提案してくる

ファクタリング会社への支払(決済)に関して、売掛債権の売買契約は原則1回限りの取引なので、支払も一括払いです。

そのため、善良なファクタリング会社なら支払を分割払いで求めてくることはまずありえません。

一方、業者が分割払いを求めてきたり、提案してきたりしたら要注意です。
分割払いというのは融資においての標準的な返済方法で、ファクタリングでは使いません。

そのため、契約時や見積もり時に分割払いを提案してきたら、それは違法業者の可能性が高いと考えられます。

売買代金の受取を銀行振込でなく現金手渡し

ファクタリングでは、売買代金の受け渡しは銀行振込を使うのが一般的です。
振込手数料が必要でも、善良なファクタリング会社なら、後の顧客とのトラブルを避けるためにも、また代金を払ったという証拠を残すためにも、銀行振込を使います。

しかし業者が振込を使わず、買取り代金を現金で手渡ししてきたら要注意です。違法な業者ほど、取引における証拠を残さないため、現金手渡しという方法を取ります。

同様に、買取り後に契約書の写しや領収書などの書類を渡さない業者も注意して下さい。善良な業者なら、取引後にこれらの書類を顧客に渡すのは常識であり基本的なマナーです。

それをしないのは、現金手渡し同様、取引の証拠を形に残さないためで、後に違法取引が判明しても、すでに業者は所在不明になっていて責任追及できなくなります。

契約や事前説明の段階で、業者に上記の傾向が見られるようなら早めに撤退した方が賢明です。

違法なファクタリングを利用した場合の主なリスク

違法なファクタリングを利用すると後で色々なリスクにさらされますが、その中でも主なリスクが以下の2つです。

更なる資金繰りの悪化をまねく

ファクタリングを利用する目的には、事業で必要な資金を調達するほかに資金繰りを改善するために行うこともあります。

しかし偽装ファクタリングのような高金利で貸付けする違法業者と契約してしまうと、買取り後に入金される金額が売掛債権額を遙かに下回る結果となり、さらに資金繰りの悪化をまねく恐れがあります。

債権を買い取ってもらう前には、契約内容の説明を受けて、適正な手数料かどうかよく見極めた上で譲渡を決定しましょう。

悪質な取り立てを受けてしまう

悪質な業者にファクタリングを依頼して高額な手数料を請求されると、資金繰りはさらに悪化して、最後には期日内に支払ができなくなるリスクがあります。

そうなるとあとは業者の本質が露呈して、あらゆる種類の悪質な取り立てを受けてしまいます。

悲惨な結果をまねかないためにも、くれぐれも悪質業者と関わりを持たないという強い意思が必要です。

違法性のないファクタリング会社を見分けるポイント

最後に違法性のない善良なファクタリング会社を見分けるコツを3つ解説します。

債権譲渡契約を締結とするともに記載内容をていねいに説明してくれる

ファクタリングは債権譲渡契約であるので、その旨きちんと契約書に明記されているか確認して締結することが大切です。さらに記載内容をていねいに納得できるよう説明してくれる業者なら安心できます。

一方で表向き債権譲渡契約を結ぶと見せかけて、実際には貸金契約である金銭消費貸借契約を締結させようとする悪質業者もいます。

そうなると、契約書に基づく高金利の返済が待っているので、支払不能になって倒産や破産に追い込まれるリスクが出てきます。

契約書の内容には強く関心を持って、まずは債権譲渡契約になっているかの確認が大事です。

買取手数料は契約別に相場の範囲内である

善良か違法かのファクタリング会社の見分け方として、提示された手数料が相場の範囲内にあるか、しっかり確認しましょう。

以下が一般的なファクタリングの買い取り相場です。

  • 2社間ファクタリング…売掛債権額の10~20%
  • 3社間ファクタリング…売掛債権額の1~9%

もちろん相場を超えた手数料を提示されたら悪質業者を疑うとともに、相場内の手数料であっても、後で実費として別の名目で法外な費用の支払を要求されることもあるので、その点の確認も必要です。

WEBサイトに会社所在地、業務・実績等の必要事項が明記されている

ファクタリングを利用する前に、売却会社のサイトにアクセスして、会社所在地や業務・実績等の事項が明記されているかどうか確認することも大事です。

色々な業種・業界と取引があって買取りの実績が豊富なら善良なファクタリング会社と判断できます。

さらにできればファクタリング会社を比較しているサイトも確認して、名前が上位で載っていたり、口コミで評価が高かったりしていれば、それも優良で健全な会社の証明になります。
逆にサイトに会社の所在地も代表者名も明記されていないような業者なら要注意です。

まとめ

本記事では、ファクタリングが違法取引でないことを法的に詳しく説明するとともに、違法ファクタリングの事例や特徴を通じて違法業者や善良業者の見分け方も解説しました。

ファクタリング自体、全く違法性はありませんが、ファクタリングを装い違法な貸付等を行う業者には注意が必要です。

違法取引の特徴をよく知って善良なファクタリング業者との取引を行いましょう。

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